2010-03-19 第174回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
しかし、考えてみると、エチゼンクラゲの被害対策なんかは、駆除費用だとか陸上処理費用に助成する仕組みというのはあるわけですよね、エチゼンクラゲは。
しかし、考えてみると、エチゼンクラゲの被害対策なんかは、駆除費用だとか陸上処理費用に助成する仕組みというのはあるわけですよね、エチゼンクラゲは。
これからの総合的な被害対策についてでありますけれども、幾つかの分野で考えていかなければならないと思いますが、出現の予測、状況の把握、出現情報の提供、それから漁具の改良などなど、また陸上処理などに加えて、発生原因の解明というのが非常に重要だというふうに思っておりますし、あるいはまた、被害を受けた漁業者に対する共済、漁具被害の損失補償などなどを考えていかなければならないというふうに思っているところであります
陸上自衛隊の第一混成団第一〇一不発弾処理隊によりますと、同隊が年間に処理する不発弾のうち海上投棄が約四割で陸上処理が六割と言われております。 今後、海上投棄ができなくなったらどう処理なさるおつもりなのか、また陸上での処理というのは具体的にどのようになされているのでしょうか。さらに、また今後の対策について御説明いただけますか。
赤泥、ボーキサイトから水酸化アルミニウムを生産する際に発生するわけでございますけれども、我が国における事業者といたしましては、水酸化アルミニウムを生産し、発生した赤泥を海外のボーキサイト鉱山の周辺で処理する、すなわち、日本国内ではなくて海外のボーキサイト鉱山の周辺で水酸化アルミニウムを生産し、発生した赤泥を陸上処理することや、あるいは水酸化アルミニウムを海外の会社から購入することによって赤泥の海洋投棄
それで、その事業の実施につきましては、防衛省に環境省の方から、支出委任の上、防衛省の行政責任のもと陸上処理を執行するということになっております。
○山崎政府参考人 不発弾の陸上処理を委託する民間業者を決定する方法につきましては、当然のことながら、まず競争入札を原則として、安全性の確保等も踏まえて決定をしていきたいというふうに考えております。
○山崎政府参考人 陸上処理に当たる不発弾等につきましては、安全化措置を施した上に、年二回ぐらい、今年度から、民間業者の方に委託して保管をしていただくようにというふうに考えております。
十九年度につきましては、当初予算ということで、大型クラゲのこの被害の防止事業、これも計上させていただきまして、情報の提供、早急な出現状況の把握と情報の提供、そして大型クラゲを除去いたしますための改良漁具の導入、それから洋上駆除、陸上処理と、こういったようなことで広域的な観点から効率的、効果的に被害の防止、低減対策を推進していきたいと考えております。
また、海洋投棄をやむを得ず行っている、これは、本来なら陸上処理の技術の開発の努力が必要なわけでありますけれども、違法投棄を行っている方々がまだ依然として多い。海上保安庁が送致をした海上環境法令違反事件数が、二〇〇五年に六百二十一件となっておりました。ほとんどが不法投棄、不法廃棄となっております。
そして陸上処理を可能にした。こういうわけであります。ですから、これからもこういうことをさらに発展させていく支えというものが必要なわけであります。 特に、最初、大臣がお述べになった中小業者、これは圧倒的に多いわけです。
そのためには、廃棄物の海洋投棄処分についても、その削減を当然のことでありますけれども努める必要がありますし、これまでも陸上処理を原則として考えていると。
陸上処理できないから海洋投棄というのはロンドン条約改正の趣旨に全く反するわけです。海洋投棄を前提にアルミナを作り続けること自体が循環型社会の推進に私は反する、そう思います。 ですから、海洋投棄は一日も早く中止をする、それに向けてしっかりと、どう削減するのか、どう対策を取るのか、それこそ製造者の責任をきっちりさせて、そして対応していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
そういう意味では陸上処理の原則ということに立っているわけでありまして、そこで、たとえ議定書上は海洋投棄が認められ得るような廃棄物であっても、海洋投入処分量の抑制に努め、可能なものは海洋投入処分を禁止していく、そういうふうにとらえております。
復帰後から現在までに沖縄県で発見された不発弾の自衛隊による処理、これは御承知のとおり陸上処理と海洋投入処分というのがございますけれども、平成十年度から十四年度までについて申し上げますと、陸上処理が約五十トン、海洋投入処分が約八十二トンとなっているところでございます。
○小島政府参考人 現在のところ、不発弾の処理につきまして、陸上で処理をするという場合には爆破処理をしておりますが、すべての不発弾を陸上処理できないということで、委員御指摘のとおりコンクリートで固めて処理をしております。
○照屋委員 これは、平成十二年ですか、陸上処理が五十トン、海洋投棄八十二トン、はるかに海洋投棄が多いわけですね。 昭和四十七年から自衛隊、陸上自衛隊が処理した不発弾の件数や量はわかっているのに、どうして一部だけ言うんですか。四十七年以降の陸上処理と海洋投棄の量をお示し願いたいと思います。
そうした場合に、今、陸上自衛隊が演習等で不発弾を生み出してしまうということもあるでしょうし、また旧日本の軍あるいは米軍の残していったものもあるでしょうし、いずれにしてもこの我が国内で生じた不発弾というものを陸上処理をしなければならない。処理のできる技術は自衛隊しか持っていない。しかし、これを政府としてどこがどうやるべきかということは明確に位置付けられていないわけですね。
この不発弾の陸上処理体制の整備におきましては、中央環境審議会からも「国の責任において陸上処分に移行されるべきものである。」という答申をいただいていることを踏まえまして、現在、各省庁間で検討をしておりますが、九六議定書の締結、国会との関係では、国会の承認をお願いをするときまでに結論を得るように調整を進めていきたいと考えております。
国内的には国内法、廃棄物処理法で例えば陸上処理の原則、海洋投棄はなるべく減らす、こういったことでさまざまな規定を盛り込んできているところであります。また、国際的にも順次海洋投棄に関する規制の強化の動きがございまして、最近でもロンドン条約の九三年の議定書あるいは九六年の議定書等が採択されるなど、規制の強化の動きがございます。
産業廃棄物の海洋投入処分につきましては、廃棄物処理法では、当該産業廃棄物の陸上処理が困難な場合に限り行うこととされております。さらに、ことしの一月一日からは、先ほど先生の方からお話もありましたが、ロンドン条約の附属書の改正に伴いまして、産業廃棄物の海洋投入処分についての規制が強化されたところであります。 厚生省としても最終処分場の確保等、陸上処理体制の整備に努めているところでございます。
○説明員(三本木徹君) 私ども厚生省の立場でいきますと、し尿の衛生処理をどう確保していくかというのを一つの柱としてございまして、できるだけ陸上処理をということで努力をしているわけでございますけれども、現実問題として、日々発生するし尿の陸上処理というものが施設の制限等々によりまして陸上ではなかなか難しいということもありまして、一部のものでございますけれども、七・八%に相当するものを海に持っていかざるを
○政府委員(鎭西迪雄君) その前に一つ委員に御理解をいただきたいのは、平成六年におきますアキサケの価格の低下でございますが、これはかなり六年の特殊事情というのがございまして、台風襲来で定置網の網揚げが数日間できなかった、したがいまして陸上処理能力をオーバーする、日によっては倍ぐらいの処理能力を超える水揚げがあったとか、あるいは夏の高温等によりまして品質的に低い評価しか得られないブナ化が非常に多かった
そして、今回の大震災の復興に当たりましても、取り壊しました建造物の廃棄物は恐らく陸上処理では処分し切れませんので、一つは当然護岸等で破壊されましたところを修復するものに使われるでありましょうが、それ以外にも恐らく公有水面の埋め立てを実施せざるを得ない場所が生ずるであろうと思われます。その場合に、環境に対する配慮、漁業に対する配慮、同時にその廃棄物をもって埋め立てます。
と同時に、基本的な考え方としまして、海洋投棄を即時やめるということのためにはやはり陸上処理ということが裏返しで必要になってまいりますので、そのために、事実関係を解明した上でさらに必要とあれば具体的な支援ということを考えたいということでございます。私の頭の中にございますのは、まず実際何が起こったのかということをよく解明した上で先のことを考えたいと思っております。
○小林(康)政府委員 海洋投入処分につきましては、廃棄物処理法あるいは海洋汚染防止法等で一部認めておるわけでございますが、陸上で処理できるものについては陸上処理を優先すべきという思想で法律の規定がございますし、その方針で行政も進めておるところでございます。
○中井委員 どういう科学的な判断に立ってなぜ漸次陸上処理に移行させるべきだとお考えになっていらっしゃるのですか。あるいは現在行われておるし尿の海洋投棄によってどこかの海峡あるいは海流において何か有害な反応事例というようなものが出ておるのでありますか。
○佐竹政府委員 現在、し尿の海洋投棄による海洋汚染は生じていないものというふうに承知しておりますけれども、廃棄物の海洋投入処分は、海洋環境保全の立場から、埋立処分を行うのに特に支障がないと認められる場合には行わないようにする、これは政令でそのように定められているわけでございまして、そのような点から見ましても、し尿の海洋投棄はあくまで暫定的措置であって、漸次陸上処理に移行されていくべきものであろう、かように
例えばし尿処理施設によります処理、それから下水道に投入するとか、あるいは農村に還元いたしますとか、海洋投入処分など、いろいろな方法がございますが、厚生省といたしまして、し尿は原則としてし尿処理施設によるなど陸上処理によるべきごとというふうに考えておりまして、その観点からし尿処理施設の整備を図っており、また海洋投入処分の削減を図ってきているところでございます。
ロンドン条約に基づきましてこの処理が今検討されておるわけでございますが、当面、日本としては陸上処理を行う。最近は圧縮技術がかなり進んできて、ぎゅうっとまとめて圧縮して置いておく、そういう形で適当な場所にそれらを埋没しておく、それを計画的に置いておく、そういう形でやっていけるであろう、また、そういう場所も住民の御協力を得て見つけていく、そういう努力をするのが適当であると思っております。
あるいは浄化槽清掃料金等の標準額を設定してもらいたいというような要望も出ておるわけでございまして、陸上処理をすることが一番いいのですけれども、残念ながらプラントが違うわけです。一般の生のし尿処理のプラントと浄化槽のスカムの処理は構造的にどうも無理なようでございまして、その点は十分厚生省の方としても考えて各町村にも指示をしていただきたいあるいは予算措置をとっていただきたい、こういうことです。
ただ、一部の市町村におきましてはし尿処理施設の設置が困難ということもございまして、現在も海洋投入に依存しておるところが多いわけでございますが、市町村及び都道府県に対しまして、極力陸上処理、県体的には下水道が近く引けますところにおきましては下水道の終末処理場での受け入れ、その見込みがないところにおきましてはし尿及び浄化槽汚泥の処理施設の建設を進めておるところでございます。