1975-12-17 第76回国会 衆議院 内閣委員会恩給等に関する小委員会 第2号
五番目が旧陸軍特務機関員に対する恩給法適用等に関する陳情でありまして、恩給法上においては、旧満州国官吏、旧満州国諸公社職員等さえ通算措置が講ぜられており、さらに旧軍人恩給は発足当時に比し年々増額され、恩給年限に満たない者には一時金が支給されるなど、優遇の度を重ねているにもかかわらず、軍司令部の発令により軍の重要任務の遂行に一身を投じた陸軍特務機関員のみが法の対象外となっているので、速やかに恩給法を改正
五番目が旧陸軍特務機関員に対する恩給法適用等に関する陳情でありまして、恩給法上においては、旧満州国官吏、旧満州国諸公社職員等さえ通算措置が講ぜられており、さらに旧軍人恩給は発足当時に比し年々増額され、恩給年限に満たない者には一時金が支給されるなど、優遇の度を重ねているにもかかわらず、軍司令部の発令により軍の重要任務の遂行に一身を投じた陸軍特務機関員のみが法の対象外となっているので、速やかに恩給法を改正
――――――――――――― 十一月二十日 軍人恩給等の改善に関する陳情書 (第一八六号) 旧陸軍特務機関員に対する恩給適用等に関する 陳情書 (第一八七号) 非核三原則の立法化に関する陳情書 (第一八八号) 同和対策事業の完全実施等に関する陳情書外二 件(第一八九 号) 国勢調査におけるプライバシー保護の確立に関 する陳情書(第一 九〇号) は本委員会に参考送付された。