2018-05-15 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
五・一五事件も二・二六事件も部隊の命令で、陸軍大臣などの命令で行ったものではありません。まさに部隊とは離れた時間に行われたものです。いつの時間に行われたかということと文民統制は関係がないと思います。
五・一五事件も二・二六事件も部隊の命令で、陸軍大臣などの命令で行ったものではありません。まさに部隊とは離れた時間に行われたものです。いつの時間に行われたかということと文民統制は関係がないと思います。
次の資料でございますが、これは、二・二六事件があったその日の午後三時二十分、川島陸軍大臣が、「諸子ノ行動ハ国体顕現ノ至情ニ基クモノト認ム」ということで、いわゆる隊員を称賛したかのように言われています。 つまり、先ほどのお話を聞いておりましても、大臣は、内心の自由はあるということで、かつ、今こういう言葉を出している、国民の一人でありますのでと。
そのときに、当時陸軍大臣であった杉山陸軍大臣は、部下の言葉遣いにおいて妥当を欠く点がありましたそうでありますが、この点はまことに遺憾に存じております、なお今後において注意をいたしますと、みずから謝罪をなさいました。 すなわち、今回と違って、今回は西村康稔副官房長官は佐伯さんにあんた謝りなさいと言いました。
私にしてみれば、阿南陸軍大臣が、最後の一兵まで戦おう、玉砕してでも青史に日本民族の名を残そうと言うのに対して、東郷外務大臣を初め、海軍大臣も含めて、戦争を継続することをやめようと言う、大変対立する、二分するその中で決断をされたのが陛下だ。その思いは、日本国憲法の公布の日の勅語によくあらわれている。皆さん、この勅語を読まれたかどうか。
私は三省事務局長会議で度々陸軍側に警告し、広田大臣からも陸軍大臣に軍紀の粛正を要望した。軍中央部は無論現地軍を戒めたに相違なかったが、あまりに大量な暴行なので、手のつけようもなかったのであろう、暴行者が、処分されたという話を耳にしなかった。
いずれにせよ、規制をするには、法律の条文では勅令、現在では政令と読み替えていますが、政令による指定が必要ですけれども、この勅令についても一つしか今まで例がなくて、大正十五年に国防上必要な地区について勅令で指定して、陸軍大臣、海軍大臣の取得の許可を義務付けるというふうな勅令が大正十五年にできたことがありますが、それはもう戦後廃止されていますし、現行憲法が昭和二十二年に制定された後は政令ということになるわけですが
また、同じく旧憲法下におきまして、一時期を除いて、軍部大臣現役武官制として、海軍、陸軍大臣が現役軍人でなければならなかったために、事実上軍の意向に従う内閣でなければ成立をせずに、また、軍の賛成がなければ、国策を立てたり、これを遂行することができなかったということから、軍が不当に国政に影響を与えていたというような原因があろうかと思っております。
このことによって、陸軍大臣や海軍大臣が辞職することによって倒閣をするということもできたわけであります。 このような統帥権の独立や軍部大臣武官制というものを認めないために、現在の六十六条二項で、全ての「国務大臣は、文民でなければならない。」という規定が置かれました。
すなわち、東条内閣は、首相と陸軍大臣と内務大臣を東条英機首相が兼任している状況でございます。こういった軍部内閣であるわけですから、シビリアンそのものが内閣から排除されてしまった。 これはやはり、実力組織である軍隊というものが二・二六事件以降政党を圧迫していった、こういったものも原因にあったのではないかというふうに思っております。 以上です。
じゃ、ちょっとお伺いしたいですけど、よく歴史認識問題とかというときに、侵略だったのか否かとか、植民地支配は是か非かとか、そういうようなその反省とかは議論になりますけど、まあ海外との関係ではそこが焦点でしょうけれども、やっぱり戦前の問題というのは、国内においては軍部の暴走とか、しかもそれが陸軍大臣とか参謀本部とかが了解していないことを現地軍が勝手にやって戦火を広げたような例はたくさんあるわけですよね。
八件のうち、例えばどんなのが出てくるかというと、これはおもしろいんですけれども、例えば「重大なる軍紀違犯事項報告」というのがありまして、これは防衛研究所のものなんですけれども、要するに、伍長が慰安婦に会いたくて無断出張したということを東条英機陸軍大臣に報告をしている文書なんです。
それで、最後に議事録について私の意見もちょっと聞いてもらいたいなと思うんですけれども、これ十六日の読売新聞にちょうど出たんですけれども、日独伊三国同盟、過去の第二次世界大戦の前の昭和十四年八月八日に、板垣陸軍大臣が日独伊三国同盟を早急に締結すべしと言ったのに対して、米内海軍大臣が、勝てる見込みはありません、日本海軍は米英を向こうに回して戦争をするように建造されておりませんと答えたということが、五大臣会合
軍機保護法の内容については、詳細を承知しているわけではございませんが、同法におきましては、軍事上の秘密とは、作戦、用兵等、軍事上秘密を要する事項または図書物件をいい、陸軍大臣または海軍大臣の命令で定めるものとされていると承知しております。
当時の東条英機陸軍大臣にそのシミュレーションの答えを持っていったならば、これは机上の空論だということで、一顧だにされなかったか、まあ、怒らせたわけですから読まれたわけでございますけれども、結論とすれば、もう既に御承知のとおりでございまして、日本は負けてしまったわけでございます。
しかし、これは、一九二五年、大正十四年に制定されたものでございまして、防衛上大切な土地に関して、陸軍大臣と海軍大臣の承認を求めるというものでございます。 冷静に考えますと、まず一点目、今の時代背景に合っておりません。二点目考えますと、先進国において、外国人だからという理由で土地の取得を規制しているところはほとんどございません。三つ目には、自由な経済活動に対して、どこまで規制していいのか。
これは、戦陣訓、東条英機が陸軍大臣のときにつくった、要するに、生きて虜囚の辱めを受けるな、捕虜になるなという、これがベースになって、多くの軍人、あるいは民間人も、サイパンなどもそうですけれども、亡くなったということになっています。 ここで戦没した方が二千六百三十八人で、三百二十名収容と言われているんですね。
かつての日本国も、戦争前、首相もいて、海軍大臣、陸軍大臣、外務大臣、何とか大臣と、もうばらばら。結局、交渉力が弱くなって敗退した。今度は、総力を挙げるんだったら、やはり交渉の責任者は一人、そして、その人に総理がお任せになるという体制を何としてもつくってほしいと思います。 民主党も、かつて国家戦略室というのをつくったんです。同じような発想だったと思う。
だからといって、海軍大臣、陸軍大臣を置けということを言っているわけじゃないんですけれども。
これは、この一枚目の手紙に加えて、二枚目、三枚目にございますところの、この麻生鉱業が杉山陸軍大臣に対して捕虜を三百人派遣してほしいというふうに要請をした十六枚の文書のうちの二枚入れてございます。これは、私自身が麻生総理にそもそもこの件について御質問をしたときに付けた二枚でございます。
真正というふうに認めていただいた元々麻生鉱業から出された資料でございますけれども、その最後を見ますと、この皆さんにお配りした資料の後ろから二ページ目でございますけれども、要するに一九四五年二月二十二日に麻生鉱業の方から杉山陸軍大臣に対して三百人を一年間使用したいという許可願が出ているという内容でございます。
○始関政府参考人 委員御指摘のとおりでございまして、一定の地域における外国人による土地の取得に関して、陸軍大臣、海軍大臣の許可の取得を義務づけていたというのが、委員御指摘の大正十五年の勅令第三百三十四号でございます。