2021-04-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
本規定に基づきまして、陸上自衛隊の航空機が最低安全高度以下の飛行を行う場合には、陸上幕僚長又は陸上自衛隊の部隊等の長から、国土交通省地方航空局長又は国土交通省空港事務所長に対し、最低安全高度以下の飛行に係る申請を行っているところでございます。
本規定に基づきまして、陸上自衛隊の航空機が最低安全高度以下の飛行を行う場合には、陸上幕僚長又は陸上自衛隊の部隊等の長から、国土交通省地方航空局長又は国土交通省空港事務所長に対し、最低安全高度以下の飛行に係る申請を行っているところでございます。