2014-05-26 第186回国会 参議院 決算委員会 第9号
是非、我が国のこうした考え方について引き続きしっかり説明していかなければならないと思っていますし、また、尖閣における事態のエスカレートにつきましては、こうした国有化の問題が出る以前から、例えば一九九二年に領海法という法律を施行して、尖閣諸島は中華人民共和国の陸地領土であるというこの法律を施行したのは中国側でありますし、尖閣諸島に対して領海侵犯を開始しましたのは、国有化の問題よりはるか先、二〇〇八年の
是非、我が国のこうした考え方について引き続きしっかり説明していかなければならないと思っていますし、また、尖閣における事態のエスカレートにつきましては、こうした国有化の問題が出る以前から、例えば一九九二年に領海法という法律を施行して、尖閣諸島は中華人民共和国の陸地領土であるというこの法律を施行したのは中国側でありますし、尖閣諸島に対して領海侵犯を開始しましたのは、国有化の問題よりはるか先、二〇〇八年の
陸地、領土ということで見れば小さいんですけれども、周辺には六千八百四十七という離島を擁しております。それらを中心に領海あるいは排他的経済水域というものを広げますと、四百四十七万平方キロという世界第六位の広い海域を領有する、いわゆる海洋国家であると私は自負しておりますが、であるからこそ、海の安全ということは非常に我々の生命線を握っているものだ、そのように思っております。
ところが、ことしの二月二十五日、第七期全国人民代表大会常務委員会第二十四回会議において中国の領海法なるものを制定をし、即日公布をしたわけでありますが、その第二条には、中華人民共和国の陸地領土は中華人民共和国の大陸及びその沿海諸島、台湾及び魚釣島を含むその附属各島云々と規定をしまして、法律上これを明らかにしたわけであります。我が国から考えますと、これは極めて遺憾なことでございます。
北海大陸だな事件におきまして国際司法裁判所は、大陸だなというものを一貫して陸地領土の自然の延長としまして、つまり大陸だなというのは、たな状の形で沿岸国の領土が地形的に拡大した区域としてとらえておりまして、そのことから当然に、かつ陸地領土に対する主権に基づいて始源的に大陸だなを保有するものだという立場をとったわけでございます。
それから四番目の中国の地質の延長ではなかろうかという議論でございますが、国際法上の大陸だなというものの法的な性質はこれは決して地質という観点で議論されてきたのではございませんで、一つの、先ほど来申し上げておりますように、沿岸国の領海に接して広がっているというその事実、そしてそれは単なる沿岸国のそばにあるからというだけじゃなくて、陸地、領土の自然に広がっているという事実だけが問題とされて、その主権的権利
一九六九年の北海大陸棚事件におきます国際司法裁判所の判決によりますと、ある国がその大陸棚に対して権利を認められるのは、その国の陸地領土または領土主権が海中へ向かって自然に延長または拡張しているとみなされる事実に基づくというふうに言っておりまして、それがどれだけの深さかということはもはやこの大陸棚事件の判決では国際司法裁判所は論じておらないわけでございます。
一国がその大陸だなに対し権利を認められるのは、その国の陸地領土、または領土主権が海中へ向かって自然に延長または拡張しているとみなされる事実に基づくことによるものであり、大陸だなの境界はかかる沿岸国の領土の自然の延長部分を侵害しないように画定されるべきであるとされている。