1953-07-13 第16回国会 衆議院 内閣委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号
ところが陸軍教授、海軍教授、こういうような方々は、その恩給は廃止されております。そこで今お話のような扶助料なんかは、現在給されておりません。今度この法案が通過いたしますると給されることになるわけであります。
ところが陸軍教授、海軍教授、こういうような方々は、その恩給は廃止されております。そこで今お話のような扶助料なんかは、現在給されておりません。今度この法案が通過いたしますると給されることになるわけであります。
を見ますと、一般の事務職員というものと、現場で兵隊のような行動をいたしております人々の給与というものは、はつきりわかれておるのでありますが、現在いわゆる昔の軍属というものはやはり軍人並みに扱つて、軍属の戦没者に対しては恩給扶助料の扱いがされずに、援護法によつてやられておるというような状態であるが、こういう人たちは文官としての扱いにもどす必要があるのじやないか、ことにあなたのよく御承知の、かつての陸軍教授
―――――――――― 本日の会議に付した事件 恩給法の一部を改正する法律案(内閣提出第五 二号) 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の 規定による覚書該当者の指定の解除に関する法 律案(内閣提出第四六号)(予) 請 願 一 恩給法の一部改正に関する請願(松本善壽 君紹介)(第一号) 二 公務員の新恩給制度確立に関する請願(立 花敏男君紹介)(第二号) 三 元陸軍教授
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 外務省設置法案(内閣提出第二〇号) 請願 一 恩給法の一部改正に関する請願(松本善壽 君紹介)(第一号) 二 公務員の新恩給制度確立に関する請願(立 花敏男君紹介)(第二号) 三 元陸軍教授に恩給復活の請願(志田義信君 紹介)(第八五号) 四 元軍人老齢者の恩給復活に関する請願(青 柳一郎君紹介)(第一一七号)
○城谷説明員 ただいま議題になわましたのは、陸軍教授の在職年を恩給法的に見てほしい、こういう請願のように思うのであります。この点につきましては、御承知の通り昭和二十年十一月四日に連合軍の最高司令官から日本政府に発せられました覚書によりまして設けられました昭和二十一年の勅令六十八号で、この軍属の在職年には恩給を給しないということに相なつておるのであります。
――――――――――――― 同月十九日 日本国憲法第八條の規定による議決案(内閣提 出) 同月十八日 恩給法の一部改正に関する請願(松本善壽君紹 介)(第一号) 公務員の新恩給制度確立に関する請願(立花敏 男君紹介)(第二号) 元陸軍教授に恩給復活の請願(志田義信君紹 介)(第八五号) 同月二十二日 元軍人老齢者の恩給復活に関する請願(青柳一 郎君紹介)(第一一七号) 戦傷病者