2020-03-19 第201回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
また、台風の十九号に際しましては、ボランティアと連携して町中の災害廃棄物の臨時集積所の情報を収集、地図化しまして、長野市や自衛隊等の関係者に提供することで、これらの機関が協働して行った災害廃棄物の除去事業を支援いたしました。 このように、災害関連情報を集約して地図上で共有することで、関係機関による災害対応の迅速化、効率化、関係機関の連携強化につながったものと評価しております。
また、台風の十九号に際しましては、ボランティアと連携して町中の災害廃棄物の臨時集積所の情報を収集、地図化しまして、長野市や自衛隊等の関係者に提供することで、これらの機関が協働して行った災害廃棄物の除去事業を支援いたしました。 このように、災害関連情報を集約して地図上で共有することで、関係機関による災害対応の迅速化、効率化、関係機関の連携強化につながったものと評価しております。
このため、鹿児島県では、昭和五十九年度から、軽石の除去等を行う桜島軽石等除去事業を実施するとともに、関係者が国土交通省に対しまして、砂防ダムにたまった軽石除去を要望している、また、今御答弁あった国土交通省の対応であろう、このように思う次第でもあります。 農水省といたしましても、今後、鹿児島県から相談があれば、どのような対応ができるか検討してまいりたいと思います。
総務省では、これまでも、地方公共団体が公共施設等総合管理計画を策定して取り組む施設の集約化、複合化、転用、除去事業について、公共施設等最適化事業として地方債措置を講じてまいりました。今年度中にほぼ全ての地方公共団体において公共施設等総合管理計画の策定が完了し、今後、老朽化対策等の取組が本格化する段階に入ってまいるものと思っております。
そこで、対策として必要になってくるのが降灰除去事業ですけれども、現行法では、降灰の基準量を超えれば、国がその事業の三分の二以内を補助すると定めています。しかし、その基準量は、連続する二カ月の期間において毎月一回以上降灰があり、一平方メートル当たり千グラム以上であるという非常に実態に見合っていないものであり、地元からも、この採択基準を見直せと強く訴えられています。 大臣にお聞きします。
桜島における降灰除去事業は、平成二十一年度以降、鹿児島市、垂水市において毎年補助採択され、国も支援しながら多量の降灰を除去している状況であります。
地方自治体が活動火山対策等を行う経費についてでございますけれども、特別交付税措置が行われておりまして、降灰除去事業、避難のための施設や災害備蓄用品の整備などがこの交付税の措置対象になっていると承知しております。
噴火等に伴う降灰除去事業など、活動火山対策に要する経費に係る地方公共団体の財政負担につきましては、補助事業の八割、単独事業の五割を特別交付税により措置することとしております。この特別交付税措置は、活動火山対策特別措置法に基づき、火山現象によって直接必要となる活動火山対策事業に要する経費を対象としております。
降灰除去事業は、降灰量が採択基準に達した場合には、採択基準に達する前に実施したものも含めて、その年の一月から十二月までに実施した降灰除去の費用が補助対象となります。
現地におきましては、まず、阿蘇くまもと空港において、熊本県の村田副知事及び前川県議会議長より、現在県が策定を進めている防災営農施設整備計画に基づく事業への予算措置、降灰除去事業及び土石流対策の推進、風評被害対策に係る支援など、三十一項目にわたる降灰対策に関する緊急要望書を受領しました。
また、安全で住みよい地域づくりのため、今後も引き続き積極的な降灰除去事業の推進を図る必要があると考えますが、国交省の見解をお聞かせください。
具体的には、石綿建材除去事業により除去された廃石綿等につきましては、こん包することなど、石綿等が飛散しない措置を講じて保管すること、また、その処理に当たりましては、直接、管理型最終処分場に埋め立てるか、あるいは溶融施設等で処理した後に安定型若しくは管理型最終処分場に埋め立てる方法ということでございます。
○政府参考人(関靖直君) 火山の噴火に伴い学校の校庭等に堆積しました火山灰の除去につきましては、降灰除去事業といたしまして国庫補助の対象としておりまして、校庭の芝生のある部分につきましても、降灰除去、収集や運搬及び処分でございますが、これらの補助の対象としているところでございます。
○政府参考人(森北佳昭君) 降灰除去事業につきましては、活動火山対策特別措置法等に基づきまして、その年の一月から十二月までの年間を通じまして降灰量が一平方メートル当たり千グラム以上となる場合に降灰除去事業に要しました費用に対して補助することになっております。この場合、必要な機械器具の借り上げ、購入等の必要な経費も含めまして、降灰除去に要した費用を補助対象としているところでございます。
ただ、こういったものにつきましては、現在の技術で十分にその除去事業ができる、こういうふうな状況にあるわけでございます。 産廃特措法に基づく支障除去事業では、廃棄物の処理はもちろんですけれども、廃棄物により重金属によって汚染された土壌の処理についても支援の対象にしているところでございます。
ここで、政府が講ずべきことの一つとして、これまでに行われてきた特定支障除去等の事業について総点検を行った上で、産廃特措法の有効期限である平成三十四年度末までに特定支障除去事業が完了するよう、都道府県等に対して計画的かつ着実な実行を求めるということでございます。 事業の進捗状況をしっかり把握して、そして助言、そしてまた、今言われました技術的支援を十分に行ってまいりたい、このように考えております。
産廃特措法により、これまで十五の事案について支障除去事業が進められております。このうち四事業については既に事業が完了し、生活環境保全上の支障を取り除くことができたとなっております。 また、継続中の事案についても、地域住民を含めた関係者の合意のもとで支障除去事業が着実に進められてきたという一面もございます。
また、継続中の事案につきましても、地域住民を含めた関係者の合意の下で支障除去事業が着実に進められてまいりました。 しかしながら、例えば豊島でございますけれども、支障除去事業を実施をしてまいりましたところ、当初想定をしていた以上の廃棄物が存在をすることが明らかになってまいりました。
制度の立て付けといたしましては、事業者が不明あるいは財力がない場合には、都道府県が代執行による支障除去事業を実施をする、都道府県の要請があれば財政支援を行うというものであります。 そこで、法制定から今日までの間に、都道府県が行った代執行に要した費用及び国が行った財政支援の総額を教えてください。
活動火山対策特別措置法で降灰防除事業、降灰除去事業、防災営農施設整備事業など、それぞれ各省庁で取組をいただいておりますが、今日お伺いしたいのは、大量の降灰、火山ガスでの農作物の被害は全県下に及んでおりまして、特に南九州の食料供給基地を誇る大隅半島の被害は大変大きく、心配をいたしております。鹿児島県が助成をする防災営農対策事業の本年の要望数が、既に一昨年の一・六倍まで増えている状況にあります。
先生御指摘のように降灰除去事業、これは活動火山対策特別措置法等に基づいて、ちょうどその年の一月一日から十二月三十一日までこの降灰事業を行った、これに対して補助をさせていただくと、そういう仕組みとなっているものでございますが、この場合、一月一日から十二月三十一日までの車両、設備関係も購入費も含めて対応させていただいているということになるわけでございます。
それに加えて、あわせて、我が党の緊急提言の中ですけれども、「原因者負担を伴う放射性物質除去事業の実施」ということについて、今後の検討というお答えを政府・与党からいただいております。
全体では百二十三億なんですが、漁場堆積物除去事業、それからもう一つ、漁場漂流物回収処理事業ということで、これらにつきましては、漁業者みずからできないものについては専門家に発注してやれるようなメニューもそろえております。
降灰除去事業についての補助のお話でございますが、降灰除去費用の補助には基準がございまして、市町村道の降灰除去作業につきましては、年間の降灰重量、重さでございますが、平米当たり千グラム以上の場合、その費用の補助二分の一、年間降灰重量二千五百グラムパー平米以上の場合は補助率三分の二、それから、都市排水路、それから公園、宅地などでは、年間の降灰重量が千グラムパー平米以上の場合、補助率二分の一、下水道については
そこで、質問をいたしますけれども、この降灰除去事業については、国土交通大臣による認定を急ぐとともに、認定までの期間に要する除去事業について補助の対象とするべきであるという、これは市長、町長の皆さんからの強い申し入れでもございました。これについて正確にお答えをしていただきたいんです。
降灰の集積場からの運搬、処分については、地元自治体で対応しているところでありまして、国として、その費用について、活火山法の降灰除去事業による支援を行うこととしておりますし、今後とも、地方公共団体の要望を踏まえながら一層取り組んでまいりたいというふうに思っております。
ただいまの降灰除去事業についてでございますが、これは自治体の皆さんからも強い要望を受けているところでありまして、火山噴火による降灰現象が継続的に、年間の降灰量が一定規模以上の場合、活動火山対策特別措置法に基づき、年間を通して市町村道などの降灰除去に要した費用の二分の一ないし三分の二を補助することになっている、国土交通省の補助制度でございます。
また、御指摘がございました降灰除去事業の支援ということでありますけれども、道路等に堆積した降灰を除去するため、現在、国土交通省の路面清掃車、散水車等十二台を鹿児島県霧島市並びに宮崎県都城市、日南市、串間市及び高原町に派遣をいたしました。降灰の除去については、この事業あるいは災害復旧事業による支援を図るため、一月三十一日には河川局防災課災害査定官の派遣をいたしました。
あるいは、降灰対策に関して、降灰除去事業の要件の緩和、路面清掃車の確保、降灰収集袋の調達、集配車両の確保等について、財政面を含めた全面的な支援が求められると思いますが、お伺いします。
○遠山委員 それでは、国土交通省から三井副大臣においでいただいておりますけれども、先ほど御紹介した地元の協議会は、この桜島の爆発の回数を受けまして種々の要望を政府に既に伝えているかと思いますが、特にきょう私が指摘したいのは、これだけ爆発しておりますので灰がかなり地元では降っておりまして、既に国交省の補助事業でもあると思いますが、降灰除去事業が行われております。
したがって、降灰除去事業、灰を除去する事業において、今おっしゃったように、単にかき集めるだけではなくて、舞い上がらないように水をまいてからかき集める事業についても今作業を現地においてされておりまして、これらについても降灰除去事業の対象として見ながら補助を行っているところであります。
今、三日月政務官から、従来の降灰除去事業について散水車を活用する部分についても補助をするというお話があって、それは前向きといいますかうれしく思っておりますが、この降灰除去事業について加えて一点要望だけさせていただいておきたいと思うんですけれども、これは一年前に私、降灰除去事業の採択基準を見直すべきじゃないかと、緩くするべきじゃないかという御質問をさせていただいたんです。