2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
少年事件は、家裁調査官がきめ細かな社会調査を行い、個々の少年の心情や境遇など要保護性を見極め、少年院送致や保護観察といった処遇を決める基礎とします。 本法案は、事件を家裁から検察官に送り返し、成人と同じ刑事処分を行う原則逆送対象事件を大幅に拡大しようとしています。
少年事件は、家裁調査官がきめ細かな社会調査を行い、個々の少年の心情や境遇など要保護性を見極め、少年院送致や保護観察といった処遇を決める基礎とします。 本法案は、事件を家裁から検察官に送り返し、成人と同じ刑事処分を行う原則逆送対象事件を大幅に拡大しようとしています。
今回、十八歳、十九歳の特定少年が少年院送致をされた場合、従来の運用と同様に、第五種少年院在院者以外は上限期間内においてその処遇状況を踏まえて仮退院や退院できるということで変わりはないかということを確認させていただきたいと思います。
現行少年法の虞犯制度は、保護者の正当な監督に服しない性癖があること、正当な理由なく家庭に寄り付かないことなどの事由に該当し、その性格、環境に照らし将来罪を犯すおそれのある少年について、少年院送致を含む保護処分を課すことができるとするものでございます。
法が改正された場合、十八歳以上の少年が少年院送致となった場合は、あらかじめ収容期間の上限が定められるところでございますけれども、その処遇につきましては、現行制度と同様に、対象者を少年院に収容してその犯罪的傾向を矯正し、健全な心身を培わせ、社会生活に適応するために必要な知識、能力を習得させることを目的として矯正教育を行うこととしております。
そして、法案の下でも保護処分を残すわけです、少年院送致も残すわけですから。その保護処分に付した以上は保護処分のルールの中で教育的措置として行うべきではないかということを本日一貫して質問をしています。 大臣に伺います。 現行法では、裁判所が処遇期間について処遇勧告を付します。少年院がそれに基づいて処遇計画を立てています。しかし、処分そのものの上限が決められているわけではありません。
私の答弁として、まず十八歳以上の少年の保護事件について、具体的にいかなる保護処分を選択するかという問題は家庭裁判所が個別の事案に応じて判断すべき事柄であり、一概にお答えすることは困難であるという、まずこの一般論を前提としまして、私が申し上げたのは、必ずしも少年院送致処分、御指摘のような事案において少年院送致処分が選択できないということには必ずしもならないということでありまして、それを超えて具体的にどういう
新たに原則逆送の対象となる十八歳、十九歳の例えば強盗事件について見ますと、二〇一五年から一八年の統計では、少年院送致が五六%、保護観察が三二・六%でした。一方、二十歳と二十一歳の強盗罪について、全部執行猶予の割合は五二・一%だといいます。執行猶予されるというのは、まさに犯情による判断です。
その上で、刑事裁判で言い渡される刑罰との比較であくまで大まかな考え方を申し上げますと、刑罰が保護処分よりも一般的、類型的に不利益な処分であるとされていることからしますと、一般論として、御指摘のような刑事裁判であれば実刑ではなく執行猶予付きとなることが想定されるような事件であっても、そのことから直ちに少年院送致処分を選択できないことには必ずしもならないものと考えております。
○川合孝典君 もう皆さん御承知だと思いますが、少年法の改正に関しては、二〇〇〇年に検察官関与制度が創設されて十六歳以上の原則逆送制度が導入され、二〇〇七年に十四歳未満の触法少年への警察調査の導入と少年院送致年齢の引下げが行われ、さらに二〇〇八年、被害者による審判傍聴制度が創設されて、直近では二〇一四年に検察官関与対象事件の拡大、刑期の上限の引上げといった少年法の改正が行われておりますが、こうしたいわゆる
その犯罪を特定少年が犯して逆送の対象にならなかった場合、保護処分にするという場面、当然あるかと思うんですが、この場合、特定少年に対する処遇として、改正法では、少年院には送致できないというふうに理屈上なるものなのか、保護観察も少年院送致も選択肢としてあり得るというふうに考えるのか、この点、教えていただけますでしょうか。
まずですが、改正法案の少年院送致処分は上限三年でございますけれども、その範囲内で家庭裁判所がまずは決定をします。さらに、それを上限とした上で、矯正機関の方で具体的に判断をした上で期間を短期化できるわけですね。つまり、そういった意味では、常に固定した期間があるわけではなくて、そのあくまでも対象者の改善度合いに応じて処遇機関の方で柔軟な対応ができます。
最後に川村参考人に伺いたいのですが、そうした少年院の、少年院送致ですね、これは一応の期間が定められていますが、進級できなければ延びることがあると、大山参考人からもありました。これは教育的な措置を中心に据えている保護処分の大きな特徴かと思います。
三度目の逮捕で少年院送致となって、内省の時間、それが立ち直りの契機となったというお話でした。 家裁調査官、裁判官、少年院の法務教官など、そこに至るまでに少年法の手続の中で様々な人と、人が関わっていたかと思います。今思い返して、思い返されてみて、どういう関わり方が特に印象に残っているかということについて御意見伺えますでしょうか。
保護観察や少年院送致といった処分を言い渡すか否かの判断、処分の期間の上限、処遇の内容等に与える影響について、法務大臣の答弁を求めます。 次に、特定少年は虞犯の対象から除外されることになります。十八歳で民法上の成年となることや責任主義の要請などを考慮したものと承知しております。 二〇一九年の統計では、十八歳、十九歳の虞犯件数は三十二件、全体の二三%です。
虞犯自体は、法定の事由に該当し、その性格、環境に照らし、将来罪を犯すおそれのある少年について、少年院送致を含む保護処分を課すことができるものとしているものです。しかし、権利、自由の制約という不利益を伴うことからすると、民法上の成年とされ監護権の対象から外れる十八歳、十九歳の者に対して、保護の必要性のみを理由に後見的介入を行うことが問題があるんではないかというような話でした。
この理由について、局長が衡平の観点ということをおっしゃって、特定少年に対する少年院送致の決定に至るまでの手続に特に長い期間を要した場合は、衡平の観点から妥当じゃないから算入するんだ、こういう御説明ですね。 しかし、決定に至るまでに長い期間を要するというのは、それだけやはり複雑な事案だ、あるいは五十五条に当たるような事案かもしれません。
閉鎖した場合の、少年はどこで担うのかという話でございますけれども、少年院に在院する少年が円滑に社会復帰できる環境を整えている必要性等を考えまして、閉鎖を行う施設の収容機能につきましては、可能な限り近くの施設に移転し、集約する形を取った上で、少年院送致となる少年を受け入れるということとしております。
そのうち九割が保護観察とか少年院送致になっているわけですね。つまり、保護処分の対象になっている。 これは、先日、須藤参考人もおっしゃっていましたけれども、それだけ様々な手だてを加えなきゃいけない、深刻な問題を抱えている少年が多いということを指摘されておりました。児童福祉法の適用等がない下で、少年法の虞犯規定が最後のセーフティーネットになっているというふうに須藤参考人もおっしゃっておりました。
例えば、犯情が一定程度重い場合には必ず少年院送致としなければならず、たとえ試験観察の結果が良好であってもより軽い処分である保護観察にはできないといったように、より軽い処分の選択にも制約を課す趣旨か、お伺いします。
○大口委員 次に、少年法改正案の第六十四条の四項において、家庭裁判所が二年の保護観察処分の遵守事項に違反した場合の収容期間や少年院送致処分における収容期間に未決勾留日数を算入することができるとした趣旨と、どのような基準で算入することを想定しているのか、お伺いします。
○大口委員 現行制度では、家庭裁判所は、単に少年院送致を決定するのみで、少年院送致の収容期間は定めない。短期、相当長期等の処遇勧告はあります。実際、少年院の収容期間については、少年院が通常一年弱の個別矯正教育計画を立てて、進級制度の下、成績評価によって、少年院が出院の時期、仮退院、退院を判断することになっております。
具体的には、少年が犯罪行為を行っていなくても、少年に虞犯事由と虞犯性が認められれば、少年院送致を含む保護処分に付することができますし、また、犯罪少年について、その要保護性が認められる限り、犯した罪に見合った責任を超える保護処分に付することもできるというふうに考えられています。
一方で、家庭裁判所の現行であれば、軽い万引きとかそういった、軽い万引きというか、万引きのような比較的軽微な非行と呼ばれるものでも必ず家裁調査官が調査して、必要な手当てもするし、あと、場合によると、要保護性が高い場合には少年院送致というのも視野には入ってくると。 そういったことができないので、失われて、これはまずいぞと。
○川出参考人 強盗で、従来であれば少年法の下で少年院送致になっていたものについて、それが逆送されて刑事処分になると執行猶予になる可能性がある、それはそのとおりだと思います。ですから、逆送を増やすということになれば、そういう結果が出てくることは間違いないだろうと思います。
新憲法のもとにおいては、その人権尊重の精神と、裁判所の特殊なる地位に鑑み、自由を拘束するような強制的処分は、原則として裁判所でなくてはこれを行うことができないものと解すべきでありまして、行政官庁たる少年審判所が、矯正院送致その他の強制的処分を行うことは、憲法の精神に違反するものと言わなければなりません。
虞犯の制度は、法定の事由に該当し、その性格、環境に照らし、将来罪を犯すおそれのある少年について、少年院送致を含む保護処分を課すことができるとするものです。
虞犯の制度は、法定の事由に該当し、その性格、環境に照らし、将来罪を犯すおそれのある少年について、少年院送致を含む保護処分を課すことができるとするものであり、少年の保護、教育上、一定の機能、役割を果たしているものと認識しています。
次に、十八歳以上の少年に対する少年院送致処分に関し、犯情による限度を設けることとした理由と処遇機会への影響についてお尋ねがありました。
私が伺ったのは、例えば覚醒剤の自己使用で、警察では、一回使ったと、こう言ったわけですが、証拠上明らかでないということで、虞犯として少年院送致になったわけですね。あっ、虞犯という扱いになったと。鑑別所では、実は十回使っていたと、こういうふうに言ったというんですね。それで、少年院に来たら、本当は百回ぐらい使っていたというんですね。
「新憲法のもとにおいては、その人権尊重の精神と、裁判所の特殊なる地位に鑑み、自由を拘束するような強制的処分は、原則として裁判所でなくてはこれを行うことができないものと解すべきでありまして、行政官庁たる少年審判所が、矯正院送致その他の強制的処分を行うことは、憲法の精神に違反するものと言わなければなりません。」こういう理由で国会で説明をされております。
付添人がないままに少年院送致になってしまうということに対しては、少し課題があったり問題もあるのではないかなというふうに思っております。いろいろな意味で、付添人というのは、大人とは違って、協力者である、審判協力者でもあるということであれば、そういった形でつけて、子供たち、少年たちのことを考えていくという部分では必要なものであるように私自身は少し思っているところであります。
そういった中で、少年審判で少年院送致という決定は比較的重い処分だというふうに思っております。国選付添人が選任されず、本人や家族による私選付添人もつかないままに少年院送致になるケースはあるのでしょうか、お答えをいただきたいと思います。
また、家庭裁判所の保護処分により少年院送致となった場合には、その少年院において、個々の在院者の性格、年齢、経歴、心身の状況及び発達の程度、非行の状況、家庭環境その他の事情を踏まえた矯正教育を行ってきております。
法務省の方でも、少年に関する法律も様々変えられて、刑事罰対象が十六歳以上から十四歳以上に引き下げられたり、少年院送致の下限が十四歳からおおむね十二歳に引き下げられたり、十八歳未満の有期刑の上限が十五年から二十年に引き上げられたりしてきました。
確かに少年院送致が十四歳以上から十二歳以上となり、有期刑の上限も十五年から二十年へと引き上げられ、十四歳以上二十歳未満であれば刑事処分が相当と判断した少年を検察官に逆送することができると。つまり、逆送されて起訴された場合は成人と同様に地方裁判所で審判を受けることとなっております。 少年法の理念は更生と保護にあるわけですが、昨今起きている事件はその理念を揺るがしかねないような気がしております。
見ず知らずの人間をいきなり後ろから鉄パイプで殴る、事実であれば、なぜ鑑別所は少年院送致にしなかったのか。つまり、鑑別所に行った場合というのは、四つのパターンです。まずは検察送致、悪質なので検察で判断してください。それから保護処分、これは少年院ですね。それから試験観察、鑑別所の外には出すが、一定の監視のもとで試験的に観察するというもの。一番軽いのが保護観察です。
委員の御指摘のとおり、行った行為だけを見ますと、同じような行為をした事件につきまして、刑事訴訟においては刑の執行猶予の言い渡しや罰金刑の言い渡しがされる一方で、少年審判においては少年院送致決定が言い渡されるということは一般論としてはあり得ることだろうというふうに考えております。