2021-04-09 第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号
時折出される英国なんですが、被疑者について実名報道が行われていることがありますけれども、法廷侮辱罪というのがあって、陪審制の国ですので、陪審員の判断に先入観を与えることを防止することを目的とした規制があります。これは被疑者です。被疑者の氏名、住所、年齢、職業、罪名及び公判内容以外の情報を報道することが許されないということです。
時折出される英国なんですが、被疑者について実名報道が行われていることがありますけれども、法廷侮辱罪というのがあって、陪審制の国ですので、陪審員の判断に先入観を与えることを防止することを目的とした規制があります。これは被疑者です。被疑者の氏名、住所、年齢、職業、罪名及び公判内容以外の情報を報道することが許されないということです。
アメリカは身体拘束の判断や罪状認否をビデオ会議システムでこれ実施していますし、イギリスも陪審員が遠隔で評議をしていると。韓国なんかも大分進んで、裁判所間を中継つないで証人尋問も行っているということですから、かなり進んでいるように思いますが、こういった海外と比べて日本の現状というのはどう捉えていますでしょうか。
この法律でもし拘束された場合に、例えば、裁判は、これまではコモンロー形式で、いわゆる判例を積み重ねてきた香港のそれまでの司法体制が、今やもう、これは公開されないこともある、ひょっとしたら陪審員も置かれないということ、それぐらい非民主的な法律になっているわけでございます。 ですから、この点については、日本の国が、香港の今度は選挙制度も変えるということが全人代の中で決定をされました。
昨年八月にカリフォルニア州の上位裁判所の陪審が、学校の校庭の管理でグリホサートを年二十回から三十回使用した、その結果、末期がんを患ったとした男性の訴えを認めて、モンサントは警告義務を怠ったとして総額二億八千九百万ドル、約三百二十億円の支払を命ずる評決を出したんですね。これ以外にも、億単位の賠償命令を、支払を命ずる判決が相次いでおります。
○櫻井充君 こういうことを指摘される方がいらっしゃいますが、アメリカの陪審員制度というのがあります。アメリカの陪審員制度というのがアメリカの司法制度の民主性を表す最大の特色だと、そうおっしゃっている方もいるわけです。 だけど、この陪審員制度で一体どういうことが起こっているんでしょうか。
農家以外の方もたくさん使いますので、昨年八月、ジョンソンさんというアメリカの学校の用務員の方が校庭にラウンドアップを仕事でまいて、二十回まいたのでがんになったということでアメリカ合衆国で裁判に訴えましたら、裁判所は陪審員の審査で三百二十億円の支払を命じたと。裁判官が後に判決を見直して、がんになったという因果関係を認めて八十七億円に賠償金額を減額したということであります。
特に、米国と比較をしますとその差は歴然としておりまして、もちろん、米国には陪審制であったり懲罰賠償制度ということでまた異なる制度があるわけでありますので、一概に比較できない面もあるんですけれども、日本でもこの損害賠償額を高めるような取組を進めることで知財の価値を高めていくということが重要ではないかと考えておりますけれども、お考えをお伺いをいたします。
米国の裁判では、ディスカバリーにより双方が証拠を開示し合い、明らかになった真実に基づいて陪審員による評決が行われる。一般市民による陪審制度にも課題とする点は多いんですが、証拠が十分に開示されていれば、偏った判断にはなりにくいと考えます。
そして、国によっては、例えば陪審とかそういうこともある。公正な判断がされるかどうかというのは、外国の投資家からすれば非常に不安がある。そういったことでISDS条項が置かれているわけでございます。 先ほど先生がおっしゃったように、このISDS条項が置かれているのは、三千を超える国際投資協定が世界じゅうにありますけれども、ほとんどに置かれている。
米国においては、誤判事例の中に、司法取引に基づき犯行告白を聞いた旨の供述を同房者から得た事例が存在することや、司法取引の事実が陪審に開示されていないという問題があることなどを指摘する民間団体の報告があるものと承知しています。
起訴に関しても、本来であれば、起訴陪審的なものを導入して、今の検察審査会を拡充すれば多分できると思うんですけれども、そういったものをやって、検察官以外も起訴に関して判断をすることができるような状況をつくり出すべきというのが、これが本来は今回の司法制度改革でやるべきことだったんじゃないかなと私は思いましたけれども、全く触れられていないのは非常に残念です。 以上です。
情報提供者が公判廷において証言する場合に、反対尋問などを通してその証言の信用性を判断することができるというふうにおっしゃられていますが、しかし、アメリカにおける最近の実証研究によれば、陪審員は情報提供者の証言の信用性を低く評価するとは限らない、つまり、虚偽あるいは信用性の低い証言もそのまま有罪の証拠になる、なってしまうということが実証的に明らかにされてきています。
専門家の方もこの制度、体制については評価もされていらっしゃるようで、これは、裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会、十一回目ですが、京都大学の教授の酒巻先生なども、他国では、例えばアメリカなどは評決後に陪審員に対して集団的にカウンセリングすることは一部あるんですが、その部分だけで限ります制度でありまして、イギリスとかフランスとかドイツでも、こういうようなメンタル制度というのはないということが発言もされていて
昔、アメリカ映画で、「十二人の怒れる男」という陪審員制度をテーマにしたテレビドラマや映画がありましたが、最近では、日本で二〇〇九年に蜷川幸雄さんが演出して、「十二人の怒れる男」の芝居がありました。私もこれ見に行きましたが、極めてリアリティーがあり、臨場感もあって面白かったことを覚えております。
例えば諸外国の例では、裁判員よりももっと国民の声ということで陪審員制度があって、陪審員制度で陪審員が有罪、無罪決めたらもうそれで終わりだというような仕組みを取っている立法例もあるわけでございます。それに比べれば、日本の裁判員制度は裁判官にプラスして裁判員がいるだけでありまして、陪審よりも国民の参加する声が少し少ない制度であるわけであります。
ただ、諸外国においては控訴審、上訴審においてもやはり、これは多分陪審とか参審裁判だというふうに思いますけれども、あるというふうに私もお話を聞きました。制度の一つとしてはそういうことも私はあり得るんではないかなというふうには思っております。
一つ留意すべきは、陪審とか参審員を持っている国の歴史はこれ数百年の単位でありまして、制度の定着や評価には時間がある程度掛かるということではないかと思います。
○参考人(小木曽綾君) まず、誤判の防止ということですけれども、陪審制度にしても参審制度にしても、それを導入している国の制度趣旨、目的が誤判防止にあるというふうには私は考えてはおりません。
アメリカなどでは、州によっては事実認定のみが陪審員はやるというようなこともあるわけですが、日本の裁判員制度が量刑も判断するようにしたこの趣旨、これをまた御説明をいただきたいと思います。
アメリカの陪審員裁判では用いられている、あるいは日本の自衛隊でも、イラクのときも、それから東日本、つまり精神的に大きなショックを受けたときにみんなで仲間で話し合って共有するというデブリーフィングというような、そういう方法も恐らくやられると思うんですが、こういうことをするのにはもう少しうまくそこから出たものを吸い上げて集約していくということが必要じゃないかと思うんですが、その辺の考えというのはいかがでしょうか
ただいま委員から御指摘いただきましたように、その結果として、算定された損害賠償額が米国と比べて小さいという御指摘があることは私どもも承知しておりますが、特許権侵害訴訟における損害賠償額は、例えば米国における懲罰的賠償制度ですとかあるいは陪審制度、こういうものの存在といった前提となる法制度が違う、あるいはマーケット規模自体が違うなど、様々な要因に左右されるものと認識しておりますので、このような点につきましても
その上で、今、一審の裁判員の意見を聞くというお話もありましたけれども、例えば、私は専門ではないから余り詳しくはわからないですが、フランスでは、重罪については控訴審にも市民が参加をする、それはまた別の形で、裁判員というか陪審員として呼ばれて判断に加わる。
ただ、平野先生はその前に、私の記憶では、陪審制か参審制でも採用しない限りというような留保もつけておられました。 そして、まさに現在の日本では、裁判員制度という形の国民参加制度が入っているわけでございます。その中で、公判が活性化をしてきた、供述調書中心の公判ということではなくて、証人の取り調べ、そこで直接に話を聞く公判という形に移ってきた、これは間違いのないところでございます。
すなわち、アメリカには民事陪審という制度、懲罰的損害賠償制度、完全成功報酬制度等々、我が国には存在しない種々の制度があります。私はこれらをヤンキーパッケージというふうに呼んでおりますが、このヤンキーパッケージを持っていない国では基本的には乱訴という問題は生じないと一般に言われております。
アメリカの場合は日本とかヨーロッパにはない様々な制度がありますが、ヤンキーパッケージに含まれるのには、数え方によって七つ、八つあるいは十近くあるんですが、代表的なものが、先ほど申し上げた懲罰的損害賠償とか民事陪審であります。 懲罰的損害賠償といいますのは、実際に被った損害の何倍という損害賠償が得られると。ひどい場合には百倍とかいうケースも過去にはあります。まあ三倍、五倍、十倍と。
一九八五年には、ミシガン州でリアルタイム情報技術が本格的に導入されまして、初の聾者の陪審員が登場いたしました。 我が国では、裁判員ではありませんけれども、二〇一〇年七月の六日、神戸地裁、手話を使わない聴覚障害者の原告本人尋問におきまして、リアルタイム速記のスクリーン表示を実施したということでございます。