1955-07-15 第22回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第12号
こういうところから考えまして、私はこれは明らかに兵として取り扱うべきものと考えますし、なお同じく昭和十三年の三月三十日の陸軍特別志願兵令施行規則の第十一条の二に「令第二条ノ規定二依り第二国民兵役ニ編入スル者ハ年齢十四年以上ニシテ現住地所管ノ聯隊区司令官(陸軍兵事部長ヲ含ム以下同シ)二於テ適当ト認ムルモノニ限ル」としてございます。
こういうところから考えまして、私はこれは明らかに兵として取り扱うべきものと考えますし、なお同じく昭和十三年の三月三十日の陸軍特別志願兵令施行規則の第十一条の二に「令第二条ノ規定二依り第二国民兵役ニ編入スル者ハ年齢十四年以上ニシテ現住地所管ノ聯隊区司令官(陸軍兵事部長ヲ含ム以下同シ)二於テ適当ト認ムルモノニ限ル」としてございます。
このほかまだこれに関連する法律がたくさんあるのでありますが、陸軍特別志願兵令施行規則の第十一条の二に「令第二条ノ規定ニ依リ第二国民兵役ニ編入スル者ハ年齢十四年以上ニシテ現住加所管ノ聯隊区司令官(陸軍兵事部長ヲ含ム以下同シ)ニ於テ適当ト認ムルモノニ限ル」とあります。従いましてこれはその所在地の連隊区司令官が適当と認めて採用した軍人に間違いないのであります。