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187件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号

法が改正された場合、十八歳以上の少年少年院送致となった場合は、あらかじめ収容期間上限が定められるところでございますけれども、その処遇につきましては、現行制度と同様に、対象者少年院に収容してその犯罪的傾向矯正し、健全な心身を培わせ、社会生活に適応するために必要な知識、能力を習得させることを目的として矯正教育を行うこととしております。  

大橋哲

2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号

そして、法案の下でも保護処分を残すわけです、少年院送致も残すわけですから。その保護処分に付した以上は保護処分のルールの中で教育的措置として行うべきではないかということを本日一貫して質問をしています。  大臣に伺います。  現行法では、裁判所処遇期間について処遇勧告を付します。少年院がそれに基づいて処遇計画を立てています。しかし、処分そのもの上限が決められているわけではありません。

山添拓

2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号

私の答弁として、まず十八歳以上の少年保護事件について、具体的にいかなる保護処分を選択するかという問題は家庭裁判所が個別の事案に応じて判断すべき事柄であり、一概にお答えすることは困難であるという、まずこの一般論を前提としまして、私が申し上げたのは、必ずしも少年院送致処分、御指摘のような事案において少年院送致処分が選択できないということには必ずしもならないということでありまして、それを超えて具体的にどういう

川原隆司

2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号

新たに原則逆送の対象となる十八歳、十九歳の例えば強盗事件について見ますと、二〇一五年から一八年の統計では、少年院送致が五六%、保護観察が三二・六%でした。一方、二十歳と二十一歳の強盗罪について、全部執行猶予の割合は五二・一%だといいます。執行猶予されるというのは、まさに犯情による判断です。

山添拓

2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号

その上で、刑事裁判で言い渡される刑罰との比較であくまで大まかな考え方を申し上げますと、刑罰保護処分よりも一般的、類型的に不利益処分であるとされていることからしますと、一般論として、御指摘のような刑事裁判であれば実刑ではなく執行猶予付きとなることが想定されるような事件であっても、そのことから直ちに少年院送致処分を選択できないことには必ずしもならないものと考えております。

川原隆司

2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号

川合孝典君 もう皆さん御承知だと思いますが、少年法改正に関しては、二〇〇〇年に検察官関与制度が創設されて十六歳以上の原則逆送制度が導入され、二〇〇七年に十四歳未満触法少年への警察調査の導入と少年院送致年齢の引下げが行われ、さらに二〇〇八年、被害者による審判傍聴制度が創設されて、直近では二〇一四年に検察官関与対象事件の拡大、刑期の上限の引上げといった少年法改正が行われておりますが、こうしたいわゆる

川合孝典

2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号

その犯罪特定少年が犯して逆送の対象にならなかった場合、保護処分にするという場面、当然あるかと思うんですが、この場合、特定少年に対する処遇として、改正法では、少年院には送致できないというふうに理屈上なるものなのか、保護観察少年院送致も選択肢としてあり得るというふうに考えるのか、この点、教えていただけますでしょうか。

伊藤孝江

2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号

まずですが、改正法案少年院送致処分上限三年でございますけれども、その範囲内で家庭裁判所がまずは決定をします。さらに、それを上限とした上で、矯正機関の方で具体的に判断をした上で期間を短期化できるわけですね。つまり、そういった意味では、常に固定した期間があるわけではなくて、そのあくまでも対象者改善度合いに応じて処遇機関の方で柔軟な対応ができます。  

橋爪隆

2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号

三度目の逮捕で少年院送致となって、内省の時間、それが立ち直りの契機となったというお話でした。  家裁調査官、裁判官、少年院法務教官など、そこに至るまでに少年法手続の中で様々な人と、人が関わっていたかと思います。今思い返して、思い返されてみて、どういう関わり方が特に印象に残っているかということについて御意見伺えますでしょうか。

山添拓

2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号

保護観察少年院送致といった処分を言い渡すか否かの判断処分期間上限処遇内容等に与える影響について、法務大臣の答弁を求めます。  次に、特定少年虞犯対象から除外されることになります。十八歳で民法上の成年となることや責任主義の要請などを考慮したものと承知しております。  二〇一九年の統計では、十八歳、十九歳の虞犯件数は三十二件、全体の二三%です。

伊藤孝江

2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号

虞犯自体は、法定事由に該当し、その性格環境に照らし、将来罪を犯すおそれのある少年について、少年院送致を含む保護処分を課すことができるものとしているものです。しかし、権利、自由の制約という不利益を伴うことからすると、民法上の成年とされ監護権対象から外れる十八歳、十九歳の者に対して、保護必要性のみを理由後見的介入を行うことが問題があるんではないかというような話でした。  

寺田学

2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号

この理由について、局長が衡平観点ということをおっしゃって、特定少年に対する少年院送致決定に至るまでの手続に特に長い期間を要した場合は、衡平観点から妥当じゃないから算入するんだ、こういう御説明ですね。  しかし、決定に至るまでに長い期間を要するというのは、それだけやはり複雑な事案だ、あるいは五十五条に当たるような事案かもしれません。  

藤野保史

2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号

閉鎖した場合の、少年はどこで担うのかという話でございますけれども、少年院に在院する少年が円滑に社会復帰できる環境を整えている必要性等を考えまして、閉鎖を行う施設収容機能につきましては、可能な限り近くの施設に移転し、集約する形を取った上で、少年院送致となる少年を受け入れるということとしております。  

大橋哲

2021-04-09 第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号

そのうち九割が保護観察とか少年院送致になっているわけですね。つまり、保護処分対象になっている。  これは、先日、須藤参考人もおっしゃっていましたけれども、それだけ様々な手だてを加えなきゃいけない、深刻な問題を抱えている少年が多いということを指摘されておりました。児童福祉法適用等がない下で、少年法虞犯規定最後セーフティーネットになっているというふうに須藤参考人もおっしゃっておりました。  

藤野保史

2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号

大口委員 現行制度では、家庭裁判所は、単に少年院送致決定するのみで、少年院送致収容期間は定めない。短期、相当長期等処遇勧告はあります。実際、少年院収容期間については、少年院が通常一年弱の個別矯正教育計画を立てて、進級制度の下、成績評価によって、少年院が出院の時期、仮退院退院判断することになっております。  

大口善徳

2021-04-06 第204回国会 衆議院 法務委員会 第10号

一方で、家庭裁判所現行であれば、軽い万引きとかそういった、軽い万引きというか、万引きのような比較的軽微な非行と呼ばれるものでも必ず家裁調査官が調査して、必要な手当てもするし、あと、場合によると、要保護性が高い場合には少年院送致というのも視野には入ってくると。  そういったことができないので、失われて、これはまずいぞと。

須藤明

2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号

憲法のもとにおいては、その人権尊重精神と、裁判所の特殊なる地位に鑑み、自由を拘束するような強制的処分は、原則として裁判所でなくてはこれを行うことができないものと解すべきでありまして、行政官庁たる少年審判所が、矯正院送致その他の強制的処分を行うことは、憲法精神に違反するものと言わなければなりません。

川原隆司

2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号

私が伺ったのは、例えば覚醒剤の自己使用で、警察では、一回使ったと、こう言ったわけですが、証拠上明らかでないということで、虞犯として少年院送致になったわけですね。あっ、虞犯という扱いになったと。鑑別所では、実は十回使っていたと、こういうふうに言ったというんですね。それで、少年院に来たら、本当は百回ぐらい使っていたというんですね。

山添拓

2019-10-23 第200回国会 衆議院 法務委員会 第2号

「新憲法のもとにおいては、その人権尊重精神と、裁判所の特殊なる地位に鑑み、自由を拘束するような強制的処分は、原則として裁判所でなくてはこれを行うことができないものと解すべきでありまして、行政官庁たる少年審判所が、矯正院送致その他の強制的処分を行うことは、憲法精神に違反するものと言わなければなりません。」こういう理由で国会で説明をされております。  

藤野保史

2018-06-01 第196回国会 衆議院 法務委員会 第17号

付添人がないままに少年院送致になってしまうということに対しては、少し課題があったり問題もあるのではないかなというふうに思っております。いろいろな意味で、付添人というのは、大人とは違って、協力者である、審判協力者でもあるということであれば、そういった形でつけて、子供たち少年たちのことを考えていくという部分では必要なものであるように私自身は少し思っているところであります。  

松田功

2015-03-26 第189回国会 参議院 法務委員会 第3号

確かに少年院送致が十四歳以上から十二歳以上となり、有期刑上限も十五年から二十年へと引き上げられ、十四歳以上二十歳未満であれば刑事処分が相当と判断した少年検察官に逆送することができると。つまり、逆送されて起訴された場合は成人と同様に地方裁判所審判を受けることとなっております。  少年法理念は更生と保護にあるわけですが、昨今起きている事件はその理念を揺るがしかねないような気がしております。  

田中茂

2015-03-25 第189回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号

見ず知らずの人間をいきなり後ろから鉄パイプで殴る、事実であれば、なぜ鑑別所少年院送致にしなかったのか。つまり、鑑別所に行った場合というのは、四つのパターンです。まずは検察送致、悪質なので検察判断してください。それから保護処分、これは少年院ですね。それから試験観察鑑別所の外には出すが、一定の監視のもとで試験的に観察するというもの。一番軽いのが保護観察です。  

義家弘介