1955-07-29 第22回国会 参議院 本会議 第42号
混成団二を新設し、北部及び西部の両方面隊の編成に一つずつ加えることとするほか、航空自衛隊に新たにジェット機を基幹とする航空団を新設し、その司令部を浜松市に置くこととするのが改正の主要な点でありますが、そのほか現在陸上、海上航空の各自衛隊の機関が業務遂行上、一体的運営を必要とする場合には、これを陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置くことができるように改正し、また、現在任用期間は陸士長等
混成団二を新設し、北部及び西部の両方面隊の編成に一つずつ加えることとするほか、航空自衛隊に新たにジェット機を基幹とする航空団を新設し、その司令部を浜松市に置くこととするのが改正の主要な点でありますが、そのほか現在陸上、海上航空の各自衛隊の機関が業務遂行上、一体的運営を必要とする場合には、これを陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置くことができるように改正し、また、現在任用期間は陸士長等
陸士長等につきましては今まで二年、三年の期限を設けておりましたが、空、海につきましてはそれを今までは設けておりません。これは陸に比べまして発足がおくれまして、きわめて初歩の、比較的には急速な拡充の段階にありまして、年令構成等について大きな支障がなく今まで参ったのであります。
○国務大臣(杉原荒太君) 今日まで空士長、海士長の方は任用期間というものを設けていなかったのでございますが、これはやはり陸士長等の場合と同じように設けた方がよかろう、そのわけは、だんだん年令構成や階級構成の方から見ましてやはりこれはこういうふうにした方が運営上もよかろう、こう考えてやったわけでございます。なおその点もう少し詳細なことを政府委員からあるいは御説明申し上げると思います。
その他任用期間を設けることに関連して、これらの者の停年制の廃止、再志願、任用期間の延長等の制度を設け、陸士長等と同様の取扱いをすることにしております。海士長等、空士長等の任用期間の制度は、昭和三十一年四月一日から施行することとし、同年三月三十一までに採用された者に対しては適用しないこととしております。
第三は、現在任用期間は陸士長等だけに設けられておりますが、今回、海士長等及び空士長等の年齢構成及び階級構成の適正化を図るため、新たに海士長等及び空士長等に三年の任用期間を設けることとし、これに関し必要な改正をいたしております。 以上が本案の提案の理由及びその内容の概要を申し上げた次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
第二十八条の改正は、昭和三十一年四月一日以降において、海上長以下の海上自衛官及び空士長以下の航空自衛官について新たに三年の任用期間が設けられることに関連しまして、これらの者に対しても、現在任用期間の定めのある陸士長等と同様に特別退職手当を支給することといたすためのものであります。
第三は、現在任用期間は陸士長等だけに設けられておりますが、今回、海士長等及び空士長等の年齢構成及び階級構成の適正化をはかるため、新たに海士長等及び空士長等に三年の任用期間を設けることとし、これに関し必要な改正をいたしております。 次に防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について申し上げます。
その他任用期間を設けることに関連して、これらの者の停年制の廃止、再志願、任用期間の延長等の制度を設け、陸士長等と同様の取扱いをすることにしております。海士長等、空士長等の任用期間の制度は、昭和三十一年四月一日から施行することとし、同年三月三十一日までに採用された者に対しては適用しないこととしております。
○矢嶋三義君 その一年延長が、先ほどの陸士長等の退職制限、任期延長とも関連があるわけでありますが、只今の答弁に関連して伺いますが、この予備自衛官制度を布くに当つて、言葉は適当でないかも知れませんが、何年除隊者を何名というように、何期生を何名という計画でなくて、或る年は非常に少く、或る年は非常に多い、こういうような形でお考えになつておるのか。
先ず伺いたい点は、この陸士長等の任期、下級隊員でありますが、これらの規定を見ますというと、警察予備隊当時のように任期が二年であるが、これが一部三年の者があり、更に引続き希望があれば二年任用できる、こういうような恰好になつておりますが、これは陸士長等の下級隊員の任期を三年に延ばすということを私は含んでいるものではないかと思いますが、その点が一点と、これとも関連するのでありまするが、この自衛隊の任期の延長
但し、長官の定める特殊の技術を必要とする職務を担当する陸士長等は、その志願に基き、三年を任用期間として任用されることができる。」即ち現在は二年の任用期間の者だけしか認めておらないのでございますが、今日は本条の第一項但書を以ちまして三年の任用期間の者をも認めることにした点が大きな相違でございます。
隊員の採用、昇任、欠格条項、人事に関する不正行為の禁止及び条件附採用の事項は、おおむね現在の保安庁法の当該規定にならつて定めておりますが、陸士長等の隊員について、従前の規定による二年の任用期間のもののほか、特殊の技術を必要とする職務を担当する陸士長等については三年の任用期間のものを認めることとし、また任用期間を定めて任用されている陸士長等が任用期間の満了により退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な