2008-02-26 第169回国会 衆議院 予算委員会 第14号
厚生年金に基礎年金部分は反映されるということで、これはぜひ、この勤務の記録というのは、私の手元にもコピーがありますけれども、これは臨時陸軍軍人軍属届ということで、女性ですよ、昭和十九年の四月一日から大阪の陸軍で工場で働いて、一カ月のお給料が一円十三銭ということで、きちっと書いてあるんですね。これは書類があるんです。
厚生年金に基礎年金部分は反映されるということで、これはぜひ、この勤務の記録というのは、私の手元にもコピーがありますけれども、これは臨時陸軍軍人軍属届ということで、女性ですよ、昭和十九年の四月一日から大阪の陸軍で工場で働いて、一カ月のお給料が一円十三銭ということで、きちっと書いてあるんですね。これは書類があるんです。
この地方自治法の施行に伴いまして、地方世話部が廃止、改組されまして、旧陸軍軍人軍属であった者の身分上の取り扱いに関する事務は都道府県において処理することとなった。そういうことから、先ほど申しました兵籍、戦時名簿などは都道府県に移管されて現在に至っている、こういう状況をたどってきております。
○政府参考人(炭谷茂君) 陸軍の兵籍簿は、陸軍軍人の身上に関することが記載されている人事資料でございまして、旧陸軍から各都道府県に引き継がれ保管されているものでございます。 この陸軍兵籍には、本籍地、氏名、生年月日、官等級のほか、所属部隊名、異動等の陸軍軍人としての履歴が年月日の順を追って記録されてございます。
大正十二年に恩給法が制定されたいきさつとしては、一番最初に明治八年に陸軍武官傷痍扶助及ヒ死亡ノ者祭粢並ニ其家族扶助概則ということで陸軍軍人に、次いで海軍に対しても、やがて文官に対しても拡大適用されてきた。この給付制度を統一、総合して大正十二年に恩給法が制定されたというような経過であると思います。
そして陸軍軍人も、こういう時期だからこそ我々が張り切らなきゃいけない、我々が頑張らないかぬという意識になっていました。現在の行政機関にもそういった兆候がかなり濃厚に見られると思います。したがって、議会のチェックというのが厳格にして間断なく行われることを期待したいと思います。 さて、その方向でございますが、まず第一にお願いしたいのは、行政公正法とでも言うべき法律の制定が必要だということであります。
いろいろとこう述べてきまして、 今日生あるだけでもありがたい次第ですが、例えば小生軍歴実役三年十カ月、加算年数六年八カ月、計十年六カ月にて恩給に達せず、昭和五十一年十月四日総理府恩給局長より陸軍軍人一時恩給一万七千百円なり〃恩給法により給する〃としてもらっておりますものの、比例をしない軍歴制限は不満です。 こう書いてあります。
そして、船員の戦時の被害がこの前の第二次世界大戦では、陸軍軍人の二〇%、海軍軍人の一六%に比べ、二倍以上に当たる四三%という高率であったということを指摘されて、船員には戦争の悪夢が消えていないのだ、戦争が終わった後でも、いまなお海上航行の危険は絶えない、中東アラブとかベトナム戦争とかそういう場合には海上航行の危険は絶えなかった、これらの海域に就航する船員はその都度戦火の危険にさらされ、船舶には戦争保険
こういったような考え方は、昭和二十年八月十八日付の大本営陸軍部命令第千三百八十五号というのがございますが、これにもあらわれておりまして、この命令は「詔書換発以後敵軍ノ勢力下ニ入リタル帝国陸軍軍人軍属ヲ俘虜ト認メス」と述べております。
昨年十一月の図上演習というのは去年の十一月二十九日付「朝雲」によりますと、これはアーミー・タイムズの報道ということで紹介をしているわけですけれども、米第九軍団のいわゆるCPX、指揮所演習というのは、中身は、米本土、ハワイ及び太平洋軍からの米陸軍軍人約七百人が、十一月五日から十日まで、ハワイのスコフィールド・バラックスで実施されるCPXに参加する演習で、第九軍団司令部によって行われた。
○角田政府委員 まず第一に、御指摘の大陸令には「詔書渙発以後敵軍ノ勢力下ニ入リタル帝国陸軍軍人軍属ヲ俘虜ト認メス」と述べているわけでございます。
しかしながら一方、昭和二十年八月十八日、大陸令第千三百八十五号、奉勅伝宣、参謀総長梅津美治郎命令、その三項に「詔書渙発以後敵軍ノ勢力下ニ入リタル帝国陸軍軍人軍属ヲ俘虜ト認メス」との天皇の奉勅命令もあることでありますから、政府の見解は、国際法上もまた国内法上からも統一された見解としては受け取ることはできないのであります。
よって、大陸令第千三百八十五号三項の、先ほど申し上げました「詔書渙発以後敵軍ノ勢力下ニ入リタル帝国陸軍軍人軍属ヲ俘虜ト認メス」との命令を発出した天皇が、この場合司令官に当たると本員は理解するが、政府の見解を承りたい。
○瀬野分科員 昭和二十年八月十八日、大陸命第千三百八十五号、奉勅伝宣、参謀総長梅津美治郎命令、その三項に「詔書渙発以後敵軍ノ勢力下ニ入リタル帝国陸軍軍人軍属ヲ俘虜ト認メス」とありますが、捕虜と認めなければどんな身分であるのか、明らかにしていただきたい。
私は、当時部隊長として第三分所最後の整理を行い、陸軍軍人軍属千九百六十八名、海軍軍人軍属二名、邦人十一名、日本人以外の者十九名、合計二千名の部隊員とともに、シベリアの異国の丘に眠る戦友二百四十四名の死亡者名簿を決死の思いで胸に抱き復員いたしました。そのとき必死で隠して持ってきた名簿は、ここに持ってきております。
事態はほとんどないのではないかというふうに考えておった次第でございますけれども、最近の例でただいま山田先生から御指摘ございました山口県の芝崎町の江良地区の共同墓地の中から、先生はじめ、財団法人山口県原爆被爆者団体福祉会館等の関係者の御努力によりまして、江良地区の共同墓地の一角に、広島に投下されました原爆に被爆しましたために、もとの山口陸軍病院、それから中国管区歩兵第三補充隊に収容されておりました旧陸軍軍人
○山田(耻)分科員 昨年の八月でございますが、齋藤大臣にもいろいろ御報告しながら実際の措置をお願いいただいたのですが、例の御存じの広島の原爆を受けまして陸軍軍人が山口陸軍病院に移送されまして、そこで死没をいたしました。かなり膨大な数になるわけですが、当時の陸軍病院のカルテを追跡してみまして、どうしても七、八十名遺骨の授受もなされていないし、一体どこへ埋葬されたのだろうか、遺族にも渡っていない。
したがいまして、彼が応召いたしましてから今日まで、陸軍軍人としての身分をずっと保有いたしておりますために、彼の場合は、こちらに二月二日に復員いたしましてから、郷里でございますところの愛知県から厚生省を経由して恩給局のほうに、これは扶助料でございませんで、いわゆる軍人恩給、普通恩給の裁定の請求をいたしました。したがいまして、これは在職期間が十分ございますので、裁定を行ないました。
○中村(一)政府委員 冒頭申し上げましたとおり、その期間は彼は陸軍軍人として在職したということでございますので、この期間は、恩給法上、長い年月が計算の基礎となって彼の現在の普通恩給の裁定となった、こういうことでございます。
このため、陸軍軍人を陸軍が処罰する陸軍刑法、軍法会議法は無効となったという解釈で、終戦後開いた軍法会議の判決は無効という見解である。そして、もし現地の人たちがそういう大赦のこととかそういう法律を知らなかったら、むしろそういうさばきをした人が不法監禁、そういう形になるんだという見解ですね。私は、この見解は当を得たものであろうと思います。
それから、死没者が三十五万八千五百人となっておりまして、内訳は、海軍軍人、軍属十八万二千人、陸軍軍人、軍属十七万六千人、船舶運営会船員五百人ということになっておりまして、まことに痛恨にたえない数字でございます。
したがって、現在の記録をもとにして整えますところは、旧陸軍軍人につきましては都道府県の世話課、または援護課がやるわけでございます。それから旧海軍軍人につきましては、厚生省の援護局がその本属庁としてのお世話をすることになっております。そこで、この文官につきましては、それぞれの本属庁が資料等につきましては十分整備したものを持っておるわけで、この点は比較的早く処置がつくことに相なります。
在日米軍軍隊は四万六千名の将兵よりなっておって、第五空軍に属するところの二万六千名の空軍軍人、主として第七艦隊に属する一万四千名の海軍軍人及び韓国にいる第八陸軍を支援している補給部隊に属する六千名の陸軍軍人とからなっているが、案の内容というのは、削減案の内容でございますがもまず空軍の縮減としては、横田空軍基地にあるB57A型軽爆撃機及び板付及び三沢基地のF100D型戦闘爆撃機のような旧式航空機の撤退
「昭和二十年八月二十日頃より「サイゴン」飛行場及びプノンペン飛行場に仏軍進駐先遣隊が空中より逐次到着「カンボチャ」全地区及び南部ベトナム地区に駐屯していた日本軍人及び軍属は逐次「西貢」飛行場を中心とする周辺に集結を命ぜられ、八月二十八日頃概ね集結を完了したが再度連合軍命令により「サンジャック」を最終集結地と指定、九月十日前後該地に移動終結完了、当時の集結人員は、陸軍軍人軍属総計約五万」これはサイゴン