2003-05-09 第156回国会 衆議院 法務委員会 第11号
大臣は、除斥及び忌避の制度を設けていることや、当事者双方の申し立てにより専門委員の関与を取り消す手段も設けている旨を御答弁なさいました。 また、先日の山内議員の質疑の際に、最高裁判所からは、現在、専門委員のリストをどのようにつくるのか検討中という回答もありました。
大臣は、除斥及び忌避の制度を設けていることや、当事者双方の申し立てにより専門委員の関与を取り消す手段も設けている旨を御答弁なさいました。 また、先日の山内議員の質疑の際に、最高裁判所からは、現在、専門委員のリストをどのようにつくるのか検討中という回答もありました。
そこで、本法律案におきましては、まず、公正な職務執行を妨げるような一定の事由が存するときにその専門委員を職務から排除する、除斥及び忌避の制度を設けております。また、裁判所は、当事者双方の申し立てがあるときは、専門委員を手続に関与させる決定を取り消さなければならないこととしております。さらに、裁判所は、専門委員の指定に当たっては、必ず当事者の意見を聞かなければならないこととしております。
第八といたしまして、審査の公正を確保するため、審判官の除斥及び忌避の制度を設け、審判官が事件や当事者と特殊な関係がある場合におきましてはその職務の執行から除斥されることとし、また、審判官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは審判請求人、処分庁または参加人はその審判官を忌避することができることといたしております。
第八といたしまして、審査の公正を確保するため、審判官の除斥及び忌避の制度を設け、審判官が事件や当事者と特殊な関係がある場合におきましてはその職務の執行から除斥されることとし、また、審判官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは審判請求人、処分庁または参加人はその審判官を忌避することができることといたしております。
第五といたしまして、審判権の行使の公正を確保いたしますため、審判官の除斥及び忌避の制度を設け、審判官が事件や当事者と特殊な関係がある場合におきましてはその職務の執行から除斥される、三とし、また、審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは審判請求人、処分庁または参加人はその審判官を忌避することができることといたしております。
第五といたしまして、審判権の行使の公正を確保いたしますため、審判官の除斥及び忌避の制度を設け、審判官が事件や当事者と特殊な関係がある場合におきましては、その職務の執行から除斥されることとし、また、審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、審判請求人、処分庁または参加人はその審判官を忌避することができることといたしております。
○参考人(木戸伝一郎君) ただいまの御質問でございますが、合議制となりかつ除斥及び忌避の制度を設ける、それからなお私どもは不服の道が講ぜられる、いわゆる解釈の過誤に対する救済の道、それが設けられる、そうすると確認審判と同じことになりますのですが、これは実は弁理士会の総会で会員の総意としてきまりまして、ぜひ確認審判制度を存置してもらいたい、こういうことでございますので、まあ解釈という文字を幾らか変えてはどうかということでございますが
なお、その他審判官及び審査官につきましては、除斥及び忌避の規定がございます。これも民事訴訟法におきまする裁判官の除斥並びに忌避の規定に準じてあるものでございます。 次に、審判官並びに審査官が科学技術に対してどういうことをしなければならぬか。
○政府委員(國宗榮君) 第二章「裁判所職員の除斥及び忌避」でありますが、この章におきましては、概括的に申しますと、忌避の規定を一切裁判所の規則に讓ることにいたしました点が大きな違いであろうと存じます。改正案におきましては、第二十條におきまして、裁判官の除斥の場合の規定を設けました。
○委員長(伊藤修君) 他に御質疑がなければ、進行いたしまして、第二章裁判所職員の除斥及び忌避を、政府委員から説明願いたいと思います。