2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
また、レベル1、2に該当する石綿含有建材の解体等の作業に対しましては、従来からマニュアルで配慮義務の前提となります作業基準に基づく具体的な除去方法を示してまいりましたけれども、今回の改正で、レベル3に該当する水道用石綿セメントを含む建材の解体等作業もマニュアルに盛り込んで、発注者及び受注者に対して周知をしてまいる所存でございます。
また、レベル1、2に該当する石綿含有建材の解体等の作業に対しましては、従来からマニュアルで配慮義務の前提となります作業基準に基づく具体的な除去方法を示してまいりましたけれども、今回の改正で、レベル3に該当する水道用石綿セメントを含む建材の解体等作業もマニュアルに盛り込んで、発注者及び受注者に対して周知をしてまいる所存でございます。
○田村(貴)委員 除去方法の周知が徹底できるのかということですよ。やはり、こうしたら罰せられるよということについて、重要な法改正であるならば、誰の目にも明らかにするようにすべきであります。 次に、レベル3建材について質問します。 なぜ、レベル3建材を作業届の対象外としたのか。私たちが修正案を提出した最大の理由はここにあります。 資料をごらんください。パネルにもしました。
さらに、環境省では、都道府県がカワウの管理計画を策定する際の具体的な進め方や保護管理の目標設定の考え方などを示したガイドラインを作成し、ねぐらの除去方法や繁殖抑制技術など、より効果的な手法に関する情報の共有や取組事例の紹介などを行い、都道府県による計画的、科学的なカワウ管理の推進に向けた支援を行っているところでございます。
また、先ほど言われました運用の改善についてですけれども、現場からその辺り一層の運用改善を行ってほしいという要望がありまして、例えば、光線透過率を測定する際に、被覆資材に付着している灰の除去方法ですね、それとか測定箇所とか具体的にどうしたらいいのかということを示すなどしてきめ細かな対応を行っているところであり、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。 以上でございます。
そのときに、パネルを産業廃棄物として処理するとき、カドミウム等の有害物質が含まれた場合の除去方法の研究を進めていると、こういうふうにお話がありました。このパネルの有害物質の処理に対して、何か御所見があればお聞きをしたいと思います。 以上です。
また、これに加えまして、沖縄防衛局は、地元の皆様方に積極的に情報を提供するとの観点から、当該の調査結果や除去方法等につきましては当局のホームページでお知らせをするとともに、また、地元区の区長に御説明をしているところでございます。 防衛省といたしましては、本工事の施工に当たりましては、引き続き関係法令に従いつつ適切に実施をしてまいりたいというふうに思っております。
また、ねぐら除去方法や繁殖抑制技術など、関係都府県がそれぞれの取組により蓄積してきた効果的な手法に関する情報の共有などを行っております。 このような取組によって、広域的、継続的な生息状況把握の体制整備が進みました。
このため、改正法案では、解体等の工事の受注者に、アスベスト使用の事前調査を行うこと、そして、その結果、及びアスベストがあった場合にはその除去方法などを発注者に書面で説明することを義務付けております。これにより、発注者による都道府県等への工事の届出義務の履行がなされる仕組みとなっております。
早急に、この除去方法も検討するとともに、支援措置を政府は講じる必要がございますけれども、どのような対策を講じようとしているのか、教えていただきたいと思います。
今おっしゃられた福島での除染の問題なんですけれども、放射性物質の除去方法の一日も早い確立ということが望まれているわけですが、例えば表土を剥ぎ取ると効果があると言われているんですが、農業者の皆さんからは、土の剥ぎ取りでは農地が痩せてしまうんじゃないかという懸念の声も上がっております。 効果的な除染の確立と実施に向けて、どのように取り組んでいくのか、改めて聞かせてください。
現在、御指摘の道路側溝にたまり、火山灰は水を含んで乾きます、また固くなってしまいますので、こうした火山灰の除去方法につきましても、県あるいは市町からよく状況を聞かせていただきまして、専門家のアドバイスも受けまして、適切に技術的な支援をさせていただきたいというふうに考えております。
この草津町からの要望につきましては、弗素及びその化合物等についてはいまだ実用的な除去方法が確立されておらず、現状において基準が完全施行されると旅館そのものの経営が成り立たなくなりますので、水質汚濁防止法施行令の施行の際、現に湧出していた温泉を利用する旅館業に係る排出水については、当分の間、適用除外又は本町を法適用除外地域としていただきたく、ここにお願いいたしますという内容となっております。
相談体制の整備、また、そもそもこのアスベストの除去方法をどうやってやっていくのかという講習会の実施、これは専門家の方々に対する実施でございますが、こうしたこともしっかりと関係省庁と連携を取りながら実施をしていきたい、そして国民の不安の解消を努めてまいりたいと考えております。
また、こういったことの実効性を確保するためには、環境整備としまして、アスベストの除去等に対する支援制度の創設、あるいは相談体制の整備充実、建築士等に対するアスベストの調査方法、除去方法に対する講習会や研修会、こういったものが必要でございまして、今後とも関係省庁と十分連携をとりながらしっかり取り組んでまいりたい、こう考えております。
さらに、建築基準法によるアスベスト対策の実効性を確保するためには、環境整備といたしまして、アスベストの除去等に対する支援制度の創設、相談体制の整備充実、建築士等に対するアスベストの調査方法、除去方法等に関する講習会や研修会の実施が必要であり、関係省庁ともよく連携をとりながら対応をしてまいります。(拍手) 〔国務大臣川崎二郎君登壇〕
また、今御指摘の相談に対応する職員や建築士等に対しまして、アスベスト建材の調査方法や除去方法等に関する講習会あるいは研修会も実施することを考えております。 今後、関係する関係者始め関係機関と十分連携を取らしていただきまして、国民の相談への体制強化に努めてまいりたいと考えております。
ところが、アメリカ産牛肉に関して、日本が取っておるような危険部位の除去方法、解体方法というものはまた日本と違って、日本ほどBSE対策に敏感な方法を講じていないと思うんですが、しかしそうした問題を全く国民に知らせない、情報を提供しないまま、あるいは問題にしないまま、ただ単に全頭検査の二十か月齢以下だけを除外すればいいというようなことにして輸入を進めていこうというような状況になっておるわけです。
つまり、検査について、ある月齢以下のものを省略する場合には、今の屠畜方法あるいは危険部位の特定、その除去方法について再検討する必要があると思いますので、少なくとも複数回の審議が必要でしょう。食品安全委員会では、ある種の結論が得られたところでパブリックコメントにかける。これは通常四週間。
○政府参考人(外口崇君) 米国におけるSRMの除去方法についてでございますけれども、日米BSE協議で科学的知見や事実関係を整理するために設置されました専門家及び実務者会合、ワーキンググループにおいて米国側より説明された内容によりますと、米国側では全月齢の扁桃及び小腸並びに三十か月齢以上の頭蓋、脊髄等について、HACCPやマニュアルに基づき除去を行うこととしている旨の説明を受けたところであります。
日本では、特定危険部位の除去ですね、除去方法として、背割りをする前に髄を吸引する吸引方法を取っているはずですけれども、これは飛び散らないようにということで背割りをする前にそういうような形を取るわけですけれども、アメリカはどのように特定危険部位、SRMですね、の除去方法を取っているのか、そのことで日本として納得をしているのかどうか、その違いと、また納得をされているのかどうかということをお聞かせください
今回は第一回目の会合でございましたので、これから日米間でBSE協議を進めていく上で共通の認識を得ることが重要な七つの項目、これはあらかじめ四月の局長級の会議で決まっておったわけですが、例えば、BSEの定義、検査方法ですとか、特定危険部位の定義とその除去方法、こういった個別具体的な事柄につきまして、双方で考え方なり現に実施している措置について説明をし、そして質疑応答を行ったということでございます。