2012-07-13 第180回国会 参議院 本会議 第20号
例えば、問題視されている現行の基準期間制度を廃止し、全事業者を課税対象者と位置付けた上で免税点を設けて、かつての限界控除制度を復活したり、また、納税額が計算されない事業者については不申告制度などを採用したりして中小零細企業の救済措置をとることを提案いたしますが、こうした価格転嫁に対する安住財務大臣の問題意識と、その救済策についてお聞きいたします。
例えば、問題視されている現行の基準期間制度を廃止し、全事業者を課税対象者と位置付けた上で免税点を設けて、かつての限界控除制度を復活したり、また、納税額が計算されない事業者については不申告制度などを採用したりして中小零細企業の救済措置をとることを提案いたしますが、こうした価格転嫁に対する安住財務大臣の問題意識と、その救済策についてお聞きいたします。
また、御指摘の限界控除制度の復活や不申告制度の創設については、これは、平成九年に廃止された限界控除制度でございますが、本来納付すべき税額の全部又は一部を事業者の手元に残すという、いわゆる益税を認める制度であるということが当時強い批判がありました。この結果として廃止された経緯がある等を踏まえると、これも慎重に検討すべきであると考えております。
それから、先生お話しの益税の問題、これも大蔵省とも話をしまして、御承知のようにだんだんそこができるだけ少なくなるように、限界控除制度みたいなのをやめるだとか、それから納付の期間の回数、中間納付をふやすだとかいろんなことをやってきておるわけでございまして、これからも納税者の皆さんの御理解も得ながら一生懸命努力をしてまいりたいと思っております。御理解を賜りたいと思います。
三つ目が限界控除制度でありまして、これは、三千万円の免税点を境に納税義務の有無が異なるということに伴う課税の影響を緩和する観点から、課税売上高六千万円までの事業者について、本来納付すべき税額の一部を軽減するという制度をつくったわけであります。これは、最初に申しました事業者免税点制度の上のところの段階について、比例的にいくところの免税制度をつくろう、こういうことであります。
さて、限界控除制度でございますけれども、一つの問題はやはり、お答えしているうちに、何だか先生の御質問の中に全部お答えがあるのじゃないかというふうな気がいたしますけれども、まず第一に、小規模事業者の事務負担の問題がございます。これは、限界控除と免税事業者とどういうふうに考えを分けていくかという問題はありますし、それは免税点の問題もありましょうが、まず事務負担の問題がある。
本年四月から消費税率の引き上げが行われましたが、その際、あわせて限界控除制度の廃止あるいは簡易課税制度の適用上限の引き下げ、みなし仕入れ率の改正、さらには新設法人に対する免税点制度を適用しないなど、中小特例措置の大幅な縮減措置が既に実施に移されているところでございます。 また、よく問題になりますのが免税事業者の方の問題でございます。
この点と限界控除制度とのつながりのお話でございました。三千万円をどうするかにつきましては、私どもいろいろ調査いたしますと、年間の売り上げが三千万円という方々というのは、イメージとしては、使用人が二人とか三人いらっしゃるような本当に零細な事業をされている方でございます。そういう……(発言する者あり)まあ、そうかもしれません。二人から三人以下だと思います。
それが今御指摘のいわゆる益税ということにつながるわけでして、どういうことかといいますと、例えば限界控除制度というものを設けました。
一つは、ただいまもございました、限界控除は免税点業者とのバランス上こういう措置が必要だった、こういう御答弁でございますけれども、その肝心の免税点業者は多少手直ししましたが、三千万円という数値はそのままでございます。それをほうっておいてこの限界控除だけ廃止するということのバランスをどう考えていらっしゃるのか、それが第一点でございます。
中小特例のうち限界控除制度というのはこの四月から廃止になります。また、簡易課税制度につきましても、四月からはその適用上限が四億円から二億円に下げられるなど是正が図られます。 しかし、免税点制度はそのまま残されます。石先生もおっしゃいましたけれども、ヨーロッパ諸国の免税点制度というのは六百万円か七百万円というふうにおっしゃったと思います。
それから、限界控除制度もなくすという話でございますので、そこそこ益税的な、あるいは中小企業対策に対する特典の幅を抑えてきたという面に対しまして、私は消費税はそれなりに頑張ってきたと思います。 ただ、これですべてオーケーかといいますと、私は将来的にまだ二つ三つ直すべき点があろうかと思っておりまして、今後消費税という視点からこれを中心にやるべきだと思います。
また、限界控除制度、これは導入に際して、この種の税になれていない中小零細の方々を考えた場合、特に免税業者のちょっと上の方々が影響を受けるということで、当初上限六千万円ということで入れましたが、平成三年に五千万円に下げ、今回制度の廃止をするということにいたしたわけでございます。 そのほか、申告の時期につきましても、当初は年二回ということでございました。
○金田勝年君 限界控除制度、あるいは簡易課税適用上限の引き下げとか、みなし仕入れ率についての見直しとか、それから請求書等の書類の保存義務、そういったものについて抜本的な措置がとられたということでございますが、逆にやはり中小事業者、中小零細事業者のために残されている部分というものもあろうかと思いますが、そういうことも含めて、今後の考え方はどういうふうに考えておられますか。
本年四月から消費税率が引き上がるわけでございますが、それと同時に益税の中心と言われておりました限界控除制度を今回やめることにいたしました。 また、簡易課税制度、これは中小零細の方の事務負担を軽減するための措置ではございますが、消費者から見ればなるべく小さい方がいいということで、導入当時は年商五億円までこれを使えるようになっておりましたが、今回二億円に下げます。
○政府委員(薄井信明君) いわゆる益税関係につきましては、この四月から実施されるわけでございますが、一番問題が多いと言われていました限界控除制度、これは平成元年からずっと続けておりましたけれども、今度これをやめることにいたしました。
その問題や、あるいは限界控除などの問題で特例措置をなくしていこうというようなことも出されているわけですが、私、この問題は、こんなことを考えることはそもそも消費税導入のときの政府の約束違反じゃないかと思うんですが、谷山さんの御意見ございましたらお聞かせいただきたい。
それからもう一つは、限界控除の廃止その他は、いわゆる益税批判からお考えになったと思うわけでありますが、これはヨーロッパ諸国にもある存在でございまして、時間の関係上詳しいことを申し上げられませんけれども、実は日本では余りやられておりませんが、コンプライアンスコスト、つまり納税者の納税義務遂行のためのコストということが欧米では非常に調査が盛んでありまして、一つだけ例を申しますと、イギリスのバース大学のサンドフォード
○政府委員(薄井信明君) ただいま御指摘いただきましたように、本年四月の消費税率の引き上げに合わせまして、一番大きな益税、いわゆる益税と言われておりました限界控除制度を廃止することにいたしておりますし、簡易課税制度の是正もいたしておるわけでございまして、この点は御理解賜りたいと思っております。
四月施行の改正によりまして簡易課税制度の改善、限界控除制度の廃止等は私も評価をいたしますけれども、免税点はほとんどそのままになっているわけです。そうなりますと、三%から五%の増税に従ってこの部分についての益税は拡大すると言わざるを得ない。
今御指摘いただきましたように、平成六年の改正によりまして、今年の四月から限界控除制度をなくすなどのかなり大きな、いわゆる益税対策が動き出します。これによってすべてが終わったと私どもも思っておりませんで、この消費税制度が習熟されていく中において、零細事業者等の事務負担の関係も十分考えながら、前進すべきところは今後とも前進していくべき問題だと思っております。
また、中小企業向けの特別措置であった限界控除制度が廃止されると大幅な増税になるケースも続出しますし、特に大手との販売競争で消費税を商品・サービス価格に転嫁できない中小零細企業は、自腹を切ってその税金分を負担せざるを得ません。
そこで、今言われたように、今回の税制改革においては、事業者の消費税実務の習熟度を考慮し、中小企業者の実態も踏まえつつ、制度の公正性を重視する観点から、限界控除制度や簡易課税制度の適用上限の引き下げなど抜本的な見直しを行いましたので、益税問題は相当解消されたと考えております。
これにつきましては間断なき見直しをしておりまして、来年度からのアップに伴いましても、例えば限界控除の廃止だとか、あるいは簡易課税を二億円までに縮減するとか、あるいは日本型インボイスというものにしたわけですね。
御存じのように平成六年の改革の際に、今御指摘のように、例えば一番大きな益税と言われている限界控除をやめてしまうということを含め措置をしたところでございます。いずれも来年の四月から動き出すということです。 また、昨年の税制改正でも簡易課税制度につきましてみなし仕入れ率の改善をいたしております。そういう意味で、来年四月に向けてのできる限りのことは措置させていただいたと考えております。
また、いわゆる益税問題については、消費税率の引き上げと同時に、限界控除制度の廃止、簡易課税制度の適用上限の引き下げ、みなし仕入れ率の改正など、中小特例措置を大幅に縮減することとしており、いわゆる益税は相当に解消するものと考えられます。 なお、消費税率の引き上げに際しては、これによって影響を受けやすい年金生活者や低所得の方々に対して、きめ細かい配慮が必要であります。
御披露いただきましたように、来年四月から、限界控除制度を廃止する、簡易課税制度を直す、またみなし仕入れ率を改善する等々措置を講ずることになっておりまして、大きな前進だと思っております。今回新進党から提出されている法案でも、この部分につきましては政府案どおりでいいという提案になっておりますので、大きな前進の面を評価していただいているのだと思います。
一つは、三千万円から五千万円までに至る事業者の限界控除制度につきまして、これを廃止をいたしましたし、それからいわゆる簡易課税制度というみなし税率を使う制度も、四億円以下の方についてだけ適用しておりましたのを、これを二億円以下というふうに引き下げをいたしました。
そしてさらに、今御指摘のように、今回の税制改革において、事業者の消費税事務の習熟度合いをまず考慮し、中小企業者の実情も踏まえつつ制度の公平性をより重視する、こういう観点から、限界控除制度の廃止だとか簡易課税制度の適用上限の引き下げ、こういう抜本的な見直しを行いました。こういうことで、益税問題は相当程度解消しているというふうな認識を持っております。
また、益税問題におきましては、四月の消費税率の引き上げ七同時に限界控除制度を廃止するなど中小特例措置を大幅に縮減することとしておりまして、益税問題は相当程度解消すると考えております。 次に、日本の国際競争力の強化という点から四点の御指摘をいただきました。 まさに、国際競争力の強化の時代におきまして世界経済が大競争時代に入っている、そうした認識について私は議員と意見を異にするものではありません。
また、消費税のいわゆる益税問題については、来年四月の消費税引き上げと同時に、限界控除制度を廃止するとともに、簡易課税制度の適用上限の引き下げ、みなし仕入れ率の改正など、中小特例措置を大幅に縮減することといたしております。さらに、免税事業者の適正な転嫁についても広報、指導等を実施することといたしておるところであります。こうした措置によりいわゆる益税は相当解消されるものと存じます。
また、消費税につきましては、いわゆる益税問題について、来年四月の消費税率の引き上げと同時に限界控除制度を廃止するなど中小特例措置を大幅に縮減することとしておりまして、また、真に手を差し伸べるべき弱い立場の方々に対して臨時給付金の交付など必要な措置を講じてまいります。こうしたさまざまな配慮により、消費税の定着を図っていきたいと願っております。 次に、法人税について御指摘がございました。
また、いわゆる益税問題については、来年四月の消費税率の引き上げと同時に、限界控除の廃止など中小特例措置の大幅縮減を実施することとしております。今後、これらの改革の効果や、中小事業者の事務実態などを把握しながら、議論を深めてまいりたいと思います。 また、軽減税率につきましては、税率五%のもとで価格低下の効果には私自身少々疑問がございます。
来年四月の消費税率引き上げと同時に、限界控除制度を廃止するとともに、簡易課税制度の適用上限の引き下げ、みなし仕入れ率の改正など、中小特例措置の大幅縮減を実施することといたしております。また、免税業者の適正な転嫁について、広報、指導等を実施することといたしておるところであります。こうした措置により、いわゆる益税は担当に解消するものと思います。
簡単に申し上げますと、一つは限界控除制度というものを廃止させていただくことにいたしました。それから、簡易課税制度につきまして適用上限を四億円から二億円に引き下げまして、さらにいわゆるみなし仕入れ率でございますが、五〇%という新たな範疇をつくっているわけでございます。
また、限界控除制度というものはいわゆる益税の典型としてこれを廃止するといったようなことをやらせていただいているわけですし、また本日御論議いただいておりますように、平成八年度の税制改正におきましては簡易課税制度のみなし仕入れ率について実情に合った見直しということを行います。また、限界控除制度の経過措置につきましても適正化をさらに図るということをさせていただいているということでございます。
また、今回の限界控除制度の前倒し改正案も同様の趣旨からと理解しておりますが、一連の改正の理由について、改めて久保大蔵大臣より御説明いただければと思います。