2021-08-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第35号
○森山(浩)委員 そういう状況の中ですけれども、人事院勧告によって、保健所のボーナス、保健師さんたちも〇・一五か月分の引下げということがちょうどこの時期に重なっています。頑張っているけれども、よろしくお願いしますと言われるけれども、評価はそれかよというようなお声も聞こえてきます。
○森山(浩)委員 そういう状況の中ですけれども、人事院勧告によって、保健所のボーナス、保健師さんたちも〇・一五か月分の引下げということがちょうどこの時期に重なっています。頑張っているけれども、よろしくお願いしますと言われるけれども、評価はそれかよというようなお声も聞こえてきます。
給与がそうですよね、人事院勧告がそうですよね。 一体それをどう考えたらいいのか。これについて、河野大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
そして、これは、基本の部分が人事院勧告に準拠したところで、下がっているんですね、令和三年度、下がります。それも大変大きな問題だと私は思います。これは下がるわけなんです。ですから、幾ら処遇改善、そのまま前年度から引き続きですと言っても、実質は下がるんです。そのこともよく考えていただきたい。
その上で、現行の特別協定の下での我が国の負担額については増加してきましたが、これは、各年度における実際の予算額が、時々の経済情勢を踏まえた人事院勧告や退職手当などの見込額の変動等により増減することによるものであります。 我が国は、新ガイドラインや平和安全法制の下で、人的貢献を含め、日米同盟の抑止力の一層の強化に貢献をしてきています。
近年の人事院勧告時報告において、その各職場における管理職員のマネジメントの強化に加えて、各府省のトップが先頭に立って、組織全体として業務量削減、合理化に取り組むことを繰り返し求めているというふうに承知しておりますので、今後とも各府省の取組を支援していくことが必要と思います。
○参考人(川本裕子君) 人事院勧告は国家公務員の労働基本権が制約されていることの代償措置であり、勧告に当たっては、国家公務員法第二十八条の情勢適応の原則に基づいて、国家公務員の給与水準と民間企業従業員の給与水準を均衡させること、すなわち民間準拠を基本に改定することとしていると理解をしています。職種別民間給与実態調査はこのための調査と認識しています。
加算について言えば、六年連続で上がっていた人事院勧告のアップがマイナスに転じたので、今年度のその処遇改善がマイナスに、減額になっているんですよね。そういう状況もあると。 ただ、私が言いたいのは、そうした中でも、処遇改善をしなくても処遇は改善できるという、これを説明していきたいんですが、保育所には運営に係る経費として国などから委託費というのが出ているんですね。
先生御指摘のとおり、保育所に対する運営費の支援、これは積み上げ方式でやっておりまして、子ども・子育て支援の新制度、その以前から、人事院勧告に伴う給与法の改正、これを踏まえた国家公務員の給与の改正内容を、給与水準が引き上がるときも引き下がるときも、その補助単価に反映してきたところでございます。
保育の現場での処遇改善についての話ですが、今、保育士、保育の皆さんのお給料というのは、人事院勧告に合わせて改定されると。残念ながら、人事院勧告に合わせたので、今回、マイナス〇・三%、年額で一万円ぐらい下がります。このコロナ禍でエッセンシャルワーカーとして現場で働き続けた方々が、これだけ頑張っても給料が下がる。医療や介護のエッセンシャルワーカーというのは慰労金があるけれども、保育の世界はこれもない。
そして、私、これから先心配しているのは、個人の給与所得が減ると、今年また人事院勧告が行われますけれども、人事院勧告でもマイナスの勧告が出ると思います。去年もマイナス勧告が出ましたけれども、そうすると公務員の給料も下げざるを得ない。そうなってくると、公務員も消費者ですから、個人消費をマイナスさせる結果になります。
経済動向に左右される人事院勧告に対応している今の制度ではなくて、自衛隊独自の給与体系を設けるべきだと考えています。特に、危険手当に係るいろいろな規定がやはり足りない、こういうことを私も予算委員会を含めて何度か指摘をしてきました。 きょうは松川政務官においでをいただいていますが、防衛省として日本維新の会の考え方は多分御理解いただけていると思います。
本法案は、令和二年十月七日の人事院勧告を受け期末手当を減じようとするものですが、我が党はそもそも人事院勧告の根拠になっている官民給与比較の在り方に疑問を持っております。 防衛大学校、防衛医科大学校、陸上自衛隊高等工科学校は、設置趣旨が他の大学、学校と異なるのは事実です。
ここから、人事院勧告制度を質問させていただきたいと思います。 我々維新の会は、人事院勧告制度自体には常に反対といいますか、異議を唱える立場で来ています。改めてなんですが、人事院勧告制度、調査対象となる民間企業は企業規模が五十人以上かつ事業所規模五十人以上の事業所です。事業規模が小さい企業はこれ含まれていません。
保育所に対する運営費支援におきましては、積み上げ方式の下、子ども・子育て支援新制度以前から、人事院勧告に伴う給与法改正を踏まえた国家公務員の給与の改正内容を、給与水準が引き下がる場合も含め補助単価に反映してきたところであります。今年度の人事院勧告を踏まえた公定価格の対応については、過去の対応状況も見つつ、よく検討していきたいと思います。
保育所や認定こども園に係る公定価格のうち、人件費につきましては国家公務員給与に準拠して算定しておりますので、今般の人事院勧告にどのように影響するのかというお尋ねをいただきました。 具体的な対応、現在検討中でございます。
人事院勧告の趣旨を踏まえて、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生等に係る期末手当について引き下げることとしております。 なお、自衛官及び事務官等の期末手当の支給割合の引下げにつきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛省職員についても行われることとなります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
本年十月七日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり、期末手当の支給割合について、年間〇・〇五月分を引き下げることが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年の人事院勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、期末手当の額の改定を行うものであります。 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額を改定するものであります。
今次法案は、令和二年十月七日の人事院勧告に沿って期末手当を減じようとするものですが、申し上げているように、安全保障環境及び社会環境を鑑みると、一般職の公務員の取扱いに準じて防衛省関連の大学や高校の学生生徒の手当等を減じることは妥当ではないものと思料されます。むしろ、一般職職員と将来の我が国防衛を担う有為の人材を分けて措置することが妥当であると思料されます。
人事院勧告の趣旨という御質問でございますが、国家公務員は、その地位の特殊性及び職務の公共性に鑑みまして、憲法で保障された労働基本権が制約されております。人事院の給与勧告は、労働基本権制約の代償措置として、国家公務員に対しまして、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものでございます。
○後藤(祐)委員 続きまして、人事院総裁に、人事院勧告の前提となる民間給与実態調査についてお伺いしたいと思いますが、ことしはコロナで大変でした。 特に、月例給については四月の月給を調べるわけですから、緊急事態宣言下で調べる。その後、五月、六月とかいうふうになってくるわけですけれども。
まず、確認ですけれども、人事院勧告、毎年行われておりますが、この人事院勧告が行われる趣旨について御説明をお願いいたします。
本年十月七日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり、期末手当の支給割合について、年間〇・〇五月分を引き下げることが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
○木原委員長 次に、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、特に人事院勧告について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。
人事院勧告の趣旨を踏まえて、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に係る期末手当について引き下げることとしております。 なお、自衛官及び事務官等の期末手当の支給割合の引下げにつきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛省の職員についても行われることとなります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
森屋委員長を始め、理事、委員の皆様におかれましては、人事院勧告制度の意義や役割に御理解を賜り、この勧告を速やかに実施していただきますようお願い申し上げます。
国家公務員制度については、人事院勧告を踏まえた給与改定を実施するための法律案の早期成立に向け尽力してまいります。 また、国民が必要とする行政サービスを持続的に提供していくため、優秀な人材を確保できるよう、霞が関の長時間労働を是正し、職員がやりがいを持って仕事に取り組むことができる働き方を実現するとともに、効果的、効率的な体制づくりを進めてまいります。
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、人事院勧告の趣旨を踏まえ、防衛大学校、防衛医科大学校の学生などに支給される期末手当を改定するものでございます。なお、自衛官及び事務官等の期末手当の改定につきましては、一般職給与法の改正に連動して行われることとなります。 委員各位におかれましては、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。