2021-04-23 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
つまり、事務次官は役職定年の対象になるし、今回、全体としても六十五歳になるわけですから、今度の新しい八十一条の六第二項で、医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則に定める職員だけは、六十五年を超える七十年を超えない特別な定年年齢を人事院規則で定めることができるというふうになっておりますけれども、これは人事院総裁にお伺いしますが、人事院規則で定める、この六十五年を超え七十年を超えない範囲内で定める
つまり、事務次官は役職定年の対象になるし、今回、全体としても六十五歳になるわけですから、今度の新しい八十一条の六第二項で、医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則に定める職員だけは、六十五年を超える七十年を超えない特別な定年年齢を人事院規則で定めることができるというふうになっておりますけれども、これは人事院総裁にお伺いしますが、人事院規則で定める、この六十五年を超え七十年を超えない範囲内で定める
これは人事院規則で定める事由ということですので、これも人事院総裁にお聞きしますが、この役職定年の特例、この要件にはまるかどうかについて、恣意的に運用されないために、具体的に裁量の幅が小さくなるような規定をしなきゃいけないと思いますが、どのように規定するつもりですか。
稲富委員に引き続きまして、法務・検察の情報管理体制と国会からの調査説明要求への対応について大臣に伺いたいと思いますが、今日は人事院総裁にも来ていただいております。人事院総裁に最初に確認しておきたいと思います。 略式命令請求を検察官が行う場合、先ほど来出ていますとおり、特捜部で決裁をして、それを本人に伝えて同意を得るということが必要であります。
今回任期満了を迎える一宮さんは女性初の人事院総裁であり、二〇一四年の就任会見では、女性登用を促進すると言われておりました。二〇二〇年四月に国家公務員に採用された総合職のうち女性の比率は三五・四%で、過去最高とのことです。六年前の二三・九%と比べると一〇%以上も増えております。ただ、役職ごとの分析では、第四次男女共同参画基本方針の成果目標と比較して、あと一歩及んでいない役職もあります。
一宮人事院総裁。
おられる一宮人事院総裁も第二ランク、大臣級ということでございます。 検証すべき課題は、民間とも比較できるように平成三十年の全規模平均を書いてみたんですけれども、第一線を退任された六十代、七十代の方々も実は多くいらっしゃいまして、黄色いアンダーラインを書いた方々ですね。常勤の方プラス非常勤ということでいらっしゃるわけですけれども、やはり仕事の内容も様々であります。
○後藤(祐)委員 質問時間が来たので終わりますが、ぜひ人事院総裁、人事院がこれを決めるんですよね、職種については。河野大臣がぜひやろうじゃないか、平井大臣がやろうじゃないかということになったら、国家公務員の試験職種にデジタル、デジタル職というのを加えることをぜひ今からでも検討していただきたいということを申し上げて、終わります。 ありがとうございました。
一宮人事院総裁。
さっき人事院総裁は、定年延長についてはこれらは大体そのままにしますよと答弁しているんですよ。ですから、検察官についてはこれだけじゃだめでしょう。ほかの一般職国家公務員とは全く違う配慮が必要なわけでしょう。これをそのままにするんですか、てにをはを変えて。そんな基準を考えていらっしゃるんですか。 検察官の場合に特に気をつけなきゃいけないことはいろいろあるでしょう。
○後藤(祐)委員 さっき、冒頭の四分で、定年延長のところは大体同じやつをつくると人事院総裁は言っているんですよ。それがこの一ページ目と二ページ目なんですよ。 それは、人事院がつくる基準というのは、いろいろな役所のいろいろな仕事に全部当てはめなきゃいけないから、抽象的なものにならざるを得ないんですよ。それはしようがない。
東京税関、名古屋税関及び門司税関が、覚醒剤取締りの功績で人事院総裁賞を受賞いたしました。受賞いたしますと、この写真のように両陛下にお会いをできてお言葉も交わすことができます。こういったすばらしい人事院総裁賞を受賞したということについて、麻生財務大臣の受け止めをお願いをいたします。
関東大震災、大正十二年、一九二三年の九月一日に発生をして、九月二日には山本権兵衛第二次内閣が発足をして、そこで後藤新平が内務大臣兼帝都復興院総裁として陣頭指揮を振るって、関東大震災の復興事業を行ってきたわけであります。
一宮人事院総裁。
○国務大臣(森まさこ君) 今人事院総裁からも御答弁があったと思うんですが、国家公務員法上、例えば懲戒処分については、任命権者から懲戒処分を受けた職員について、人事院に不服申立てを行ってその審査を受けることができるものとされておりますが、これは、内閣が任命する検事長についてもその点は変わらないところでございます。
人事院にも文書がございまして、これは人事院総裁が明確に一月二十二日から二十四日に協議をしたと答弁をしております。 このように、資料を国会に提出しておりますとおり、閣議の前に法律解釈の協議があったということです。
きょう人事院総裁にも来ていただいていますが、一月二十四日に、人事院総裁並びに人事官二名、人事官三人が集まって、この法務省からの文書を了とする、しようがないんじゃないのということで、了とするという意思決定をされているわけですね。
だから、法務大臣、そして人事院総裁、この一月十七日の法務大臣と次官が意見照会しようという意思決定をした会合、並びに一月二十四日に人事官が三人集まって解釈変更するということを了とするということを決めた会合、この両会合については、会合の記録、作成して提出してくださいよ。 会合の記録、作成しますか。するのかしないのかだけ答えてください。
配付資料の五をごらんいただきたいと思うんですが、これは人事院総裁の書簡というものでありまして、一九七九年のものであります。 人事院総裁にお聞きしたいんですが、この書簡というのは、一九八一年の国公法改正に向けて、総理府から依頼を受け、その依頼を受けて人事院で検討したその結果をまとめたもの、そういう理解でよろしいですか。経過のみお答えください。中身は後で聞きます。
特に、男女賃金差がある中で、女性の人事院総裁のうちにこのことをもっと研究をしていただいて、非正規と正規の溝が埋まるようにしていただくことが、全国の非正規の職員の方、社員の方の期待をするところだと思いますので、ぜひ人事院総裁にはよろしくお願いしたいと思います。 また次の機会にこれは質問をさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
一宮人事院総裁。