2018-06-19 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第21号
こうした危険性に関しまして、また、建築基準法に基づく建築確認申請が必要であること等につきましては、地方公共団体がホームページに掲載すること等によって所有者等に広く周知するよう国土交通省から依頼をするということとともに、あわせて、地方公共団体の建築部局におきまして、建築パトロールの実施等による早期発見、所有者等への是正指導、さらには、違反している場合におきましては、特定行政庁が、除却命令、除却されるまでの
こうした危険性に関しまして、また、建築基準法に基づく建築確認申請が必要であること等につきましては、地方公共団体がホームページに掲載すること等によって所有者等に広く周知するよう国土交通省から依頼をするということとともに、あわせて、地方公共団体の建築部局におきまして、建築パトロールの実施等による早期発見、所有者等への是正指導、さらには、違反している場合におきましては、特定行政庁が、除却命令、除却されるまでの
市町村が行政代執行により空き家を除却する場合には、その前提として、空き家法に基づいて所有者に対して空き家の除却命令を発することになります。除却命令を発することで所有者がその除却の義務を負うことになりますので、その義務に伴う費用は当然所有者の負担という原則でございます。
除却命令については、建築基準法第十条によって、現に著しく保安上危険な既存不適格建築物に対しては除却命令が出せるということになっておりますが、これは平成十七年度から二十三年度の間で、たった十五件しか命令が出ておりません。
構造計算書の偽装を原因とし、違反建築物が建築されたこと自体について区分所有者に責任がない、さらには、構造計算書の重大な偽装が建築確認において発見するに至らなかった、三番目に、区分所有者がみずから居住するところが大部分であること、四番目に、保有水平耐力の指数値が〇・五未満で、耐震改修による対応は困難であり、除却命令を受けたものであることという、この要件を定めて支援策を決めているわけですね。
また、建てかえるか補強するかにつきましても、自治体と住民にお任せするという回答を我が省からした事実はございませんが、建てかえの支援の対象につきましては、保有水平耐力比が〇・五未満であり、かつ、耐震改修が困難であり、かつ、建築基準法第九条に基づく除却命令を受けたもの等としておりまして、保有水平耐力比が〇・五未満であることをもって直ちに建てかえ以外の方法を否定するものではございません。
最初に、報道によると、これは被害者救済の問題について幾つかお尋ねしたいんですが、建てかえが正式に決まったのは、国、自治体主導の提案に任せず、住民の独自案で建てかえを決めたというのが一棟であって、除却命令が出ているにもかかわらず建てかえが遅々として進んでいないということがあると思うんです。
その命令を発した中の、具体の、詳細の報告は実は受けておりませんので、構造上欠陥のある住宅ということで整理はしていないんですけれども、建築物が利用者とかあるいは周辺の住民等に対して危険な状態にあれば、必要に応じて特定行政庁の判断で使用禁止とか除却命令を発することとなるわけでございます。
らずだったと思いますけれども、安全上問題のある危険なマンションに対する緊急除却、建てかえ等ということを考えておりますけれども、これにつきましては、対象となる分譲マンションの要件といたしまして、違反建築物が建築されたこと自体について区分所有者に責めがないとか、あるいは非常に重大な偽装が建築確認において行われているとか、あるいは保有水平耐力基準において〇・五以下であるとか、そして建築基準法九条に基づく除却命令
そして、仮に、ホテルだとかその周辺の近隣の住民の方々の不安を解消するためにどうしてもホテルのオーナーの方々ができない、やらないという状況であるならば、これは最終的に行政として、これは地方公共団体でございますけれども、除却命令というものも出していくということになります。
五十億はマンションだけ、そして、ビジネスホテルに対してはもう除却命令を出すんだというお話で、それならば、では財政措置は要らないんですか。今回のこの財政措置について、行政の責任があるんだ、そして安全のためにと明確におっしゃっているんじゃないですか。それが、今のお答え、何度もお聞きしても、いや、除却命令を出すんだと。 そのお話は、それこそマンションに対しても同等のお話としてこれは当てはまるんですよ。
それでもどうしてもやらない場合は、これは行政として除却命令等、それは当然やることになってまいります。
これらの物件のうち、耐震強度、先ほど御説明しましたQu/Qunが確定したものにつきましては、震度強度が〇・五未満で、耐震改修は困難であり、建築基準法第九条に基づく除却命令を受けたものについては、今後、所有者等との協議を行いながら、順次、解体、除却、建てかえにより、違反の実態を解消することとなります。
そして、必要保有水平耐力に対する保有水平耐力の比率が〇・五未満で、耐震改修による対応が困難である、そして、建築基準法九条に基づく除却命令を受けたものであること。こうした要件をすべて満たすものについては今後も支援の対象と考えていかねばならないと考えております。
まず第一に、構造計算書の偽装を原因として、違反建築物が建築されたこと自体について区分所有者に責めのないこと、二としまして、当該建築物の建築確認に関し、重大な瑕疵があること、三番目の要件が、区分所有者が自ら居住する住戸が大部分であること、それから耐力の係数が〇・五未満で、耐震改修による対応は困難であり、建築基準法に基づく除却命令を受けたものであることという要件を課しております。
四番目は、保有水平耐力を必要保有水平耐力で割りました指数が〇・五未満で、耐震改修による対応は困難であり、建築基準法による除却命令を受けたものであることという要件でございます。 この要件に適用される物件は、現在、この分譲マンション七件でございます。このほかに、偽装が判明したとして地方公共団体から報告があるもの、耐震調査を行っているものが四件ございます。
それから法律に基づいて予告の通知を行いまして、それから今御指摘がありました九条の除却命令を出しまして、命令とともに標識を設置したり公告をしたりします。その上で、戒告をした上で通知をして、特定行政庁が代執行することになります。
○富田委員 この解体に関してちょっと追加で質問をさせていただきたいんですが、建築基準法上は、今ちょっと局長言われましたが、除却命令までいく可能性がありますよね。 除却命令にいったときに、例えば、建築主だった今の会社がつぶれて、もう自分の方では解体できない、そういうふうになると、通常の手続の中では、建築基準法上、九条の中に代執行の手続が規定されていますよね。
○政府参考人(竹歳誠君) 今、先生御指摘になられましたように、まず現行法では、そのような形で野立て看板などの違反している広告物について知事が条例に基づいて除却命令ができるとされているわけです。
○房村政府参考人 義務づけ訴訟が争われたものといたしましては、これは、船員保険の遺族年金の支給に関して義務づけが主張されたというようなものがございますし、それからもう一つ、建物の除却命令等の請求事件という、除却命令を求める形での義務づけ訴訟というようなものもございます。そのほか幾つかございますが、数としては余り多くはないわけでございます。
例えば空きビルになったというようなことで、これを除却するというような制度的なものがあるかというお尋ねでございますが、建築基準法の観点は、そのビルがよほど古くなって使うことに危険性があるというようなときに除却命令を出すとか、そういうことはございますが、ただ単に幽霊ビルになったとか空いたとかということでそれに対する行政的な処分をするというようなことはございません。
第二に、漁港の区域のうち漁港管理者が指定した区域内において、みだりに船舶等を放置すること等を禁止するほか、漁港管理者が放置された船舶等の除却命令等を命ずべき者を確知できない場合であっても、当該措置を漁港管理者みずからが行うことができるようにする等の手続を整備することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
第二に、漁港の区域のうち漁港管理者が指定した区域内においてみだりに船舶等を放置すること等を禁止するほか、漁港管理者が放置された船舶等の除却命令等を命ずべき者を確知できない場合であっても、当該措置を漁港管理者みずからが行うことができるようにする等の手続を整備することとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
市町村よりは財政力の豊かな知事でございまして、この知事であります海岸管理者が、対象となる区域内に放置されている船に対しましては、無許可占用または放置禁止違反として除却命令が可能だ、今先生御指摘のとおりでございます。 また、命令を行ってもなお除却されない場合には行政代執行できる、これも御指摘のとおりでございまして、相手が確知できない場合には簡易代執行を行い、迅速な原状回復が可能であろう。
○政府委員(小川忠男君) ただいま御指摘になりましたように、建築基準法の十条には勧告よりもはるかに強力な除却命令、最後は代執行ができるというふうな法的な制度がございます。
ただ、そうは言いながら建築基準法の第十条には、保安上危険な老朽住宅については除却命令が出せるようになっている。したがって、建築基準法でいけるんじゃないかとも思うんですが、その辺の関係はどうですか。
○小川政府委員 現行の基準法では、除却命令というふうなより強力な行政処分の体系がございます。保安上危険である、あるいは衛生上支障があるというふうな場合には、建築物に対して除却を強制的に命令することができるというふうな制度がございます。
それで、この間、私ども建設省といたしましては、不法占用の是正につきまして、文書による勧告、指導を行うとともに、おのおのの道路管理者を指導してまいりまして、道路法七十一条に基づく除却命令、道路法違反を内容とする告発、違反物件の撤去を求める民事訴訟等を積極的に行ってまいったところでございます。 具体的には、文書の勧告は五回ほど出しておりますし、告発も四回やっております。
先生御指摘の最高裁判決の例でございますが、その件につきましては、大臣先ほど申しましたように建築基準法に違反している建築物でございまして、また東京都知事からの工事施工停止命令、また除却命令、こういったものを一切無視して工事が行われてきた建築物に関するものでございまして、このような建築物の建築につきましては私法上も権利の乱用に当たるというふうに判示されている、判決の要旨もそうしたことをうたっているわけでございます