1948-07-04 第2回国会 衆議院 司法委員会 第50号
まず従来の陪審員法の選任と大体同じ形をとつておりまして、陪審員に相当いたしまする檢察審査員の選任について、三段階の選任方法を考えておるのでございます。すなわち市町村選挙管理委員会が、檢察審査員資格者名簿をつくるということになつております。
まず従来の陪審員法の選任と大体同じ形をとつておりまして、陪審員に相当いたしまする檢察審査員の選任について、三段階の選任方法を考えておるのでございます。すなわち市町村選挙管理委員会が、檢察審査員資格者名簿をつくるということになつております。
なおかつて私どもは、陪審員法において必ずしも成功をいたさなかつたのであります。從いまして、この法律につきましても、現在のわが國の民度、文化の程度におきましては、よほどその運用に努力いたさないと、法の目的を達せられないじやないかということを考えているのであります。さような点につきましても、万ぬかりなく政府におきましては御準備なり、適当な御指導を賜わらんことを切望するものであります。