1953-03-06 第15回国会 参議院 内閣委員会 第15号
即ちニ号の場合におきましては、例えば陸軍技師として四年おつた、そうして引き続きまして技術将校としまして三年おつた、そうすると軍人だけでは三年ですからハ号のほうには入らない。ニ号のほうではそれを加えたものが七年以上であればいいのだということだけが、ハ号よりもニ号のほうが条件が緩和されているわけです。そういう条件の人たちが軍人以外の公務員の在職年を通算したならば軍人としての普通恩給年限になる。
即ちニ号の場合におきましては、例えば陸軍技師として四年おつた、そうして引き続きまして技術将校としまして三年おつた、そうすると軍人だけでは三年ですからハ号のほうには入らない。ニ号のほうではそれを加えたものが七年以上であればいいのだということだけが、ハ号よりもニ号のほうが条件が緩和されているわけです。そういう条件の人たちが軍人以外の公務員の在職年を通算したならば軍人としての普通恩給年限になる。
○三橋政府委員 今御指摘になりました軍属の方々、ことに例をあげて御指摘になりました海軍教授あるいは海軍技師、陸軍技師というような方々の恩給の取扱いにつきましては、私まつたくりくつでは説明できないような気持を持つております。まつたくその通りだと思つております。
、一般の事務職員というものと、現場で兵隊のような行動をいたしております人々の給与というものは、はつきりわかれておるのでありますが、現在いわゆる昔の軍属というものはやはり軍人並みに扱つて、軍属の戦没者に対しては恩給扶助料の扱いがされずに、援護法によつてやられておるというような状態であるが、こういう人たちは文官としての扱いにもどす必要があるのじやないか、ことにあなたのよく御承知の、かつての陸軍教授、陸軍技師