2015-06-04 第189回国会 参議院 法務委員会 第15号
しかし同時に、今まで以上に、これまで生じなかったような事態を想定をいたしておるところでございまして、その意味では、施行後当分の間につきましては、他の事件における裁判員の選任又は解任の状況、これのみに基づいて除外決定をすることについてはこれは想定をしていないということでありますので、実際にこのことに該当するかどうかということにつきましては、裁判員等選任手続を実際に行って、そしてその上で、審判が長期、多数
しかし同時に、今まで以上に、これまで生じなかったような事態を想定をいたしておるところでございまして、その意味では、施行後当分の間につきましては、他の事件における裁判員の選任又は解任の状況、これのみに基づいて除外決定をすることについてはこれは想定をしていないということでありますので、実際にこのことに該当するかどうかということにつきましては、裁判員等選任手続を実際に行って、そしてその上で、審判が長期、多数
これに適合するような程度の、今回の法文であれば、著しく長期にわたる又は著しく多数に上るというのは一体どの程度のものであるのか、また裁判所始め、この除外決定について今後どのように判断をしていくのか、大臣から御発言をいただければと思います。
こういった、どのような場合に対象事件からの除外の決定がなされるかにつきましては、裁判所において判断されるわけではございますけれども、法律案の中では対象事件からの除外決定の要件というものは厳格に定めておりますし、また、その除外決定の判断となりますと、これは当該事件の公判審理を行う受訴裁判所とは別の裁判官の合議体が行うと。その判断に対しても即時抗告という形での不服申立てが可能となっている。
やはり除外決定の要件は定められているということでございまして、一つ一つの裁判ごとに除外するかどうかということをしっかり判断されていくということであったというふうに思います。 裁判員裁判が導入されましてから六年が経過をいたしましたけれども、今後、この裁判員裁判は重要な役割を果たすとお考えでいらっしゃいますでしょうか、また期待される点はどのような点がありますでしょうか、お伺いいたします。
一 長期間の審判を要する事件等は、国民の関心が高く、社会への影響も大きい事件が多いことから、裁判員制度が創設された目的に鑑み、その除外決定は極めて例外的な措置であることなど、本法の趣旨の周知徹底に努めること。
除外決定をするか否かは各裁判体が個別に判断すべき事項でございますので、最高裁の事務当局としまして、判断のあり方についてお答えする立場にはございませんが、最高裁判所といたしましては、各裁判体が除外決定をする前提として、立法過程における議論も含め、必要な情報を周知してまいりたいと考えておるところでございます。
○林政府参考人 他の事件につきましては、法律案第三条の二の適用が問題となっている事件とは別の過去の裁判員制度対象事件のことでありまして、法文上、単に他の事件と規定されておりますとおり、法律案第三条の二の規定による除外決定がなされた事案には限られません。
そこで、法制審議会におきまして、どのような具体的な規定になるのかと注目しておりましたところ、当初出されました事務局案は、著しく長期の審理期間または著しく多数の公判日数の事案について、裁判員選任手続に入る前の公判前整理手続の経過または結果によって、裁判所が除外決定をすることができるという規定でございました。
○林政府参考人 法文上は先ほど申し上げたようなことでございますが、立案当局が立案時に想定しているところを申し上げますと、現在の時点で、他の事件における裁判員の選任または解任の状況という考慮事情を満たすものがないと考えておりますので、基本的に、今後、法改正後に除外決定がなされる場合を想定するとすれば、当該事件において裁判員等選任手続が行われてみて、その経過等を考慮事情として、除外決定がなされるかなされないかということが
まず一つには、対象事件からの除外決定の要件が厳格に定められるということでございます。 すなわち、この除外決定をすることになりますのは、まずは、審判に要すると見込まれる期間が著しく長期にわたること等を回避することができない場合というものが必要でございます。
そういった場合に今回の除外決定を行うということになりまして、その地域のいろいろな特殊性というのは、実際の裁判員等選任手続の中で、辞退というものがどの程度に及ぶのか、それによって必要な員数の選任が困難になるのかならないのか、こういったところで地域性が反映されてくると考えております。
それから、先ほどさらに申し上げましたが、裁判員等選任手続の経過その他の事情を考慮ということとなりますと、実際に裁判員等選任手続を行ってみて、そういった辞退が相次ぐ事態になるか、あるいは、その選任が困難となるかどうか、こういったことを踏まえて、その上で除外決定をすることとなります。
また、恐らく、交通機関とか人口の偏在状況というのはまさしく異なっておりますので、そういった意味で、今回の除外決定の前提となるそうした事情というのは、地域によって異なると思います。
次に前にも述べましたように、除外決定を受けておらぬことを理由とするのほか、一面この土地の買收にあたつて、あたかも軍の暴圧があつたがごとく宣傳し、軍に対する國民の呪詛的感情を利用しておるが、これが虚妄であることは、他の関係町村等の事例を十分御調査されれば、軍の暴圧等の全然なかつたことが明らかになるのであります。