2001-06-26 第151回国会 参議院 法務委員会 第16号
○国務大臣(森山眞弓君) 決議の趣旨を尊重いたしまして検討を加えたわけでございますが、改正案の第二百二十条第四号のホで刑事記録などを除外文書としておりますのは、民事訴訟におきましても刑事訴訟記録等の開示、不開示については刑事訴訟法等の刑事司法手続における開示制度にゆだねるという趣旨でございまして、これは司法権の尊重という観点に立って検討を加えても刑事記録等の特殊性に基づいて特別の取り扱いをすべきであるとの
○国務大臣(森山眞弓君) 決議の趣旨を尊重いたしまして検討を加えたわけでございますが、改正案の第二百二十条第四号のホで刑事記録などを除外文書としておりますのは、民事訴訟におきましても刑事訴訟記録等の開示、不開示については刑事訴訟法等の刑事司法手続における開示制度にゆだねるという趣旨でございまして、これは司法権の尊重という観点に立って検討を加えても刑事記録等の特殊性に基づいて特別の取り扱いをすべきであるとの
○国務大臣(森山眞弓君) 御指摘の刑事訴訟関係書類等を提出義務の除外文書とする点につきましては、法制審議会民事訴訟法部会におきまして、この点を含む資料が最初に示された平成十年一月二十三日開催の文書提出命令制度小委員会におきましてはもとより、同月三十日開催の同小委員会、同年二月六日開催の民事訴訟法部会及び同月二十日開催の法制審議会総会などにおきまして、中心的な審議事項の一つとしてさまざまな観点から意見
○森山国務大臣 刑事記録について、裁判所のインカメラ手続によって提出義務の有無を判断させる仕組みを採用する場合には、除外文書に該当するかどうかは事件ごとの個別の判断によらざるを得なくなるわけですが、監督官庁が民事裁判所に対し、捜査の秘密などとの関係上、詳細な事情を述べることができないときには、民事裁判所は適正な判断をすることができないことになります。
第二に、除外文書に該当するかどうかの判断は裁判所が行うということにしておりますし、第三に、除外文書に該当するかどうかの判断のため、いわゆるインカメラ手続を設けるというようなことがその要点でございます。 先生がおっしゃいましたような経緯を経まして見直しの試みがなされたのでございますが、政治情勢その他の関係で目的を果たさず今日に至ったということでございまして、今回ぜひともと思っております。
○山崎政府参考人 私が趣旨をちょっと取り違えてお答えしたかもしれませんけれども、四号の関係では、除外文書でございますから裁判所は提出を命ずることはできない、法律関係とかそういうものに当たらない限りはできないということでございます。
○奥谷委員 ハについてはよくわかりましたのですが、その次に、同じ二百二十条第四号のニでございますけれども、「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」を文書提出者の除外文書とした上で、「国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。」ということが書いてありますが、これについてはいかがでしょうか。
その次に、第二百二十条の方で除外規定がずっと書いてありますが、第四号のハに記載されております、医師、弁護士等が職務上知り得た事実で黙秘すべきもの、または、技術もしくは職業の秘密に関する事項、この除外文書のことですけれども、これについての趣旨はいかがでしょうか。
○山内(功)委員 次に、自己使用文書の件についてお伺いしますが、なぜ除外文書とされているのでしょうか。具体的にはどのような文書をいうのか、局長、お願いします。
また、刑事訴訟関係書類について、裁判所のインカメラ手続により提出義務の有無を判断させる仕組みを採用する場合には、除外文書に該当するかどうかの判断は事件ごとの個別の判断によらざるを得なくなりますが、その審理の過程で監督官庁が捜査の秘密等との関係上詳細な事情を述べることができないときには、裁判所の適正な判断が損なわれることになります。
それで、今回の私どもの法律案におきましては、それを全部、文書提出命令のかからない文書、つまり除外文書にしているわけでございます。 ただいまの福岡委員の御提言は、その刑事記録の中でも、プライバシーにかかわりのない文書でありますとか刑事公判に影響を及ぼさない文書といったような抜き出し方をして、その部分についてだけ除外文書という規定はできないのか、こういう御質問であろうかととらえました。
○深山説明員 今回、二百二十条第四号を改正しておりますが、この四号で言う除外文書には該当いたしますが、提出義務がある場合は四号だけではございません。従前からある一号から三号という別の類型の提出義務というのがございます。この一、二、三号に当たる場合にはカルテでも提出義務があるということにもちろんなりますが、今回改正した四号についての除外文書という意味ではそのとおりでございます。
これについてまで一般的に提出義務を負うものといたしますと、裁判所からの提出命令を想定してこれらの文書を作成しなければならないということになりますが、これでは文書の作成者の自由な活動が妨げられることになるので除外文書にされたというふうに承知いたしておるところでございます。
また、適用除外文書は登記簿など独自の体系的な開示制度として確立しているものに限定し、整備法案により所要の改正措置を講じてまいります。 それから、手数料についての御指摘がありました。
ただ、この改正案の要綱案では除外文書などが規定をされておりまして、従来の論議やあるいはこの改正に至る国会の審議、附帯決議の中身あるいは議論、そういうことから見るとどうも後ろ向きというか問題があるのではないかというふうに思います。