2017-03-30 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
今回提案させていただいている改正でございますけれども、これにつきましては、リーマン・ショック時に設けました暫定措置が今年の三月末で切れるということなども踏まえまして、まず若者層の所定給付日数の拡充、それから雇い止めされた有期労働者に関する暫定措置を延長すること、それから賃金日額といいまして辞める前の平均賃金額の上下限額を法律上書いてあるわけですけれども、その上下限額を引き上げることによりまして基本手当
今回提案させていただいている改正でございますけれども、これにつきましては、リーマン・ショック時に設けました暫定措置が今年の三月末で切れるということなども踏まえまして、まず若者層の所定給付日数の拡充、それから雇い止めされた有期労働者に関する暫定措置を延長すること、それから賃金日額といいまして辞める前の平均賃金額の上下限額を法律上書いてあるわけですけれども、その上下限額を引き上げることによりまして基本手当
所得税減税を行うというのであれば、その課税最低限額を大幅に引き上げるということが目下の急務でありまして、そうすることの方が景気回復にもつながると考えております。 現在、基礎控除額は三十八万円です。夫婦、子供二人の世帯の基本的生活費控除額はわずか百五十二万円であります。
○三谷委員 いまお答えになりましたように、標準的な生活保護費の額を住民税の課税最低限額が下回っております。つまり、最低生活費を割って課税が行われておるという状態になっております。私どもはこの住民税の課税最低限を所得税のそれと一致させるべきだということを主張してまいりましたが、自治省は地方財政面及び広く税を負担さして自治に参加させるという考え方からこの主張を退けてこられました。
この補助に要する残りの二分の一につきましては地方交付税で賄う、こういう措置をとることにいたしまして、昨年七月から自賠責保険の保険金の限額が大幅に引き上げられたところでございますので、私どもといたしましては、被害者の補償を厚くするための努力をいたしているところでございます。 今後も、これら遺児及び母子家庭に対しましては、特段の配慮をいたしてまいりたいと存じます。
そこで、政府側のほうとしては、終始一貫言われておりますことは、いわゆる課税最低限額の引き上げによってそれに対処していきたいということを常に言っておるわけですね。そこで、そうだとすれば、課税最低限というその額のいわゆる数字が妥当であるかどうかということが大きな問題だと思うんですね。
ですから、やはりこの勤労者の要求をいれて減税をするとするならば、いわゆる課税最低限額を上げるにしても、それから、控除をするにしても、もっともっとこれを、何といいますか、合理的に、それこそ物価水準とかいろいろ経済情勢を勘案してやるべきでないかと私は思うんです。 そこで、これを全部引っくるめて、最後に私お聞きしたいことは、課税最低限百十二万あるいは百十四万ときめるのがまず行なわれるのでないですか。
しかし、物価の上昇率に比較しても、先ほど数字を述べましたように低いということは、これはやはり問題だと私は思いますし、むしろそれによって、課税最低限額を少し上げたといっても、実質的にはこれを下回る、むしろ下がるというようなことが言えるのじゃないか。
私といたしましては、各責任者に対しまして指示をいたしておりますのは、私もかつて福井市長の経験から申しますと、いわゆる最終的な最低限額、というものは、入札の十分前に私自身が封をいたしましてそして指示したということが、私の市長時代の経験でございますが、私はその経験を思いながら、関係責任者に、厳正な立場でこれらの処理を行なうということを指示いたしておるような次第でございますので、こうした不快な疑念とか、あるいは
それから、今回の提案の中で百五十万円が二百万円になったわけでありますけれども、民間との対抗上、こういうことではとても及びもつかない、少なくとも最高限額というものは五百万円ぐらいまで持っていかなければとても民間とは太刀打ちができないじゃないかというような気持ちを持っておるのでありますが、今回二百万円にされたその根拠といいますか、いろいろ抵抗があることはよく承知いたしますが、少なくとも五百万円ぐらいのところまで
第二は、簡易生命保険法の一部を改正する法律案でありますが、その内容は、特別養老保険の最高制限額を百五十万円に引き上げ、全保険種類の保険最低限額を引き上げる等、所要の改正を行なうものであります。
第二は、簡易生命保険法の一部を改正する法律案でありますが、その内容は、特別養老保険の最高制限額を百五十万円に引き上げ、全保険種類の保険最低限額を引き上げる等所要の改正を行なうものであります。
しかしながら、私どもといたしましては、一挙に全額支給制というところまで踏み切ることはとうてい困難でございますので、その辺の事態を勘案いたしまして、いわば中間的な措置をとりまして、ただいま申し上げました千百円の定限額をこえる部分については、その二分の一の額だけを加算して支給しよう。
ただ、ここで、百万円という金額はその保険の目的を果たす金額として適当であるという御判断がされておると思うのですけれども、その百万円を老後の保障あるいは死亡時の遺族保障として最高限額に定められた、その面からの御説明をちょっとしていただきたい。
今回の改正は、保険金の最高限額を五十万円から百万円に、最低制限額一万円を五万円に引き上げ、新たに特別養老保険の制度を創設しようとするものであります。
○受田委員 この最高限額を法律で一応規定している以上は、それをはっきりと守るのが立法国家の責任ですよ。だから、法網を乗り越えて所得税のがれの預金を国家機関が吸収するというようなやぼな考え方だけは、預金、貯金をふやすためには、法網をくぐることを暗に奨励するようなかっこうのこの危険性だけは、一切これを排除するというはっきりした線を打ち出していただかなければならぬ。
一昨年の郵政審議会の答申にも、そういう答申が出ておるのであります、ですが、他面民間保険におきましても、現在無審査保険におきましては初年度三十万円、通算五十万円ということで、制限額が規制されておる実情から勘案いたしまして、簡易保険の方を一挙に、この際五十万円まで、限額を引き上げていきますことは、民間保険の事業経営に影響を与えてはいけない、私どもは、そう与えるとは思わないのでありますけれども、民間保険の
一号の中身はややこしい規定になつておりますが、「当該資産の昭和二十五年一月一日における旧再評価法第三章の規定による再評価の限額度」、これがつまり一次の限度額であります。
なるほど最高限額をどの程度に引上げるかにつきましては、考え方、見方によりまして、いろいろなお説があると思うのでございます。あるいは十五万円説もございましよう。二十万円説もございましよう。あるいは都市の勤労者の面から行けば、まだ上の面もございましよう。
厚生年金、保險では標準報酬を基準として保險給付をいたしておりますが、一般勤労者の給與水準が高まつたため、從來定められていた標準報酬の最高限額八千百円では、著しく実情に沿わないものとなりましたので、その最高額を二万四千円に引上げて、実生活に適合した保險給付をしようとするものです。
ところで昭和十七年におきまする簡易保險の最高限額は千圓でありましたので、この小賣物價の指數からいたしますと、一千圓ということになります。またその下の欄にあります御賣價格を同じような方法で計算いたしますと、簡易保險の最高制限額は三萬圓が相當であるということになります。