1948-06-29 第2回国会 衆議院 水産委員会 第23号 漁船保險法 第十三條 組合ノ責任ハ定款ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外組合ガ保險料ヲ受領シタル日ノ翌日ニ始マル 以上の如く農林省関係法規は「日ノ翌日」となつています。これを「時」と修正されたのであります。 高木淳