2004-05-28 第159回国会 参議院 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第12号
○吉岡吉典君 待機命令、それから陣地構築ということもありますね。それで、まあそれは今取りあえずお伺いしておきます。 それでは、その自衛隊、予測段階ですからこれは武力攻撃は発生していないわけですが、そのときの米軍はどういう行動を取るのか。その米軍に対する日本の支援はどのような形の支援になるのか。
○吉岡吉典君 待機命令、それから陣地構築ということもありますね。それで、まあそれは今取りあえずお伺いしておきます。 それでは、その自衛隊、予測段階ですからこれは武力攻撃は発生していないわけですが、そのときの米軍はどういう行動を取るのか。その米軍に対する日本の支援はどのような形の支援になるのか。
要するに、日本が札束で陣地構築をやっていると。もちろん、ごらんになっていると思いますが、自民党の防衛族幹部の話というようなのを引用しながら、これによれば、サマーワ地域に巨額のお金をばらまき、自衛隊の宿営地周辺に札束のブロックを積み上げる態勢を考えていると、こういうことが書かれております。
○岩佐恵美君 そうすると、自衛隊法の改正案百三条の二では、なぜ武力攻撃も受けていない予測段階で土地収用法の手続を経ないで一片の公用令書だけで自衛隊の陣地構築のための土地使用ができるということにしたのでしょうか。
陣地構築とか国民の物資を提供とか。それで大問題は、自衛隊の対米支援ですよ。そういうのが全体的に動き出すわけですから、自衛隊に対する出動命令というのはほんのその一部、ささやかな一部なんです。 ですから、私は、平岡委員から、法律上の制限が加えられていないという認識に今民主党さん立たれていると。
○中谷国務大臣 先ほどもお話をしたわけでございますが、予測される事態につきましては、事態が緊迫をして武力攻撃が予測されるに至った事態においても、国民の被害を防止するための警報の発令、避難の指示等の措置、自衛隊の防衛出動待機、防御陣地構築等の措置を迅速に実施することが必要でありまして、このため、予測される事態においても対処基本方針を定めて直ちに対処する必要がございますが、これは国会の承認を求めるわけでございまして
周辺事態における米軍に対する後方支援、それと国内における陣地構築などの臨戦態勢づくり、それが重なり合って有事対処の国内体制をつくるというところに私は本当のねらいがあるのではないかと思いますが、それが焦点化されていないのではないかというふうに考えます。 もう一つは、二番目ですが、自衛隊法の改正案は、私は荒唐無稽だと考えます。さらに、時代錯誤だと考えます。
ただ、準備段階において、例えば海岸線で、上がってくるかもしれないというために、そこに陣地構築を始める。例えば新潟ですと、昔の連隊が高田とか新発田にあります、こういう連隊が海岸に張りついて防御陣地をつくるというときに、例えばそこには、いわゆる農地法によって普通だったら許可を受けないと転用できないとか、あるいは区画整理をやっているからほかの法律に支障があるとか、いろいろな問題があるわけです。
それで、ちょっと具体的に聞きますが、陣地の構築として、米軍のための陣地構築、あるいは専用施設として提供する、こういうことも考えていますか。あるいは、自衛隊のために構築した防御施設、これを米軍に、共同使用する、提供する、こういうことも考えておりますか。
○中谷国務大臣 これは、その準備のために陣地構築をしたり、また、その他の待機命令をかけて予備自衛官を招集したり、部隊で出動のための準備をするというような、もろもろの行動であります。
住民は、老若男女、国民学校の学童まで徴用され、飛行場建設、陣地構築、ごう掘り、物資や弾薬運搬などに従事させられました。男子学徒たちは通信隊、切り込み隊、女性は看護隊などに動員され、残る十七歳から四十五歳までの男性は防衛隊、女子青年団は救急看護や炊事係と、住民を根こそぎの動員でした。
従前でございますと、待機命令におきましては国会承認がなかったわけでございますが、今回は、待機命令におきまして予備自衛官等々、また陣地構築等もあることもかんがみまして、国会承認という大きな新たなハードルをつくって、シビリアンコントロールをより一層強めたということでございます。
つまり、戦闘地域ではない、そのすぐそばのところでまさに陣地構築とかをするということは、すぐに戦闘地域になるかもしれないという危機があるところですよ。そこで陣地をつくるのに、例えば港だったら港湾管理者に通知する、道路だったら警察署長に通知をする、そういう義務が課せられているからといって、通知しなきゃといって、どこにいるんだろうと捜している間に、どうするんですか、それは。
例えば、陣地構築をここでやっておるらしいというようなことを敵方に知らせた場合も、それが出入りの業者でない場合にはなかなか、ではどういう根拠で捕まえるんだという話になるでしょう。大変難しいファジーな部分がある、たくさん出てくる。 一方で、これはもうほとんどレアレアケースで、極めてドラスチックなケースなんでしょうが、いろいろ調べてみると、刑法で外患に関する罪というのは一応はある。
陣地構築中のところだけ来てくれよと注文を出すわけにはいきませんからね。自由意思を持って国内を跳梁ばっこするわけでありますから、陣地、防御施設の構築時の、しかも限定された地域、要員だけにこれを限定する合理的な理由が不明なんですね。この辺、拡大すべきだと思いますが、防衛庁長官の御感想を伺いたい。
もう一点は、この基本対処方針というのは、総理大臣が国、地方公共団体等の対処措置を総合調整するとともに、行政の指導監督をするための根拠となるものでありますし、この際、陣地構築等をするわけでありますけれども、そうなりますと、土地の収用等が必要になってくるわけでありまして、国民の理解と協力を得て適時適切に行い、必要に応じて、公権力を必要とする場合もございますので、そういった点で御理解をいただく必要もございます
それから、さらに自衛隊が出動する前の段階で、やはり防衛出動の待機命令とか、予備自衛官を招集したり、また陣地構築をしたり、また地方公共団体等、国民の皆さんに危ないですよという警告をして、逃げてくださいという避難の措置をする必要がありますけれども、それがその防衛出動が予測される前の段階で、それを武力攻撃が予測される事態というふうに呼んでおりまして、いわゆるA段階、B段階、C段階というような、事態の段階に
○岡田委員 私は、従来の自衛隊法に言う予測される事態であれば、また、待機命令をかけたり予備自衛官の招集をするということで法律効果も限られていますから、今のような説明でも通ってきたのかもしれませんが、今回、陣地構築、外に出ていくわけです、自衛隊が。外というのは、基地の外に出ていく、一般市民と接するという意味ですね。
○中谷国務大臣 防衛出動をするかどうかというのは非常に大きな問題で、国家の意思が働くわけでありますけれども、その防衛出動をかける前の段階の準備の段階で、その時点で防衛出動がかかったら速やかに自衛隊が行動できるために、あらかじめ予備自衛官を招集したり、また陣地構築をしたり、また待機命令をかけたり、その準備の作業というものはどうしても必要ではあります。
県民は、当時の国家総動員体制のもとで、陣地構築、弾薬運び、傷病兵の看護など、あらゆる戦争協力を迫られました。ある意味では、天皇制下の教育によって、自主的に協力をさせられました。 しかし、その結果、どういう事態が起きたでしょうか。一体、住民を守ると称していた日本軍は、私たち沖縄県民を守りましたか。
今度の場合には、後方支援にとどまらないで、武力攻撃事態の場合には自衛隊が陣地構築等は開始すると、こういう事態になる。そこに大きい違いが私はあると思います。 私は、六十年目の安保ということを考えると、もう非常に変わったなという感じを受けざるを得ないんですね。
あるいは陣地構築をする必要が生じたというときに、土地の収用に関する問題、あるいはいろいろな物資を陸上輸送する、あるいは戦車等々を陸上輸送する場合に道路法上の許可が要ったり、いろいろ難しい話があって、有事のときに間に合わないというような状況をどうするのか。——道路法の話は第二分類ですから、ちょっと間違えましたけれども。
そういう意味では、デカップリングをずっと言ってきたんですけれども、ぜひ今回の農基法の中にも所得補償ということをきちっと書いて、それで次期WTO交渉のときには戦いの陣地構築をしていただきたいと思います。 以上です。どうもありがとうございました。
日本の有事で想定される法整備といいますのは、大きく分けまして、物資収用や土地収用の手続を定めた自衛隊法の改正、さらには道路法、これは自衛隊の陣地構築を円滑にするための道路法、河川法、森林法などの改正が必要になってくるわけでございます。
それから、また日本有事の中に閉じこもりますが、今拝見しておると、例えば陣地構築なんというような演習をやりますね。
特に、私たちが学業も放棄して日本軍と一緒に陣地構築、砲台づくりをしたかつてのその日本軍の基地が、何十年もたった今でもまだ姿を変えて米軍基地として存在していることは、とても耐えられないことです。その中で、さっきも申し上げましたが、あの二十万人余の人が流した血であがなわれたあの平和は何だっただろうかと、いつもその憤りと悲しさで毎日沖縄の状態を見たり聞いたりしております。
西側の大国についても、イギリスの新聞ファイナンシャル・タイムズは、サダム、つまりフセイン政権の陣地構築物を建設するイギリス企業の矛盾という記事を載せて、一連の英国企業がイギリス外務省の直接の指示のもとに、軍事的なプロジェクトの建設を含む経済活動に今なお従事していることを告発しました。