2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
施設ごとに特色のある取組がなされておりまして、令和元年四月から同年十二月までの少年院外の活動実績としては、全国で延べ三百四十三回、千五十人の在院者が参加しているところでございます。
施設ごとに特色のある取組がなされておりまして、令和元年四月から同年十二月までの少年院外の活動実績としては、全国で延べ三百四十三回、千五十人の在院者が参加しているところでございます。
スマートフォン等のモバイル端末、特に個人所有の端末、BYODという形で使用して院外等で情報を確認することについては、一つは、医師の働き方改革あるいは医療機関の業務の効率化に資するというメリットがあるというふうに考えております。
先生が先ほど院外の人、入院できない人にもお使いになるべきだという御意見がありましたので、この正確な薬の管理、科学的なことについて、デキサメタゾンの投与も含めてちょっとお話しいただければと思います。
院外の施設に実習にも行くそうなんですが、私も驚いたんですけれども、初日は職員が同行する、それ以降は少年だけで通勤するというか実習先に行くそうなんですね。老健施設で実習した少年は、特殊詐欺の受け子をしていたんですけれども、自分たちはこういう人たちをだましていたのかと、それが一つの内省のきっかけになったともお聞きしました。
なお、事務局分室につきまして、衆議院においては国会近隣の院外施設としての利便性を生かし、今後とも活用していくことを考えております。 以上でございます。
○枝野委員 薬局について言えば、多分、今の基準だと、院内薬局の薬剤師さんは対象になるかもしれないけれども、院外処方箋薬局の薬剤師さんはどうなるんだという話なわけですよ。一緒じゃないですか、患者さんと接するのは。
○芳賀道也君 まず、医療現場でちょっと具体的にもう一回確認をしたいんですけれども、例えば派遣や業務委託などが含まれるのか、それから同じ薬剤師さんでも、院外のいわゆる門前と言われる処方箋を扱う、実質的には病院と一体だと思うんですが、こういった薬剤師の方などは対象となるのでしょうか。いかがでしょうか。
その状況のときに、院外でこの法案について見直し、検討が必要だと言うのは、私はちょっとそれは不適切だというふうに思うんですね。 官房長官にお伺いします。二十二日、翌日ですね、総理の。記者会見で官房長官もこうおっしゃっています。
先ほど、私の子供が通う医療機関での院内感染のお話をいたしましたけれども、院外で新型コロナウイルスに感染した疑いがある場合、勤務する医療機関に対して相談ができないで悩んでいる医療従事者の人がいるというふうに伺いました。また、院内感染の疑いがある場合でも、さまざまな影響を考えてしまって公表をちゅうちょする場合もあるというふうにも伺っております。
そういう意味で、院内か院外かという意味で自宅と書いてあるんです。そしてその下で、自宅の中に二つの、自宅療養と宿泊舎の療養と書いてあるんですよ。だから、そこがもし委員おっしゃるように誤解があるなら、しっかり説明させていただきます。
そうすると、今度、治療機関で申し上げると、患者さんが入ってきたことによってその診療室なりなんなりが汚染される可能性は非常に高くて、僕は、もう院外に、例えば自衛隊の方々にテントを造ってもらってそこの中で診療するとか、それから、東日本大震災のときには、コンテナをほかの国々の方々から送っていただいてそこで診療しているんですよ。
しかも、PCR検査のドライブスルーではなくて、診療の場所である、それを院外の外へ別途つくっていく、そこで診療をし、必要であればPCRもやる、PCRのための拭いもやる。そういったことは別に我が国で否定されているわけではないということでありますので、もちろん建築法上とかいろんなことはあるかもしれませんけれども、必要があればそういった対応というのも十分あり得るんじゃないかというふうに思います。
この大臣の、不安定なとあえて申し上げますが、御発言は、決して院内にとどまらず、院外でもあります。 一月九日の記者会見です。大臣は、主張すべきと言うところを証明すべきと言う、刑事司法の制度を根底から揺るがすような大失言をしました。
これ、多くの薬を服用することで転倒や記憶障害などの有害な症状が現れるポリファーマシーということが問題になっておりますけれども、七十五歳以上の患者の一か月の院外処方による薬剤の種類は、四一%がこれ五種類以上になっているということなんですね。
具体的には、昔は院内処方が基本だったものを、処方箋料を上げたりとか、あるいは専門的ですけどちょっとR幅を調整したりとか、そして院外に出したときの調剤料について配慮をするとか、今まではどちらかというと診療報酬という政策を通じてこれを進めてこられたんだと思います。
院外で騒いで、審議拒否だ、徹底抗戦だと叫んで留飲を下げても仕方ございません。何だったら、野党議員全員が官邸前で座り込んでもいいわけですよね。しかし、条約だけは違うと。審議拒否が何の意味も持たないことは言うまでもございません。ですから、せめて今野党ができることとしまして、こうして反対意見を議事録に反映することをさせていただきたいと思います。
これは、医薬分業が必要だ必要だと言われて、いろいろな理念的な話をどんどん啓発していったけれども全然進まなくて、結局、院内処方より院外処方の方が報酬を上げたら一気に広がったという。これもインセンティブが働いたから広がっただけの話ということが、まあ、それだけでやれとは言わないんですけれども。
○加藤国務大臣 まず、まさに今委員御指摘のように、医薬分業という中で、昔でいえば、病院に行ってかかれば病院の中で全てが終わったものが、今は処方箋をもらって院外薬局に行く、また、それに伴ってさまざま、報酬というか、払う側からいえば負担も変わってきている。
改めて申し上げますが、日本国憲法では、国会議員は、議院で行った演説、討論、表決について、院外では責任を問われないことが定められています。 レッテル張りを行ったという御指摘をいただきましたが、行ってもいないレッテル張りにより、言論封殺を行ったとのレッテルを張られ、そのレッテルにより、国連までも利用して、憲法上保障されている国会議員としての言論の封殺を試みられたのは私の方です。
日本国憲法では、国会議員が議院で行った演説、討論、表決について、院外で責任を問われないことが定められております。大河原議員は、何の根拠にも基づかずレッテル張りを行ったと言いますが、根拠があって質問をしておりますので、本日は、改めてその根拠を示してまいりたいと思います。
保険薬局が事業の対象外となっておりますことから、調剤は全て院外で、院外薬局でやってもらうという無料低額診療事業実施医療機関、これ四三%にもなっているんですね。保険薬局の自己負担分を助成するという自治体も現れ始めております。 こうした自治体、独自助成している自治体に対しても、やっぱり支援を国の方でも考えるべきじゃないかと思います。大臣、いかがでしょうか、前向きに。
○倉林明子君 いや、妥当性があるかどうかといったって、国の方針で院外に出たわけですから、こういう事業が必要だということで進めてきた、薬代の負担ができないということで更に困窮、使えないということ、もう起こっているわけなので、現実変化に合わせた検討が必要だということを改めて申し上げたいし、私、医療だけにとどまらない、就労が禁止されるという状況にある人たちが現にこの日本に何十年存在し、そして帰るに帰れないという
○倉林明子君 いや、それじゃ、そもそも院外、要は院外に薬局をと、政策的に誘導してこういう結果になってきているんですよ。元々、無料低額診療で薬もいけていたんです。ところが、政策的な誘導で保険薬局外に出たということから生じているんです。 私、やっぱり制度改善、この無料低額診療事業を低所得者対策として位置付けるのであれば、この薬代についてもやっぱりしっかり検討していくということが求められると思います。
まず、医薬分業ということで、ちょっと一点申し上げておきたいんですけれども、先生御指摘のように、医薬品の調剤の技術料というところに着目をいたしますと、院内処方に対して院外処方は三倍程度高いというふうになっている、これは事実でございますが、例えば院内処方の場合、この院内処方では薬剤師による薬学的管理というものが医療の管理と独立した形になっておらないということがあって、言わばこれの線の、水平線下というか、
一方で、医薬分業によって、資料二にお示しをしましたとおり、院内処方に比べて院外処方の方が調剤基本料や調剤料、そして調剤管理料が付加されるために、今三倍程度の負担ということになっております。
院内調剤と普通の一般の院外薬局だけにするのと何か差があるか、メリットがあるのか、国民にとって本当にメリットがあるのか、大臣、よくよくお考えになった方がいいんじゃないですかね。本当に公平な競争ということを標榜するのであれば、本当にこれはおかしいと思いますよ。
逆に、他の院外の調剤薬局との公平性の問題が、大臣、あるんじゃないですか。 敷地内薬局というのは、ある意味特権的な薬局になっちゃうわけですよ。大臣、わかりますよね。そこだけ特権的な薬局となるという面が本当に著しいわけです。本来、規制改革会議が標榜する公正な競争と言えないんじゃないですか。