1964-12-18 第47回国会 衆議院 本会議 第11号
内閣から、在外財産問題審議会委員に本院議員秋田大助君、同受田新吉君、同三池信君、同村山喜一君、参議院議員平島敏夫君、同大和与一君を任命するため、国会法第三十九条但書の規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣から、在外財産問題審議会委員に本院議員秋田大助君、同受田新吉君、同三池信君、同村山喜一君、参議院議員平島敏夫君、同大和与一君を任命するため、国会法第三十九条但書の規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件についてでありますが、在外財産問題審議会委員に、本院議員秋田大助君、同受田新吉君、同三池信君、同村山喜一君、参議院議員平島敏夫君、同大和与一君を任命するについて、内閣から本院の議決を求めてまいりました。 本件は、本日の本会議において議題とするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕