2020-05-15 第201回国会 衆議院 環境委員会 第4号
石綿を使用した建築物については、これまで規制対象だったレベル1、レベル2建材の除去工事でも、全国で違法な工事が相次いでいます。 まして、レベル3建材を含む建築物の解体がこれからピークを迎えようとするこのときに、本法案の規制は余りに不十分です。
石綿を使用した建築物については、これまで規制対象だったレベル1、レベル2建材の除去工事でも、全国で違法な工事が相次いでいます。 まして、レベル3建材を含む建築物の解体がこれからピークを迎えようとするこのときに、本法案の規制は余りに不十分です。
そして、改めて申し上げると、今のアスベスト対策としては、特定建築材料以外のアスベスト建材、レベル3でありますが、除去等の飛散防止対策、事前調査の信頼性の確保対策、除去工事の完了検査のあり方、つまり、第三者機関がしっかりと検査をするということであります。抜け道をつくらないということであります。そして、完了工事の自治体への届出等というものがあると思います。
じん肺・アスベストセンターの皆さんは、これやっぱり事前調査、それからアスベストの除去工事について、もうライセンス制度を取るべきじゃないのかという提案をされています。これ、これまでも、これは分かっていてやった不適切な工事なんですけど、アスベストが調査をやっても見落とされていたというのは、これいっぱいあるんです。学校でも何度も繰り返して、私も何度も質問したわけですよ。
しかも、二〇一二年にもこの保育園は耐震工事を行っていて、このときもアスベストの除去工事をやりました。これも対策が不十分で、このときも保育中の子供が暴露したおそれがあるわけですよ。このときも同じ事業者なんですよ。設計会社は同じなんですよ。国は、保育所等に対してアスベストの有無の実態調査も行い、そのフォローアップと併せて何度も注意喚起しているはずなんです。
一九九九年にも、文京区立の保育園で、保育園を行っている横で飛散対策が取られないままアスベスト除去工事が行われるという事件が発生し、これも社会的に大問題となりました。この事案では損害賠償訴訟も提起され、文京区が責任を求め、子供たちへの長期にわたる健康診断などを含む対策が提示されて、これ和解で終結をしているわけです。 国会でも、与野党問わずアスベスト暴露を防ぐ対策については何度も質問行われています。
その後の有益費の工事において、平成二十七年七月から十二月にかけて、汚染土壌の除去工事と、主にコンクリート殻等を対象とした地下埋設物撤去工事が実施されたことを確認をいたしております。 こうした経緯から、平成二十八年三月当時、大阪航空局では、本件土地にごみが残されていたということについて認識をしていたというところでございます。
結局のところ、平成二十七年七月以降に有益費の除去工事というのを行っています。ここについて、前回、富山次長は、土壌汚染や地下埋設物に係る有益費の工事を行ってきた、生活ごみという言葉は広くて曖昧、ガラス片やビニール片といったものも捉え方によっては生活ごみと考えられる、有益費の工事で一部ガラス片や陶器片などのごみが見られたことは承知しているというふうに答弁をされました。
しかし、その土地上に建物を建築するに当たり、支障となる質、量の異物が地中に存するために、その土地の外見から通常予測され得る地盤の整備、改良の程度を超える特別の異物除去工事等を必要とする場合には、宅地として通常有すべき性状を備えないものとして土地の瑕疵になる。こういうことを述べております。
平成二十七年九月当時は、低深度の土壌汚染等の除去工事が実施されていたところでございまして、貸付契約上、その費用は国が有益費として償還することとされていたため、九月ごろに、近畿財務局とともに関係業者と工事内容等について打合せを行った記憶はあるということから、近畿財務局が公表したその法律相談書の中に、当該打合せの日にちが平成二十七年九月四日と記載されているのであれば、その打合せには同席していたのかもしれないということでございました
工事業者Aが実施した地下埋設物除去工事は一定の大きさのコンクリートがら、廃材、ごみ等を場外処分しており、関係資料一式の提出を受けて国において内容を検証した結果、実施した工事の範囲においては適切に処理されていたと判断していると書いております。 この一式資料というのをきのう持ってきていただきました。
本委員会にも、たしか三月に御報告を申し上げておると思いますが、森友学園関係の建設業者が作成したとされるメモにおいて、平成二十七年九月四日の近畿財務局、大阪航空局、関係業者の打合せの中で、近畿財務局の発言として、場内処分の方向で協力をお願いしますとの記述があるが、これは事実か、当時の担当者である池田統括官に確認をしたところ、平成二十七年九月当時は、低深度、低い深度の土壌汚染等の除去工事が実施されていたところであり
委員の御指摘は、平成二十七年九月四日の打ち合わせの関係でございますけれども、当時の担当に確認をいたしましたところ、平成二十七年九月当時は、まさにこの有益費の方の関係で、低深度の土壌汚染等の除去工事が実施されていたところであり、貸付契約上、その費用は国が有益費として償還することとされておりましたので、九月ごろに近畿財務局とともに関係業者と工事内容等について打ち合わせを行った記憶はあるということでございました
森友学園関係の建設業者が作成したとされるメモにおいて、平成二十七年九月四日の近畿財務局、大阪航空局、関係業者の打ち合わせの中で、近畿財務局の発言として、産廃残土を場内処分の方向で協力お願いしますとの記述があるが、これは事実か、当時の担当者である池田統括官に確認したところ、「平成二十七年九月当時は、低深度の土壌汚染等の除去工事が実施されていたところであり、貸付契約上、その費用は国が有益費として償還することとされていたため
証人喚問でのやりとりの逐一を私は覚えてございませんが、私が冒頭申し上げましたのは、二十七年九月当時、低深度の土壌汚染等の除去工事が実施されていたところであり、貸付契約上、その費用は国が有益費として償還することとされていたため、九月初旬に大阪航空局とともに関係業者と工事内容等に打ち合わせを行っていた記憶はあるということでございますので、九月初旬にそういう会合を持っていた記憶はあるということでございます
また、先ほど申し上げましたとおり、この土地が小学校用地としてふさわしいか否かの判断については、この土地の購入を希望する者において関係法令等を踏まえて判断されたものと承知をしておりますし、この土地の確認されておりました土壌汚染については、森友学園側が小学校建設工事に先立って除去工事を行っております。
なお、大阪航空局が平成二十三年度に実施した調査により、本件土地には土壌汚染が確認をされておりますが、この土壌汚染については、森友学園が、小学校建設工事に先立ち、平成二十七年八月から九月にかけて除去工事を行っております。 また、法律上、航空機による騒音の影響の大きさによって小学校の立地が制限されるものではございません。
森友学園関係の建設業者が作成したとされるメモにおいて、平成二十七年九月四日の近畿財務局、大阪航空局、関係業者の打合せの中で、近畿財務局の発言として、産廃残土を場内処分の方向で協力をお願いしますとの記述があるがこれは事実かと当時の担当者である統括官の方に確認したところ、平成二十七年九月当時は低深度の土壌汚染等の除去工事が実施されていたところであり、貸付契約上、その費用は国が有益費として償還することとされていたため
当時の担当者である池田統括官に確認したところ、平成二十七年九月当時は低深度の土壌汚染等の除去工事が実施されていたところであり、貸付契約上、その費用は国が有益費として償還することとされていたため、九月初旬に大阪航空局とともに関係業者と工事内容等について打合せを行っていた記憶はある。ただし、業者に対して産業廃棄物の場内処理を求めるような発言を行ったことはなかったとのことであった。
一つには、相手方の財政的制約から、いずれは買い取るということで現在定期借地契約中だということ、二〇一五年夏以降、既に知っておった埋設物の除去工事を先方が進めており、その費用を後に有益費として請求されることとなっていること、二〇一六年三月に更に深いところから新たに埋設物が発見されたということ、その際には埋設物が大量にあったという印象を受けております。
なお、平成二十七年七月から十二月にかけて、契約上、国が有益費で支払うこととなっていた浅い埋設物及び土壌汚染の除去工事が行われていたところ。 新たな埋設物は平成二十八年三月に発見されており、二十七年九月の時点で新たな埋設物の撤去費用を含めた土地の価格について議論されることはない。 これは、国会答弁で繰り返しおっしゃっていることをそのまま書いてあります。
今委員がお読みになっていただいた文書、これは出典、財務省と書いてございますが、私が国会で御答弁させていただいておりますように、この時期、二十七年七月から十二月にかけましては、これはもう契約上、国が有益費で支払うこととなっておりました浅い埋設物や土壌汚染の除去工事が行われていたところでございますので、この間、この工事期間中におきましては、随時、その関係で、近畿財務局、大阪航空局、事業者間で工事の内容や
○白眞勲君 つまり、見ると、確かにこの時期というのは除去工事の実施をしている。だけど、その前にもう確認した、実施を、確認しているんですよ、八月二十七日に。報道は、九月五日にいろいろな話合いがあったと言っているんです。それに対して何でだろうなと思ったんですね。確認したらそれ終わりじゃないですか。
しかしながら、大量排出される石綿を安全かつ適正に処理するためには技術を要しますし、一部では解体業者がコストを抑えるため、ずさんな石綿除去工事を行っているという指摘も見られるところであります。 そこで環境省に質問いたしますが、施行後一年を迎え、石綿飛散防止に向けた取組の現状について確認をしたいと思います。
○小林政府参考人 アスベストの除去をしっかりやるためには、除去工事にしっかり規制をかけるということが重要でございます。それから、先生かねてから御関心が高い、労働者がこれに直接当たるわけでございますので、労働者の健康保護のために労働安全のルールを守っていただく、最終的には廃棄物のところまでいくわけでございます。 そういうところで、関係各省でそれぞれの情報がございます。
しかし、大規模な石綿除去工事などの現場では最初の工区しか点検しないと。そのために、最初だけ点検用の工区造って、他の工区は安上がりの養生シートで済ませたり、あるいは立入検査に一度しか来ないということを見越して立入検査後はずさんな工事をすると、あるいは立入検査をしたにもかかわらず、業者の不備を見抜けずにアスベスト含有建材を破砕をして飛散させていると、こういうケースもあります。
また、建築物の解体などにかかわります、あるいはアスベストの除去工事にかかわる様々な関係者の方に今回の法改正の趣旨というのを十分理解していただくことが重要と考えております。 このため、改正法律の成立後には、関係機関とも協力をいたしまして全国各地での講習会の開催、また環境省ホームページの活用という様々な機会をとらえて改正内容について周知を図ってまいりたいと考えております。
○小見山幸治君 次に、今回の改正内容について、大気汚染防止法に基づく都道府県等へのアスベスト除去工事の届出を工事施工者から事業の発注者に変更することも、昨日の本会議で石原大臣の方から御答弁をいただきました。 これについて、大気汚染防止法の改正後、発注者への改正内容の周知についてはどのように取り組まれるのか、これについて環境省から意見を伺いたいと思います。