1952-06-09 第13回国会 参議院 本会議 第49号
即ち第一は、現行法は、その第十二條において、農業共済組合が支拂うべき水稻、陸稻及び麦等の食糧農作物を共済目的とする農作物共済に係る共済掛金の一部を食糧管理特別会計が負担することとなし、而してその負担金を食糧の消費者がこれを負担するように食糧の売渡価格を定めなければならないことに規定いたしておるのでありますが、併しこの規定は、農業災害補償制度創設以来、毎年臨時的立法措置によつてこれが適用が除外せられ、
即ち第一は、現行法は、その第十二條において、農業共済組合が支拂うべき水稻、陸稻及び麦等の食糧農作物を共済目的とする農作物共済に係る共済掛金の一部を食糧管理特別会計が負担することとなし、而してその負担金を食糧の消費者がこれを負担するように食糧の売渡価格を定めなければならないことに規定いたしておるのでありますが、併しこの規定は、農業災害補償制度創設以来、毎年臨時的立法措置によつてこれが適用が除外せられ、
農業災害補償法による共済掛金の負担区分につきましては、現状は大体半分は農民、半分は国家の負担ということになつて運営されておるのでありますが、現行法の第十二條によりますと、水稻、陸稻及び麦等の主要食糧農作物の共済掛金につきましては、右申述べました国家負担分は食糧管理特別会計がこれを負担し、同特別会計はその負担分を消費者に転嫁するため主要食糧の売渡価格中にこれを織り込む仕組みとなつておるのであります。