1984-04-24 第101回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
○加藤説明員 外地におられましたときの給与につきまして、それに対応する、もちろん当初の陸軍給与令の金額と完全に一致している金額であった時期もございますし、さらにその後は次第に定額化されてきておりますが、そういう形においてそれぞれ未支給給与として対応する額は支払われているわけでございます。
○加藤説明員 外地におられましたときの給与につきまして、それに対応する、もちろん当初の陸軍給与令の金額と完全に一致している金額であった時期もございますし、さらにその後は次第に定額化されてきておりますが、そういう形においてそれぞれ未支給給与として対応する額は支払われているわけでございます。
これらの抑留者の方々がお帰りになりまして、復員の際にお支払いする未支給給与でございますが、初期のうちは在外者給与規程と申すものによりまして、戦前からの大東亜戦争陸軍給与令その他の内容に各種の手当をプラスしたものが支払われていたわけでございます。 二十二年七月から未復員者給与法が適用になっております。これらにつきましては、上陸地におきまして、抑留中の未支給給与について精算をする。
○渡部(行)委員 これはただ未復員者給与法ばかりではなくて、そのほか陸軍給与令とかあるいは大東亜戦争陸軍給与令、同細則などいろいろあるわけですので、そういうものを総体的に眺めて、それぞれ抑留期間や、あるいはその支給がなされた、あるいは打ち切られた、そういうときから計算してどうなるかというようなことを具体的に調べないと、これ以上ちょっと討論しても結論は出ないと思いますので、前の方に進ませていただきます
○加藤説明員 その前の段階で、今先生がおっしゃいました勅令でございますが、大東亜戦争陸軍給与令等の制度がございます。これは、その後二十一年五月十五日にただいま申し上げました在外者給与規程ができるまで適用になっておりましたわけでございます。ですからそこまでは、それまでに復員された方は未支給給与については、今申し上げました各種勅令で支払われておりました。
○鈴切委員 完了したものということでありましたけれども、この未復員者給与法の制定以前には、陸軍給与令や陸軍戦時給与規則あるいは大東亜戦争給与令などがありますけれども、兵隊でソ連抑留者たちの給与については、どういう法律が適用されて支給されておりましょうか。
○鈴切委員 今私が申し上げました陸軍給与令とかあるいは陸軍戦時給与規則とか大東亜戦争給与令というものについて、これは法律があって給与を出されているわけでありますけれども、これはいわゆる兵隊でソ連の抑留者たちには支払われていない、こういうことでしょうか。