1981-04-24 第94回国会 参議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号
そういう意味におきまして、除染廃液タンクが置いてある部屋に設置されます、すなわち液体状の放射性廃棄物を取り扱うタンクの設置されておりますところにありますマンホールにつきましては、そこに液体状の廃棄物が流入しないようにせきを設けていたという判断をして、明確な技術基準の違反はないというふうに判断したものと現在私ども類推しております。
そういう意味におきまして、除染廃液タンクが置いてある部屋に設置されます、すなわち液体状の放射性廃棄物を取り扱うタンクの設置されておりますところにありますマンホールにつきましては、そこに液体状の廃棄物が流入しないようにせきを設けていたという判断をして、明確な技術基準の違反はないというふうに判断したものと現在私ども類推しております。
その点につきまして、本件のごとく廃棄物処理設備に近接してマンホールが存在する場合には、廃棄物処理設備の使用前検査におきまして、除染廃液タンクの検査との関連で、同タンクの施設方法がマンホールの存在によって技術基準に抵触することにならないことが必要でございます。この点はチェックされるものと考えております。
しかし、この一万三千ピコキュリー・パー・グラムのコバルト60が検出された第二マンホールのあります除染廃液タンク室と、その廃液があふれましたフィルタースラッジタンク室との間は、ずいぶん分厚い、がんじょうなコンクリートで、もちろん基礎も含めて仕切ってあるわけですね。もちろん私ども、その第二マンホールまで行ってまいりました。