2013-04-15 第183回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
これからは押し問答になりますから、私の御意見を申し上げ、官房副長官も意見をおっしゃっていただきたいんですが、そもそも、先ほど来、宮内庁の陵墓管理要領にある、礼拝が行われておるところであるというこの天皇陵の尊厳、静安を期して、尊崇の対象として追慕、礼拝が行われているところであるというその礼拝域内に、便所をつけて宮内庁職員が大小便垂れ流して、垂れ流しとは言わぬ、そこでして、そんなことが許されるのか。
これからは押し問答になりますから、私の御意見を申し上げ、官房副長官も意見をおっしゃっていただきたいんですが、そもそも、先ほど来、宮内庁の陵墓管理要領にある、礼拝が行われておるところであるというこの天皇陵の尊厳、静安を期して、尊崇の対象として追慕、礼拝が行われているところであるというその礼拝域内に、便所をつけて宮内庁職員が大小便垂れ流して、垂れ流しとは言わぬ、そこでして、そんなことが許されるのか。
○西村(眞)分科員 宮内庁の陵墓管理要領には、いい文章があるので朗読させていただきますと、第二条、「陵墓職員は、陵墓が皇室の祖先を葬ってその静安を期し、尊崇の対象として追慕、礼拝が行われるところであり、かつ、重要な文化的所産であることを深く認識し、誠心誠意その職務の遂行に努めなければならない。」と書いてある。
そういう意味では、当面は、少なくとも、この事務所を活用することによって、もちろん静安な環境をしっかり維持しながら、適切な陵墓管理に努めていくということがまず必要だろうというふうに思います。
ただ、学術研究上の要請、これにこたえるという意味でも、陵墓管理の本義に支障を及ぼさない限りということではございますけれども、一定の区域内への立ち入りでありますとか、あるいは陵墓におきまして保全工事を行いますので、そういった工事の際の調査の際の見学というようなことで、学術研究上の要請にもおこたえをしているというふうに考えております。
そういった意味で、古代からの陵墓につきましても、皇室の崇拝の対象、皇室、国民の崇拝の対象となっており、現に祭祀が行われておりますので、そういった陵墓管理の本義に基づきまして、学術目的での発掘あるいは立入りにつきましては、これは認められるべきではないというふうに考えております。
○山口政府参考人 先ほど来お答え申し上げておりますように、陵墓は皇室の御祖先のお墓でございますけれども、学術文化的な側面というのも高いものがございますので、私ども、その陵墓の本義といいましょうか、第一義的な意味での陵墓管理に支障を及ぼさない限りにおいてではございますが、傷みの進んだ陵墓につきまして保全工事を行う際には現地での見学会を開催いたしましたり、あるいは出土品につきましてはこれを公開いたしましたり
陵墓管理におきましては、陵墓は皇室の御祖先のお墓でございますので、その場所につきましては、やはり静安と尊厳の保持ということが必要であろうかと思っております。したがいまして、部外の人たちの墳丘への立ち入りは禁止しておるのが本来の姿であろうと思いますけれども、たまたまそういうことが発生いたしまして、私どもといたしましても、その点につきまして、至らない点があったのではないかと思っております。
さらに、陵墓管理委員会という委員会で、考古学、日本史の先生方等に毎年一回程度御意見を承っていろいろそういったものの調査をする。そういったものといいますのは、そういう修復とかいう場合のやり方とか、その結果についての御意見を聞くとか、そういうようなことはやっておりまして、決して研究できないのは困るということを――宮内庁としては十分に研究をしておる、このように考えております。
したがいまして、確かに先生のおっしゃいますように、真ん中だけ管理しないで、周辺の民有地になっている部分も買い上げて管理すれば文化財という面からはその保護が完全になるわけでございますけれども、そこまでの予算的な面もございませんし、陵墓管理の面からというよりも、むしろそれは文化財保護という広い見地から文化庁なり都道府県の教育委員会でも御検討いただきまして、そして、そういう広い文化財行政の中でそれをどういうふうにしていくかということをお
委員会におきましては、内廷費及び皇族費の内容及び増額の理由、天皇の国事行為、皇室と国民との触れ合い、陵墓管理のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
それから陵墓の管理でございますが、書陵部の中に陵墓課という課がございまして、それが本庁の陵墓管理の組織でございます。それから多摩と、近畿地方に桃山、月輪、畝傍、古市と四カ所、計五カ所の監区事務所を置きまして陵墓を管理いたしております。約百五十名の常勤職員、それから約八十名の非常勤職員で管理いたしております。
○福留説明員 陵墓でございますが、近畿地方を中心にいたしまして、一都二府三十県にわたりまして四百五十四カ所、全体で八百九十二陵墓、管理面積は約六百五十二ヘクタールでございます。
○福留説明員 陵墓の保存工事につきましては、陵墓管理委員という、学識経験者八名の方をお願いいたしまして、ケース、ケースによりましてその方の一部あるいは全部にごらんをいただきまして、工事の際に御指導を賜っております。
○説明員(野本松彦君) 御陵を公開、開放という意味——新聞にも公開というような言葉が使ってありましたけれども、その意味がはっきりいたしませんけれども、まあなるべく市民を自由に中の方まで入れてほしいというようなことを堺市でも言っているようでございますけれども、これはもちろん陵墓の尊厳と性質あるいは陵墓管理上に支障があることについては認めることはできないと思いますけれども、ただ管理上の問題で、中の方にまで
それから、それぞれ現地で陵墓管理をするいわゆる陵墓職員という者がおりますが、これは全国を五監区に分けてそれぞれ職員を置いておりますが、関東地方では多摩監区、それから関西の方には京都に桃山監区、それから月輪監区、奈良県に畝傍監区、大阪府にこれは羽曳野市にありますが、古市監区という五監区を置いております。
○八木幸吉君 陵墓管理官というのは何名ですか。
これは京都市から開放の申請がなされていたものでありまして、いずれも陵墓の所在地から相当の距離があり、孤立した飛地でありまして、これを用途廃止しても陵墓管理上支障がないと認められ、昭和二十五年八月二十三日、皇室経済法第一條第二項の規定に基き皇室経済会議の議を経たものであります。
この陵墓地は、第八十七代四條天皇の月輪陵外六十八基の陵墓の所在地として皇室用財産に残されていたものでありますが、今回用途廃止をしようとするもののうち土地二、〇五七坪は月輪中学校の敷地として、又九、四二五坪は日吉ケ丘高等学校の建築敷地として、京都市から開放の申請がなされているものでありまして、いずれも陵墓の所在地から相当の距離があり孤立した飛地でありまして、これを用途廃止しても陵墓管理上支障がないと認
この陵墓地は、第八十七代四條天皇の月輪陵外六十八基の陵墓の所在地として、皇室用財産に残されていたものでありますが、今回用途廃止をしようとするもののうち、土地二千五十七坪は月輪中学校の敷地として、また九千四百二十五坪は日吉ヶ丘高等学校の建築敷地として、京都市から開放の申請がなされているものでありまして、いずれも陵墓の所在地から相当の距離があり、孤立した飛び地でありまして、これを用途廃止しても陵墓管理上支障