2013-11-14 第185回国会 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第13号
この裁判に、情報保全隊の陸将補だった鈴木健氏が証人として出頭しております。先ほどあった、規則を発したというふうに大臣が認めた方でありますが、その方の証人調書によりますと、例えばこういうことが聞かれております。
この裁判に、情報保全隊の陸将補だった鈴木健氏が証人として出頭しております。先ほどあった、規則を発したというふうに大臣が認めた方でありますが、その方の証人調書によりますと、例えばこういうことが聞かれております。
ここに「情報保全隊長 陸将補 鈴木健」という名前がありますけれども、これはどういう意味か。この人物の責任で発出した、いついつの文書、業務規則ということでいいのか。そこをお答えください。
○松下副大臣 今回はごあいさつ程度でございましたけれども、最初に、三月二十日、あの消火作業でごった返しているときに、田浦陸将補、司令と一緒に現地に入りまして、そのときはつぶさにいろいろな形のものを見てまいりまして、そういう意味では、現状はそれから随分改善されているなと。上水道、下水道がしっかり回復している。
○稲継公述人 御質問の件でございますけれども、背広組並びに陸将、陸将補といった将官クラスの一般定年隊員については、今度新しくできる再就職等監視・適正化委員会で府省横断的になされるということで、それで適正化を図っていただきたいと思うのですけれども、いわゆる若年定年等隊員、一等陸佐以下の若年定年等隊員について、今までと同じような勧奨、しかもあっせんを伴うということを防衛省の中だけで身内で監視するということについては
また、AU、国連の要請にこたえまして、今回のコースの講師といたしまして、榊枝宗男陸将補それから長谷川祐弘法政大学教授の二名を派遣することといたしております。この両名は現在、カイロで本コースに参加して、講義及び机上演習を通じて、これまでの平和協力活動における知見を踏まえまして、受講生に対する指導、助言等を行っているところであります。
この活動を支えたのは、長年にわたる、今は陸将補ですが、番匠さんを初めとする自衛隊の諸官、陸も、そしてそれを支えた空も海も、空は今も活動を続けておるわけでありますけれども、そしてそれを支えた防衛庁の諸官、内局の皆さん、そして、お父さんがいない、お兄さんがいない、子供がいない、でも、寂しいけれどもその間一生懸命支えようとした御家族の皆さん、そして地域の皆さん、すべての力が総合されて、あの成果があったものだと
また、昭和五十四年には、元陸将補並びに当時の二等陸尉及び准陸尉が在日ソ連大使館の武官に秘密を漏えいした。さらに平成十二年には、当時の三等海佐が在日ロシア大使館付武官に秘密を漏えいした、まさに坂本委員御指摘のとおりであります。
第二点は、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄又は陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官に対する調整手当制度について、その充実を図っていくために、当該自衛官に係る調整手当の支給割合を改定することといたしております。 以上のほか、附則において、施行期日、俸給表の改定に伴う所要の切替え措置等について規定をいたしております。
第二点は、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄または陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官に対する調整手当制度について、その充実を図っていくために、当該自衛官に係る調整手当の支給割合を改定することといたしております。 以上のほか、附則において、施行期日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定をいたしております。
これは過去、陸将補のスパイ事件等々で繰り返されてきた議論ですよ。だから、今始まったことではないんですよね。 したがって、高度の政治判断と言われるので、高度の政治判断をするのはまさに内閣であって、その内閣は常に高度の政治判断をしていただかねばならない。したがって、法定刑というこの問題、小さな問題で議論して、ここにも落差があらわれておる、不均衡があらわれておる。
第二点は、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄又は陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官に対する調整手当制度につきまして、その充実を図っていくために、当該自衛官に係る調整手当の支給割合を改定することといたしております。 以上のほか、附則において、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切替え措置等について規定をいたしております。
第二点は、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄または陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官に対する調整手当制度について、その充実を図っていくために、当該自衛官に係る調整手当の支給割合を改定することといたしております。 以上のほか、附則におきまして、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定をいたしております。
まず、平成九年六月から、陸将補の秋山一郎氏を、オランダのハーグに所在する化学兵器禁止機関、OPCWに派遣中でございまして、現在も派遣中で、四年四カ月たっております。 第二は、平成九年の六月から平成十二年の六月までの間、これは派遣期間三年でございましたが、当時の一等陸尉笠畑忠嗣氏をOPCWに派遣をいたしまして、現在帰国しております。
まず、平成九年六月から、陸将補秋山一郎氏をオランダのハーグに所在する化学兵器禁止機関、OPCWに派遣をいたしておりまして、現在も派遣中でございます。 二番目には、平成九年の六月から平成十二年の六月までの間に、一等陸尉笠畑忠嗣氏をOPCW、先ほどと同じ化学兵器禁止機関に派遣をいたしておりますが、現在は帰国をいたしております。
○柳澤政府参考人 先ほど大臣からも御答弁ございましたが、現行の法律で出しました実績は三名でございまして、平成九年六月からのOPCWに対する陸将補一名、さらに九年六月から十二年六月までの間の一等陸尉笠畑忠嗣のやはりOPCWに一名、さらに現在二等海佐一名をイラクの大量兵器査察のためのUNMOVICに派遣しているという状況でございます。
萩崎事案で大騒ぎになりましたが、大臣も御存じのとおり宮永陸将補事件というのがありましたよね、二十数年前に。全く同じパターンですよ。当時の新聞を読めば、ほとんど同じです。 アメリカと日本の間で大事なのは、日本は本当に秘密が守れる国なのかいということであります。
このため、高級幹部会同には総理の御出席をいただくほか、防衛庁長官、当庁の主要な幹部が出席しているところでありますが、このうち、陸海空の各自衛隊の部隊及び機関の長についても、将をもって充てるべきポストにある者と、その他のポストで現に将が充てられている部隊長等を出席者といたしておりまして、旅団長は階級が陸将補ということでございます。
この法律案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて防衛庁職員の給与の改定を行うとともに、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄または陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官に係る調整手当の支給割合の改定を行うものであります。
この法律案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて防衛庁職員の給与の改定を行うとともに、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄または陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官に係る調整手当の支給割合の改定を行うものであります。
この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて防衛庁職員の給与の改定を行うとともに、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄または陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官に係る調整手当の支給割合の改定を行うものであります。
第一に、一般職の職員の例に準じて参事官等及び自衛官の俸給月額並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当の月額の改定、期末特別手当の新設等を行うこと、 第二に、営外居住者に対する営外手当の月額の改定を行うこと、 第三に、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄または陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官に係る調整手当の支給割合の改定を行うことであります。
この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて防衛庁職員の給与の改定を行うとともに、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄または陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官に係る調整手当の支給割合の改定を行うものであります。
この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて防衛庁職員の給与の改定を行うとともに、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄または陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官に係る調整手当の支給制令の改定を行うものであります。