2019-11-28 第200回国会 参議院 法務委員会 第8号
また、平成二十六年の会社法改正におきましては、新たな機関設計といたしまして監査等委員会設置会社の制度が設けられ、社外取締役を中心とする取締役により構成される監査等委員会が取締役の職務の執行の監査を担うとともに、業務執行者を含む取締役の指名及び報酬について株主総会における意見陳述権を有することとされました。
また、平成二十六年の会社法改正におきましては、新たな機関設計といたしまして監査等委員会設置会社の制度が設けられ、社外取締役を中心とする取締役により構成される監査等委員会が取締役の職務の執行の監査を担うとともに、業務執行者を含む取締役の指名及び報酬について株主総会における意見陳述権を有することとされました。
したがって、株主総会での議案提案権ですとかあるいは意見陳述権を活用する可能性などがあるかどうか、それについてお答えください。
さらには、当事者の意見陳述権、あるいは、審査補助員として入る中立の弁護士さん、こういったことがどれも満たされていなくて、おまけに、出てきた資料は真っ黒黒塗りですよ。 ですから、こういうことも含めて私は、再捜査だけじゃなくて、再審査が必要だぐらいに思っているんですよ、これは制度上はないけれども。 なぜそこまで言うかというと、先ほどの片山隼君の事例も、検察審査会は不起訴相当にしているんですよ。
なぜならば、前回議論したこと、今申し上げましたが、例えば第三者機関の設置、情報開示のあり方、あるいは当事者の意見陳述権、これはどちらの方もちゃんと出たらいいじゃないですか、被疑者の方も、被害者、申立人の方も。そして、検察官が陳述される場合には、法律の専門家である審査補助員を必ず選任する。
質問は、これは申立人だけじゃなくて、被疑者のことも含めて意見陳述権をぜひ確保していただきたいんですよ。そうでないと本当に、そもそも今回、そういう意味では、第三者の唯一の検審がそもそも開かれているのかどうなのか。陸山会のときには本当に偽造調書までつくられて強制起訴に持っていったわけでしょう。 審査補助員が入っていればまさに第三者が明記されますから、資料にもつけているように。
○林政府参考人 検察審査会というものは、検察官による不起訴の当否自体を審査の対象とする、こういった制度の構造上の理由から、例えば被疑者には、審査に参加して意見を陳述する権利、立ち会い権、陳述権というのは認めておられないわけでございます。また、申立人についても同様でございます。
○政府参考人(深山卓也君) 監査等委員会の等ですけれども、これは、監査等委員会が業務執行者を含む取締役の人事、人事というのは、取締役候補者として誰を指名するか、そして取締役にどれだけの報酬を払うかと、こういうことを人事と言っていますが、この人事について株主総会における意見陳述権というものを有しております。
この改正点につきましては、一昨日の参考人質疑におきましても、日弁連の斎藤浩参考人から、難民認定制度への影響が懸念されるという話をいただきましたが、まず初めに、今般の行政不服審査法本体の改正法案の三十一条一項では、不服申立人等の口頭意見陳述権を保障した上で、同項ただし書において、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合のみをその口頭意見陳述の例外として
○国務大臣(谷垣禎一君) 今の読替規定に関するところですが、意見陳述権を、意見陳述の機会を与えることが適当でないと認める場合、それを判断するのは、改正法の下で今度新たに審理手続の主宰者となる難民審査参与員が個別の案件ごとに判断をするということになりますが、その中で、御指摘のその他の事情というのは余りにも漠然としているじゃないかという今御指摘ですね。
同法案の七十五条二項六を見ますと、口頭意見陳述権の例外規定として、行政不服審査法第三十一条第一項ただし書の「場合」を、場合又は申述書に記載された事実その他の申立人の主張が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べることが適当でないと認める場合と読み替えることというふうにされております。
この中身は、もうこれは局長御存じのことだと思いますけれども、口頭意見陳述権を定めた改正行政不服審査法第三十一条一項についての例外規定のところが、これは拡大解釈をされて、今後の難民審査の中で運用が変わるのではないか、こういう解釈を日弁連がしているものですから、撤回してほしいということを言っているわけでございます。
この声明によりますと、現在の難民不認定に対する異議申し立て制度において認められていた口頭意見陳述権をさらに後退させるおそれがあるということであります。異議申し立て手続のプロセスと異議申立人の権利保障に重大な変更を加える内容で、これは看過しがたいというふうな会長声明でございましたけれども、この懸念にどのようにお応えになりますでしょうか。冒頭、お聞かせいただきたいと思います。
総合区長は職員任命権あるいは予算意見陳述権を持ち、身分も特別職、こういうことにされています。 このように見ると、いかにも総合区が地域密着型になり、分権の進展の印象を持ちますが、実際に指定都市でどのくらいの市長が総合区の設置あるいは総合区長を選任することになるのか。
さらに、監査等委員である取締役の選解任又は辞任については、監査等委員である各取締役、それ自身に株主総会における意見陳述権を付与することにしております。
最後に、今回の地方自治法の改正案では、総合区長に予算に関する意見陳述権というものが与えられておりますけれども、しかしながら、単に意見を述べるだけではなくて、予算に関する権限そのものを総合区長が持たなければ住民のニーズに対して的確に迅速に対応していくことというのはなかなか難しいのではないのかというふうに思いますが、総務省としての御意見をお伺いしたいと思います。
委員会設置会社におきます監査委員会のみを採用する制度のようにも見えますが、監査委員会とは異なりまして、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選任や解任や辞任、あるいは報酬等について株主総会における意見陳述権を有するものとされております。それによって、委員会設置会社におきます指名委員会や報酬委員会の機能も一部果たすことが期待されているわけであります。
さらに、監査等委員である取締役の選解任又は辞任については、監査等委員である各取締役に株主総会における意見陳述権を付与するということにしております。 次に、任期ですけれども、監査等委員である取締役の任期につきましては、その独立性を確保する観点からそれ以外の普通の取締役の任期よりも長い期間とすることとしておりまして、監査等委員である取締役の任期は二年、それ以外の取締役の任期は一年としております。
それで、他方で、監査等委員会設置会社におきましては、監査等委員会に取締役の指名、それから報酬についての株主総会における意見陳述権を認めているわけでございますが、社外取締役を中心とする監査等委員会が、この意見陳述権を背景として取締役会における取締役の指名、それから報酬の決定に主導的に関与するということを可能としております。
今度新設される監査等委員会設置会社というものに関しましては、監査等委員会を設置する、監査等委員という委員が代表取締役等の指名とか報酬について意見陳述権を有するということになります。今までは、取締役じゃありませんから。代表取締役に対する監査機能が強化されているんだ、私どもはそう承知をしております。 したがいまして、単純に社外役員の人数だけを比較して、劣るという見方ではないんじゃないか。
この監査等委員会は、取締役の職務執行を監督するとともに、株主総会で、取締役の選任、解任、それから報酬などについて意見陳述権を有するというふうなことになっているわけです。 社外取締役の人数については、自民党さんのJ—ファイル二〇一三では、上場企業における複数独立取締役選任義務の明確化を掲げておられます。
そうであるにもかかわらず、マスメディア等の取材攻勢とかがあって、二次被害、三次被害みたいなものを受けてくる、そういう状況で、少年事件における意見陳述権だったりとか傍聴だったりとか、それから犯罪被害者給付金というものを充実させたりとか、それから先ほど議論にありましたけれども国選弁護をつけたりとか、こういった現状で使えるもの、さらには足りないもの、そういったものをより充実していって、被害者の気持ちをより
○江田国務大臣 踏み込んだ答弁ということで、どう答弁しようかと思っているところですが、子の意見陳述権、子供も意見を述べる権利があるというのは、これは国際社会の共通の準則でございまして、私ども、もちろんそれは大事にしていかなきゃいけないということでございます。
○大野政府参考人 ただいま御指摘のありました事件記録の閲覧謄写権あるいは意見陳述権が認められているのは、当該被告事件の被害者、その遺族ということになるわけでありますけれども、そこで言う被害者は、その起訴されている事件に係る犯罪の構成要件で予定されている被害者であるというふうに理解されるわけでございます。
ただ、今問題になっております訴訟書類の閲覧あるいは被害者としての意見陳述権ということになりますと、他方で、これが無限定になると、例えば公判に支障を生じたり、あるいは関係者の名誉、プライバシーが侵害される場合もあり得るかもしれないわけであります。
また、被害者二名のお父さんであり夫であった御遺族の方が、同事件の審理において、いわゆる平成十二年の改正によって新設をされた意見陳述権を行使されたということを承知いたしております。
そしてまた、日本の国内でも現行の意見陳述権の行使で判決に影響を与えているというそういう調査結果もあるようでございますが、この辺の内外の被害者参加制度と量刑の関係に関する研究調査というものについては、この法案を提出するに当たってどの程度調査研究をされましたか。