2005-04-20 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号
今回の新サービスの対象者のスクリーニング方法ということでございますが、モデル事業でも、委員御指摘ありましたように、こういう方を対象にし、こういう方を除外にするというエントリー除外条件も設けさせていただいております。
今回の新サービスの対象者のスクリーニング方法ということでございますが、モデル事業でも、委員御指摘ありましたように、こういう方を対象にし、こういう方を除外にするというエントリー除外条件も設けさせていただいております。
一生懸命やっているんですが、どうしても、一定の組織内だけでやっていますと中に甘えも出てきまして、いろいろなことからトラブルも発生しますので、この選定地の除外条件等についても、今茂木政務次官からお話ありましたが、タイムリーに、こんなことをやっています、こんなところはこうですということを、やはり明らかになった段階でオープンにしていくということが国民からの信頼を得る条件になってくると私は思うんですね。
それから、選定地の除外条件の明示ということについてお伺いしたいと思います。 火山の影響、活断層、過去の地震の例など、文献調査によっても最終処分に不適切な地域は早期に明らかになるはずであります。政省令にゆだねられた部分を活用し、可及的速やかに選定基準を明確にして、除外地域を明示していく必要があると思います。
つまり、可否の要件というのは、アメリカでいうとやや除外条件といったように理解していい内容かなというように、その後の記述を見て思って読んでおるわけなんですが。 この中で、例えば、処分場の建設可能性として、岩盤の規模、深度、その確保が必要という項目がございます、この第二次取りまとめの中には。
ぜひアメリカのガイドラインも参考にされまして、これはもう、岩石から地下水からいろいろな要件について、除外条件、それから好ましくないものとなり得る条件、好ましい条件、適正条件というように向こうは分けています。日本の二次取りまとめでいえば、可否の要件と考慮の条件ということになるのでしょうけれども、その辺のところをはっきりさせながら、できるだけ具体的なガイドラインをつくる。
○横路委員 ただ、徐々にといったって、概要調査地区と精密調査地区で、あとは処分地ですから、そこのところは情報を公開されるということでございますので、除外条件がまず最初の段階で適用されていって、おのずから残されていく中で、今度は、可能であってもベターとベストというように、だんだん分かれていくものだというように思っています。
アメリカでは、ガイドラインを設け、除外条件、好ましくないものとなり得る条件、適正条件を明らかにしています。このように選定要件を明確にすべきと考えますが、いかがでしょうか。 また、最終処分場などの決定時における地元自治体や住民の理解を得るための手続上の明確化を求める声や、最終処分施設の閉鎖以降の数百年、または数千年にわたる長期的管理責任の所在が不明確ではないかとの指摘も受けております。
まず、山口議員がおっしゃった前提条件、除外条件というものについては、あのプロトコールには一言も触れられていないように思います、様式にはですよ。それから、もちろんのこと肉親を納得させる補助的な方法についても、あのプロトコールには一言も出てまいりません。
同時に、除外規定、除外条件というものをできるだけ少なくするというお話でありますけれども、国鉄職員の学歴であるとか性別、こういう問題と、地方公共団体なり国家公務員なり特殊法人なりの問題、これらの公的部門が採用する対象と必ずしもこれは一致しないといいますか、さまざま難しい問題が実はあると思うのですね。
特定地交線の選定はあくまでも基準期間の数値に基づいて行うものでございまして、今先生がおっしゃったような、その後の輸送実績が政令の除外条件に該当するに至ったというような。場合には、現在までは協議会を開きまして、その会議においてこの中身を確認の上、その取り扱いを協議会において協議をする、こういう取り扱いにいたしております。
○岩崎説明員 協議会の中でその数値を検討いたしまして、定着性というのが問題でございまして、一時的に除外条件に該当するということではなかなか評価ができない、こういうことで、その定着性等が確認されれば、とりあえず協議会の会議というものを中断をして、その後の輸送の動向というものを観察をする、こういう取り扱いにしておるわけでございます。
と同時に、政令に規定されております除外条件にも該当しないということで、五十七年十一月に第二次特定地交線として承認申請をしたものであります。
御承知のように政令でまず第一段階の選定をするという計画でございまして、新聞紙上等で四十二線七百五十キロということが言われておりますが、現在これにつきましての具体的な適用除外条件等さらに確認をいたすことにいたしておりますので、その具体的線名、キロ数は、最終的に確定するのにはまだ若干の時期を要すると思っておりますが、大体告示が出ました後一月ぐらいそういう作業をいたしました上で国鉄として大臣申請をいたしたい
そうであるならば、当然両国政府の立法との関連、あるいは予算上、行政上との関連も出てくると思うのですが、これを除外条件としているところにも問題があるという点を、まず指摘をしておきたいと思うのです。 そこで、協議事項の中で、「機能調整に関する問題(作戦機能、情報機能、後方支援機能等について)」と括弧してありますね。この機能調整については一体どのようになっているのか。
この除外条件がなかりせば、さらに税収が上がるであろうという分はどのぐらいになるのでしょうか。
○増本委員 この除外条件のうち民間が適正利潤として保護を受けるもの、これは具体的にはどういう会社、法人を想定して規定されたものですか。
○芳賀委員 ここではっきりしておきたいことは、法律にも明確になっていますが、新規開田の除外条件というのは、この法律が国会で成立し施行された日以後における新規開田というものは、これは引き受けをしないというのでしょう、それが一つですね。
いまいろいろ話を聞いておると、そういう特別な扱いをしておるわけではない、しかし、具体的にはなかなかそういう数は少ない、こういうことになっているのだが、いま芳賀君が盛んに言っておるのは、あなたのほうからそういう言いわけを聞いておるのではなくて、農協等から申請があれば、特別な除外条件がない限りはお許ししますよという答弁をしてくれ、こういうことを言っておる。ひとつそれを言ったらどうですか。
それから、農協から出てきたらすぐ指定すると言えというお話ですが……(栗原委員「除外条件がなければ、こうちゃんと言っておりますよ」と呼ぶ)その除外条件がなければというお話ですが、これは先ほどのお話だと、農協は特に冷たくしているのではないかというお話があったかと思いますが、そういうこともございませんけれども、農協だからいい――除外条件を何をお考えになっておるかわかりませんけれども、農協だからいいというようなそういうことも
○栗原分科員 そうしますと、ある一定の地域が区域として三分の二以上の賛成によって設定されれば、少なくとも水利で土地改良をやるというものである限り、特殊な除外条件がない土地については、一切法的な拘束を受ける、こう解釈していいわけですか。