2006-03-16 第164回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
ただし、株式の譲渡所得についてこのような階級区分の変更を行うためには、先ほど申しました標本調査全体の集計方法、あるいは計数を集計するためのシステムの見直しということが必要でございますので、その所要の期間は必要でございます。
ただし、株式の譲渡所得についてこのような階級区分の変更を行うためには、先ほど申しました標本調査全体の集計方法、あるいは計数を集計するためのシステムの見直しということが必要でございますので、その所要の期間は必要でございます。
また、イギリスでも人的控除及び税率適用所得階級区分を小売物価指数の対前年上昇率分だけを引き上げ喝。ただし、そのときどきの財政事情、経済事情により必ずしも完全調整が行われるわけではない。こういう制度になっておりますし、フランスでも六八年度の予算法という法律で、消費者物価指数の対前年上昇率が五%を超えた場合は税率の適用所得階級区分を当該上昇率に従って改定する、こういう規定になっております。
それから高齢者雇用の拡大につきましても、具体的に申し上げますと六十歳から六十四歳の人口に対する同年齢階級区分における厚生年金被保険者の割合は、一九八七年で一五%程度、二〇一〇年で二二%程度、二〇二〇年で二四%程度と見込んでおるわけでございまして、これらが拡大していけば大変私どもは将来の財政にプラスに寄与しますが、もう一つ心配な側面としては、合計特殊出生率が二%に回復する、こう見ているわけですが、これが
問題は、既存間接税を含めて今の累進度がどれぐらい増したのか、ここのところが一番難しいところでございまして、常識的には言えると思うのでございますけれども、既存間接税の階級区分ごとの配賦状況、これがなかなかわからぬわけでございます。ですから、物価騰貴という形で一様に出しているところ、ここのところがなかなか計数的に説明ができない。
物価などに中立的な所得税、住民税制を実現して、公平な税負担を進めるために、例えば消費者物価の上昇率が五%を超えた場合、人的控除、給与所得控除及び税率適用所得階級区分を消費者物価指数に対してインデックスするということが必要だろうと思います。 第二は、税率構造の見直しです。特に、低中所得者層を中心に実質的累進度を緩和するよう税率及び課税所得区分を改善することが必要です。
今お示しの資本階級区分で申し上げますと、資本金十億円以上五十億円未満で見ますと、全法人数二千百四十件のうち赤字法人数は五百七十五件でございます。したがいまして赤字法人割合は二六・九%。資本金五十億円以上百億円未満で見ますと、全法人数四百三十二件のうち赤字法人数は百二件でございまして、赤字法人割合は二三・六%。
最低税率でございますから、ここにほとんどの方がこの階級区分の所得を持っておられる。四千万人の納税者がお一人お一人百万、百五十万の課税所得を持っておるとすれば、ここに入っております課税所得は四、五十兆円になるわけでございます。したがいまして、それを〇・五ポイント下げるだけでも二千五百億円前後の減収になるのではないか、大ざっぱに推算してそんな感じでございます。
あなたは今、いわゆる資産所得のことは入っておらぬ、つかんでおらぬというようなお話でしたが、例えばそれは土地——土地そのものは売ってないんだから未実現利益のあれでしょうが、それでも土地の譲渡益が所得階級区分に応じてどうなっておるのか、有価証券、株の売買が所得区分に応じてどうなっておるのかぐらいはわかるでしょう。
それから、フランスでも、消費者物価指数の対前年比上昇率が五%超になった場合には、税率適用所得階級区分を当該上昇率に従って改定をするという制度になっておるわけですね。
今後そういった階級区分の整理を、合理化あるいは適正なものに検討する意思ありや否や、この点をひとつ大臣に。
それから、その次の三ページへ参りまして、その費用徴収の額はどの程度かということで、これは三人ということに限らず、全部のそれぞれの料金を度数分布的にとってございますが、一番多い階級区分は千円から二千円のところでございまして、東京都で一部に聞いてみましたところが、三人部屋でやはり千円から二千円程度のところが一番多いようでございます。
○荒木委員 ちょっと質問が説明不足であったかもしれませんが、お聞き違いになったようですけれども、いまおっしゃったA、B、C、Dというのは、地域の階級区分だと思うのです。
ただ、これを収入階級区分別に公表することにつきましては、先般、大蔵委員会で他の委員からも御質問がございました際、理事会でのお取り扱いとしては、これは公表を適当でないと考えるというお取り扱いになっておりますので、全体を申し上げるのはひとつ御勘弁願いたいのでございますが、しかし、一千万で区切ってみた場合ということでございますと、私どもの調査したものから推測いたしますと、まあ一六、七%、一千万以下の方が、
○政府委員(大倉眞隆君) 所得税につきまして階級区分を百万、二百万、三百万、五百万、一千万、二千万というふうに切っておりますが、お尋ねの中小というのをどこに設定いたしますか、仮に三百万以下ということにいたしますと、その方々が納めていただいている税金は、全体の約一〇%でございます。
したがいまして、動いた後のタックスベースについての同じような計算値というものは変わらないわけでございまして、ただいまの村山委員の御指摘は、恐らく前々から大蔵委員会の御要求で各年度分についていわば実績的に資本階級区分別に実行税率がどうなっておるかということをやったことがございまして、それにつきましては、五十一年度がどうなるかというのは、実はあとまだずいぶん時間がかからないと出てまいらないわけでございます
その結果、移転料につきましては、現行法でありますところの階級区分と申しますか、等級区分というのをずっと圧縮していくことが適当ではないかということで、今回四区分に縮小いたしまして、改正案を提出して御審議をいただくことにしておるわけでございます。
○政府委員(中橋敬次郎君) 今日まで、私が持っております統計によりますと、三億円超という階級区分でございますけれども、三億円超の遺産額で課税を受けましたものは、被相続人の数で申しますと、四十八年度におきまして全体の一・六%、遺産額におきましては、全体の一五・六%に当たっております。
いただいた資料を見ましても、課税価格階級区分表というこれを見てみましても、三千万円から五千万円のところを見てみますと大体これは四〇%、そしてそれ以上一億を上回るものについてはわずか一%、実際にこの数字で見てもほんの一%にすぎないというような層に、どれだけ財産があっても三分の一までは課税しないのだ、こういう措置が実際にとられているわけですね。私はこれこそ不公平だと思うのです。
○荒木委員 相続税法の改正案についてお尋ねいたしますが、今度の政府案でいろいろ減税の措置を講じた、こういう趣旨説明を伺ったのでありますが、相続財産を相続する額によって階級区分がいろいろありますが、そのうちのどの階層が恩典を受けるか、どの階層まではその恩典を受けないか、今度の改正案の結果による階層の受益の線引きをひとつお伺いをしたいと思います。これは政府委員から。
○荒木委員 それでは、債務控除後の遺産総額の階級区分にしまして、被相続人の数の中で影響を受けないのはどのぐらいの比率ですか。
○荒木委員 そうしますと、この配偶者の中で一〇〇%といいましょうか、まるまる軽減を受けておる、これ以上はないという軽減を受ける配偶者の属する課税価格階級区分がどの層であるか。