1975-02-18 第75回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号
それから、純農地につきまして、限界収益補正率というものはすでに相続税についても採用いたしております。その率について幾らがいいかということは、これは相続税が常に見直しておるわけでございます。 A、B、C農地につきましての固定資産税の評価につきましては、これはかなり固定資産税の方で政策的な配慮を、評価額よりはむしろ固定資産税の額としてやっておられるようでございます。
それから、純農地につきまして、限界収益補正率というものはすでに相続税についても採用いたしております。その率について幾らがいいかということは、これは相続税が常に見直しておるわけでございます。 A、B、C農地につきましての固定資産税の評価につきましては、これはかなり固定資産税の方で政策的な配慮を、評価額よりはむしろ固定資産税の額としてやっておられるようでございます。
それからもう一点ですが、純農地については、自治省の方では限界収益補正率を採用して評価をきめています。そのことも含めて、先ほど次官答弁の中で検討するとおっしゃった内容をひとつ確認したい。 つまり、市街地農地のA、B、Cの措置、そのこと自体の当否はまたありますけれども、これはおきます。
○政府委員(降矢敬義君) ただいまの農地についての評価でございますが、固定資産税は、御案内のとおり、農地の移動制限というような状況のもとにおいて、農地は農地として評価をするということをたてまえとしておるわけでございまして、さらに、いわゆる農地の切り売り、買い足しという現状からいたしまして、評価額をさらに限界収益補正率というものによって約半分に落としておることも御案内のとおりでございます。
市町村間、府県間の境界地域について評価の均衡がとれているか、農地にかかる限界収益補正率につき、純収益額の算定に当たり自家労賃、農家利潤、地域間及び一毛作、二毛作の差をどのように考えているか。限界収益補正率を五五%とすると、全国大多数の一町歩以内の農家に不利な結果とならないか。また農家における未利用の畜舎及び耕作放棄農地等の遊休施設について減価措置を講じているか等をただしたのであります。
農地にかかる限界収益補正率につき、純収益額の算定にあたり自家労賃、農家利潤、地域間及び一毛作二毛作の差をどのように考えているか。限界収益補正率を五五%とすると、全国大多数の一町歩以内の農家に不利な結果とならないか。また、農家における未利用の畜舎及び耕作放棄農地等の遊休施設について、減価措置を講じているか等をただしたのであります。 その二は、次の基準年度までの暫定措置についてであります。
農地の場合には、その特価も、日本の場合は継ぎ足し、切り売りの場合が多いから、限界収益補正率をかけるという方針でございますので、多少収益的な考え方が入ってくるわけであります。その補正率をかけて出す。
もちろん限界収益補正率が幾らになるかという問題にからむわけですが、限界収益補正率を大体織り込んで、まあこみで織り込むような格好で計算をしておる状況をつかんだところでは、そんなにならない。大体現状の評価額に対して上の部類で、もっと評価額の増加歩合が少ないような状況が出て参るのではないかというふうに考えておるわけでございます。
○亀田得治君 どちらでもいいですが、今尋ねました限界収益補正率の点についての作業ですね。どの程度進んで、どのくらいの見通しと、どういう数字が予想されておるのか。最終的には多少変わってもいいですが、現状をひとつお答え願いたいと思います。
○亀田得治君 限界収益補正率はまあ六〇%とかいろいろなことがいわれておるわけですが、どんな程度にこれは実際はお考えになっているのですか。