1960-10-21 第36回国会 衆議院 本会議 第3号
○副議長(中村高一君) 次に、更生保護事業審議会委員に本院議員高橋禎一君を任命するため、国会法第三十九条但書の規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。右申し出の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(中村高一君) 次に、更生保護事業審議会委員に本院議員高橋禎一君を任命するため、国会法第三十九条但書の規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。右申し出の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(星島二郎君) 次に、内閣から、更生保護事業審議会委員に本院議員高橋禎一君を任命するため、国会法第三十九条但書の規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。右申し出の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
すなわち、更生保護事業審議会委員に本院議員高橋禎一君を、海外移住審議会委員に本院議員の小林絹治君、森清君、吉川兼光君を、売春対策審議会委員に本院議員の猪俣浩三君、神近市子君、島村一郎君、世耕弘一君、中山マサ君、山下春江君及び参議院議員草葉隆圓君をそれぞれ任命するにつき議決を得たいというのであります。
すなわち、更生保護事業審議会委員に本院議員高橋禎一君を、海外移住審議会委員に本院議員小林絹治君、森清君、吉川兼光君を、売春対策審議会委員に本院議員猪俣浩三君、神近市子君、島村一郎君、世耕弘一君、中山マサ君、山下春江君及び参議院議員草葉隆圓君を任命するにつき、議決を求めて参ったものであります。 右各件につきまして御協議を願います。
本件は保留になっておりましたが、お手元の案件にありますように、本院議員高橋禎一君、参議院議員宮城タマヨ君を右委員に再任するにつき、本日の本会議において議決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 次に、内閣から、更生保護事業審議会委員に本院議員高橋禎一君及び参議院議員宮城タマヨ君を任命するため、国会法第三十九条ただし書きの規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。右申し出の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○保利委員長 次に、更生保護事業審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件についてでありますが、本院議員高橋禎一君及び参議院議員宮城タマヨ君は来たる六月三十日で任期が満了いたしますので、両君をそのまま再任することについて内閣より議決を求めて参ったものであります。次会までに各派の態度をおきめ願いたいと存じます。
○中村委員長 次に、前回の委員会にお諮りいたしまして、各党お持ち帰りを願いました更生保護事業審議会委員任命について国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件、本院議員高橋禎一君、参議院議員宮城タマヨ君、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣から、更生保護事業審議会委員に本院議員高橋禎一君及び参議院議員宮城タマヨ君を任命するため、国会法第三十九条ただし書きの規定により議決を得たいとの申し出がありました。右申し出の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村委員長 なお政府から、更生保護事業審議会委員任命について国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件として、本院議員高橋禎一君、参議院議員宮城タマヨ君、御両君の同意の議決を求めてきております。これはお持ち帰りを願いまして、次回の委員会でおきめ願いたいと思います。 —————————————