2020-11-17 第203回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
先生の資料をいただいて、私もそうかなというふうに思ったんですけれど、ちょっと一校一校の事情が分かりませんので、もしかすると、元々割と空き教室に余裕があったんだけれど、階数だとか場所の関係で特別教室を先に使うなんということもあるやに聞いておりますので、その辺は今後設置基準を作っていく中で、こんな無理をして対応することを望んでいるわけじゃなくて、きちんとやっぱり整備していくことが大事だと思いますので、その
先生の資料をいただいて、私もそうかなというふうに思ったんですけれど、ちょっと一校一校の事情が分かりませんので、もしかすると、元々割と空き教室に余裕があったんだけれど、階数だとか場所の関係で特別教室を先に使うなんということもあるやに聞いておりますので、その辺は今後設置基準を作っていく中で、こんな無理をして対応することを望んでいるわけじゃなくて、きちんとやっぱり整備していくことが大事だと思いますので、その
個々の災害公営住宅の建物の構造や階数などは様々でございますので、戸当たりの建設コストも様々、一概にお示しするのは困難でございますが、用地取得費や造成費を除きまして建設費用を単純に平均した場合、おおむね二千万円、戸当たり二千万円程度となってございます。
さらに、既存住宅、建築物の用途変更の円滑化に向けて、延べ面積二百平米未満、かつ階数三階以下の小規模な建物について、安全性の確保を前提に、柱、はり、壁、床等を耐火構造とすることを不要として改修をやりやすくする。
特に、入院病床数が多い、階数が高い、また自身で動くことが困難な患者さんが多いなど、避難移動の容易性が単純構造物とは異なります。自衛消防隊が整備をされて初動体制ができるか確認をしているかなど、万が一の際の体制は整っているか、伺います。
防火地域、準防火地域は、いずれも市街地火災の危険を防除するため市区町村が都市計画で決定する地域でして、建築物の階数又は規模に応じて必要な防耐火性能を求めております。
例えば、社会福祉施設におきましては、特別養護老人ホームや障害児入所施設などにおきましては、原則として、床面積、階数にかかわらず全て設置義務がございます。また、老人デイサービスセンターなどにおきましては、床面積六千平米以上のもの、又は十一階建て以上などの施設につきまして設置義務がございます。
倉庫はその階数や面積などにおいて消防用設備等の設置基準が定められておりまして、例えば延べ面積百五十平米以上で消火器が、五百平米以上で自動火災報知設備の設置が必要となっております。
ところが、改定された標準規約では、住戸の価値に大きな差がある場合においては、単に共用部分の共有持分の割合によるものではなくて、専有部分の階数、眺望、日照等を考慮した価値の違いに基づく価値割合を基礎として議決権の割合を決めるということが考えられるとしたわけですね。つまり、十倍の価値があるところは一票に対して十票持てばいいと。 これ、誰が求めているんですか、意図は何なんですか。
停止階数が九の病棟用エレベーターは十三台を一括で契約をしている。一方、停止階数が五のヘリポート用エレベーターは一台のみの契約であることなどから割高になっているのではないかというふうに、そのエレベーターの詳細な性能と価格との関係を検証しなければ、割高であるかどうかという判断は一概には困難であるということですが、今御指摘されましたので、私自身、改めて検証いたします。
そこで、これらの問題について、私ども、長期未着手問題ということで、盛岡の判例、それからそれまでの判例、それと、委員からも御指摘がありましたが、制限が一律二階以下というのは大変厳しゅうございますので、自治体がそれを緩和する措置を、東京都であったり横浜市の場合には例えば商業地域では五階まで認めるといったもの、あるいは大阪の場合も三階ということなんですが、都心業務地区内については階数を四階にするといった様々
○政府参考人(武田俊彦君) 先生御指摘をいただきました消防法令の関係でございますが、御指摘の障害者の職業訓練と就業支援の施設は、消防法令上は就労移行支援又は就労継続支援を行う施設というふうに該当いたしまして、面積とか階数等に応じて必要な消防用設備の設置が義務付けられているところでございます。
だったら、この表で見て、同じ定員、例えば一番わかりやすいのでいきますと、定員が十三名で、速度が一分間に四十五メーター上がる、停止階数が三階。そして、新築のものを見ると、仕様はほとんど変わりませんよね。変わらないのに、なぜか、予定価格一つを見ても、予定価格が一番低いのが神奈川法務局、これは見てきました。一千百九十五万九千五百円。一番高いのは名古屋法務局です、春日井支局。
千七百万円という数字はないんですけれども、構造とか地域とか階数とかによって標準の単価と、基礎なんかのプラスアルファの単価というのが決まっていまして、例えば仙台市で五階建ての田子西地区というところでは、この標準建設費が大体一戸当たり千六百五十万円。大体御指摘の数字だと思います。
例えば、普通、エレベーターというのは、階高、階数、何回とまるか、そして何人乗りなのか、それからスピード、これで大体決まるんですよ。官公庁のエレベーターにシャンデリアをつけたりするエレベーターがありますか。石を張っているようなエレベーターがありますか。
一方で、木造建築物につきましては、建築基準法に基づく建物の規模や階数に伴う制限等がございます。 このため、文部科学省といたしましては、農林水産省とも連携いたしまして、木材利用に関する事例集の作成や講習会の実施を行うとともに、木材を利用した学校施設の整備に係る国庫補助を行うなどの支援を行っているところでございます。
まず、裁判所の耐震の関係につきましては、最高裁判所の庁舎を含めまして、階数が三階以上で、かつ延べ面積が一千平米以上の施設について、平成二十年度までに耐震診断を実施しまして、改修工事あるいは新営工事の予算を確保して庁舎新営を進めてまいりました。
建物でも、特殊建築物はこれこれこれこれと定義して、階数とかいろいろなことも事細かに書いている。しかし、各省庁の補助金をもらって施設を整備するときに、この建築基準法だけではなくて、また各省庁独自で設置基準というのを決めている。しかも、それが合理性があるのかというと、どうも首をかしげるような設置基準もあります。 保育所、特別養護老人ホームは、なぜ二階建ての木造建築物はできないのですか。
これも、先ほど委員が指摘をされましたカナダについては、スプリンクラーがあるかないかというところで高さ、階数も違ってまいりますし、面積も違ってくる。アメリカもそういう基準になっております。
そのエトワール学園の理事長さんが、今、文部科学省の幼稚園の建物の階数制限があって、それをちょっと緩和してもらえれば、もう少し生徒を、断らなくても受け入れることができるので、何とかならないかというような話を私にされておりました。
構造設計については、おおむねピアチェックの対象となるような物件、また設備設計については、階数が三以上で床面積が五千平米超の物件、これに関して構造設計及び設備設計のプロである一級建築士が関与する、こうしたことで建築物の安全を確保していこう、こういう仕組みでございます。 これまでの混乱を教訓として、国土交通省としても、建築士法の円滑な施行に向けて準備を進められていると思います。
具体的には、今回の事案にありますような階数が三以上である程度の面積を有する建物につきましては、いわゆる居室と申しますけれども、ビデオを見るとか宿泊をするとか、そういった部屋の床面積の合計がその階で二百平米を超えるという場合につきましては、今回の事案のように両側にそういうお部屋がある場合の廊下については一・六メートル以上、片側だけだということでありますとその廊下は一・二メートル以上ということとなっております