1955-06-14 第22回国会 参議院 運輸委員会 第17号
以下項目ごとに説明しますと、原動機番号については、最近におきましては、原動機の価値も低下し、かつ、原動機は常に良好な整備をして置かなければならないものであり、整備の際載せかえる機会も多く、そのつど変更登録を要求されるのでは、陸運事務所側にとっても使用者側にとっても事務の能率が阻害されることになります。そこで改正法では原動機番号を削除したのであります。
以下項目ごとに説明しますと、原動機番号については、最近におきましては、原動機の価値も低下し、かつ、原動機は常に良好な整備をして置かなければならないものであり、整備の際載せかえる機会も多く、そのつど変更登録を要求されるのでは、陸運事務所側にとっても使用者側にとっても事務の能率が阻害されることになります。そこで改正法では原動機番号を削除したのであります。
かつ原動機は常に良好な整備をしておかなければならないものであり、整備の際載せかえる機会も多く、そのつど変更登録を要求されるのでは、陸運事務所側にとっても使用者側にとっても事務の能率が阻害されることになります。そこで改正法では原動機番号を削除したのであります。ただ原動機の型式まで変りますと、車の性能及び種類も変って参りますので、原動機の型式を登録事項としました。