1998-04-07 第142回国会 参議院 国民福祉委員会 第5号
○政府委員(小林秀資君) 病院におけます院内表示につきましては、先生御存じのように、医療法によりまして、病院及び診療所の管理者は管理者の氏名、医療に従事する医師または歯科医師の氏名を掲示しなければならないとされていることは御承知だと思います。 問題はお尋ねの看護部長等の氏名の院内表示についてでございますが、法律の規定はございません。
○政府委員(小林秀資君) 病院におけます院内表示につきましては、先生御存じのように、医療法によりまして、病院及び診療所の管理者は管理者の氏名、医療に従事する医師または歯科医師の氏名を掲示しなければならないとされていることは御承知だと思います。 問題はお尋ねの看護部長等の氏名の院内表示についてでございますが、法律の規定はございません。
四、院内表示の義務付け及び医療機関の広告規 制の緩和を行うに当たっては、患者に適切な 医療情報を提供するという観点から、適切な 基準を設定すること。その際、医療機関に関 する広報という見地を踏まえ、医療が営利に 流れることのないよう留意すること。
国民がわかりやすい医療というふうに申し上げましたが、現在の広告規制あるいは院内表示というものは、私どもから見ましても、必ずしもそれが開かれているものである、十分なものであるとは考えておりません。
院内表示については義務づけ、院外については適切な範囲を定める。 今後も順次患者の立場に立った改革を、このように逐次、この前申し上げたように今回の改正が生きものではございませんから、今度は何年後とかということではなくて、逐次改正すべきものは改正してよりよい医療を提供したいと思っております。
院内表示につきましては、病院の患者さんが入ってきたときに、受付付近、非常にわかりやすいところに次のようなことを掲げなさいというところで項目が列挙されてくるというようなことを想定しているわけでございます。
この広告ですが、院内表示義務づけ事項と院外広告可能事項とは事項の範囲が異なっておりますが、それぞれの考えられる事項を教えていただきたいと思います。
○菅野壽君 ただいまの御説明によりますと、院内表示事項でございますが、私はこの事項は、病院や診療所においでになる患者さんにとっては院外広告可能事項も表示義務事項に含めるべきではないかというふうに思うわけでございます。患者さんにとっては予約制の有無等々ただいま局長さんが述べられたことがおわかりにくい。この広告、院内表示義務の規定に関しては患者の立場を忘れている。
医療を受ける国民に対して必要な情報が提供されるよう、一定事項の院内表示を義務づけるとともに、院外で広告できる事項及び方法を関係者の意見を聞いて定めるものであります。また、医学医術の進歩に柔軟に対応すべく、広告できる診療科名を学術団体や医道審議会の意見を聞いて、政令で定める事項とすることとしております。
医療を受ける国民に対して必要な情報が提供されるよう、一定事項の院内表示を義務づけるとともに、院外で広告できる事項及び方法を関係者の意見を聞いて定めるものでございます。また、医学医術の進歩に柔軟に対応すべく、広告できる診療科名を学術団体や医道審議会の意見を聞いて政令で定める事項とすることとしております。
めることを国、地方公共団体及び医療の担い手等の責務とすること、 第三に、高度な医療を提供する特定の医療施設として特定機能病院の制度を設けるとともに、長期入院を要する患者にふさわしい医療を提供するため、一般病床中に療養型病床群の制度を設けること、 第四に、医療提供面に着目して、老人保健施設を病院、診療所とともに位置づけること、 第五に、医療を受ける国民に対して必要な情報が提供されるよう、一定事項の院内表示
○山下国務大臣 広告のあり方及び院内表示事項につきましては、医療審議会にお諮りした上で決めるべきものではございますけれども、患者に適切な医療情報を提供するという観点から、御質問の趣旨を踏まえて、広告の内容及び方法についてより適切な基準を設けるとともに、院内表示事項についても適切に対処してまいりたいと考えております。
○山下国務大臣 広告のあり方及び院内表示事項につきましては、医療審議会にお諮りした上で決めるべきものではありますが、患者に適切な医療情報を提供するという観点から、御質問の趣旨を踏まえて、広告の内容及び方法についてより適切な基準を設けるとともに、院内表示事項についても適切に対処してまいりたいと考えております。
それからまた、国民に対して医療情報を極力提供していこうという趣旨から、いわゆる院内表示を義務化する、また外に向かっての広告規制を緩和するというようなことが行われております。
それからまた、医療に関する適切な情報提供ということで、広告規制の緩和、それからまた院内表示の義務化等で情報を今以上に広く国民に提供していく、こういうことをねらっているわけでございます。
それからまた、お尋ねの医療情報の提供につきましても、現在の医療法の規制によりますと非常に限られた情報しか提供していないということがございますので、そこの点も今回の改正案ではいわゆる規制の枠を緩めようということで、院内表示の義務化と同時に、院外広告についても必要な情報が提供できる仕組みの法案の改正を提出させていただいているわけでございます。
医療を受ける国民に対して必要な情報が提供されるよう、一定事項の院内表示を義務づけるとともに、院外で広告できる事項及び方法を関係者の意見を聞いて定めるものでございます。また、医学医術の進歩に柔軟に対応するため、広告できる診療科名を学術団体や医道審議会の意見を聞いて、政令で定める事項とすることとしております。
医療を受ける国民に対して必要な情報が提供されるよう、一定事項の院内表示を義務づけるとともに、院外で広告できる事項及び方法を関係者の意見を聞いて定めるものであります。また、医学医術の進歩に柔軟に対応するため、広告できる診療科名を学術団体や医道審議会の意見を聞いて、政令で定める事項とすることとしております。
例えば、付添看護に依存しない体制へのスタッフの確保義務とか、付添看護に関します記録の整備保管義務とか、あるいは都道府県知事への報告の義務とか、付添看護がここでは認められない、ここでは場合によっては行われますよというような院内表示の義務とか、そういう形で国民にわかりやすく、きちっとした形での責任の明確化を図りたい点が一点でございます。