1947-07-11 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第3号 陸運監理行政の對象といたしまして、ただいま取上げられておりますものは、自動車交通事業、小運送業、小運搬業、地方鐵道事業、索道事業等でございます。なおこのほかに自動車の修繕事業、代用燃料装置の製造業、輕車輛の製造竝びに修繕の事業、この仕事も陸運監理局で所管いたしております。自動車の製造と部品の製造、これは商工省の所管に相なつております。 郷野基秀