1968-05-23 第58回国会 参議院 商工委員会 第21号
一つは、いまお話がございましたような山砂利、陸砂利等につきましては、主として通産局がこれを担当いたしておるわけでございますけれども、先ほど複雑と申し上げましたのは、監督命令の及ぶ範囲と申しますか、これが通産局長のやる場合が限定されておりまして、その土地等がたとえば河川等であれば、これは河川管理者でございますとか、あるいは森林で保安林等でございますと林野庁でございますとか、それぞれのその土地等のうちから
一つは、いまお話がございましたような山砂利、陸砂利等につきましては、主として通産局がこれを担当いたしておるわけでございますけれども、先ほど複雑と申し上げましたのは、監督命令の及ぶ範囲と申しますか、これが通産局長のやる場合が限定されておりまして、その土地等がたとえば河川等であれば、これは河川管理者でございますとか、あるいは森林で保安林等でございますと林野庁でございますとか、それぞれのその土地等のうちから
すなわち登録を受けた砂利採取業者は、砂利の採取を行なおうとするときは、個々の砂利採取場ごとに採取計画を定め、山砂利、陸砂利等については都道府県知事の、河川砂利については河川管理者の認可を受けなければならないことといたしております。
先ほど申し上げましたような山砂利、陸砂利等が相当量供給されるということが前提になっておりません状況で立案されましたので、したがいまして、これに対する公害対策と申しますか災害対策という面につきましていささか不十分な点があるのではないだろうか、このように考えまして、この際むしろ災害防止の観点から抜本的に現行法を見直してみたい、こういうことで御提案申し上げたわけでございます。
同時に山砂利、陸砂利等につきましても、これは埋蔵量の調査ということが山砂利、陸砂利の場合には非常にむずかしい面もあるわけでございますが、現在どの程度の山砂利、陸砂利、これはほんとうの概数になろうかと思いますけれども、埋蔵されておるものかどうかの推計をいたしたいと思っておるわけでございますが、現にある国内の資源というものが完全に有効に利用されるということが、特に資源産業にも近い産業でございますので、一番必要
この骨材の安定的な供給を確保いたしますために、従来骨材の中心をなしておりましたのは河川砂利でございますが、その河川砂利、山砂利、陸砂利等を含めまして、昨年度で大体八〇%強の砂利が供給源であったわけでございます。あと二〇%程度のものにつきまして、いわゆる岩石砕石と申しますか、あるいは人工軽量骨材その他の骨材が用いられておったわけでございます。
ただいま通産省のほうからお答えがございましたように、従来建設省といたしまして、砂利の問題は、河川砂利だけに限って都道府県知事に対する指導監督をいたしておったわけでございますが、御承知のとおり、その根拠法規が河川法でございまして、河川砂利につきましては一応河川砂利の採取許可その他を知事が実施しておりますが、やはり考え方といたしましては、河川管理を第一義に考えておるという傾きがございまして、さらに、陸砂利等
○多治見説明員 採取計画の認可の基準につきましては、陸砂利等を含めまして、全体の基準を政府内部で関係機関協議してきめるということで先ほど通産省のほうから御答弁ございました。
すなわち、登録を受けた砂利採取業者は、個々の採取場ごとに採取計画を定め、山砂利、陸砂利等については都道府県知事の、河川砂利については河川管理者の認可を受けなければならないことといたしております。
すなわち、登録を受けた砂利採取業者は、個々の採取場ごとに採取計画を定め、山砂利、陸砂利等については都道府県知事の、河川砂利については河川管理者の認可を受けなければならないことといたしております。
すなわち登録を受けた砂利採取業者は、個々の採取場ごとに採取計画を定め、山砂利、陸砂利等については都道府県知事の、河川砂利については河川管理者の認可を受けなければならないことといたしております。