2020-05-15 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
当初の三千五百億ドル、三十五兆円に加えて、三千百億ドル、三十一兆円を追加しているということになっていますけれども、やはりここは日本でも、家賃支援についても上限月五十万で半年ということにとどまらず、ここは思い切ってダイナミックな家賃支援が必要だ、ここは本当に知恵を出し合って、本当に求められている、ふさわしい支援をするということをやっていただきたいということを強く求めまして、きょうの質問を終わります。
当初の三千五百億ドル、三十五兆円に加えて、三千百億ドル、三十一兆円を追加しているということになっていますけれども、やはりここは日本でも、家賃支援についても上限月五十万で半年ということにとどまらず、ここは思い切ってダイナミックな家賃支援が必要だ、ここは本当に知恵を出し合って、本当に求められている、ふさわしい支援をするということをやっていただきたいということを強く求めまして、きょうの質問を終わります。
そうしたもと、福岡市では、県の要請を受けて休業や営業時間の短縮を行った事業者を対象に、店舗の家賃の八割、上限月五十万円を支給する仕組みがつくられています。北九州市でも、事業者に家賃の八割の補助を決定しました。 総理、自治体では家賃八割補償が既に始まっている。自治体でできて、国ができない道理はないじゃないですか。家賃など固定費補償に踏み込むべきじゃありませんか。総理、お答えください。
山梨県山梨市では上限月二万円で通学定期券の購入費が二分の一補助されるとか、栃木県栃木市とか茨城県石岡市とか、様々な、大学を東京に行っても地元から離れてほしくないといったような努力もされているということを、私、実は今日の朝知ったんですけど、こういったこともしっかり検証していただくとともに、今、末宗さんがお話しになったとおり、やっぱりRESASが非常に有効だと思うんですね。
政府案では、残業の上限月四十五時間は原則にすぎず、繁忙期は月八十時間、百時間という過労死水準の残業を容認するものとなっています。 電通は、高橋まつりさんの過労自殺という痛ましい事態を受け、遺族との合意文書で、繁忙期であっても残業は月七十五時間以内にすると約束しています。月八十時間、百時間の残業を容認する政府案は、この約束からもはるかに後退したものではありませんか。
時間外労働を前提とした給与体系をとり、一カ月百時間の時間外労働を許容するなど、生命、健康を損なうことがないように配慮すべき義務を怠ったもので損害賠償責任を負うとか、あるいは、長時間の時間外労働を義務づけることは、使用者の業務運営に配慮しながら労働者の生活と仕事を調和させようとする労基法三十六条、三六協定の規定を無意味なものとするばかりでなく、公序良俗に反するおそれがあるとか、七番は、三六協定の労働時間上限月四十五時間
この会社の三六協定では、残業上限月四十二時間、年間三百二十時間で、特別協定は結ばれていない。それなのに、多い人で月百八十六時間、大半が百時間を超える残業を強いられてきた。
上限月四十五時間超えちゃいけないと言っているわけです。月三十八時間だったら、これ十二倍すると年間四百五十六時間ですよ。大臣告示を百時間近く上回ると。これは、ホームページで大臣告示をゆがめて、長時間労働を開き直っている。厚労省として指導が必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
だって、何月限月なのか、出来秋まで待っていなきゃいかぬかもしらぬということになるわけですから、早急にやはり対策を講じてもらいたいと、こんなふうにお願いしておきます。
この四月から、インターフェロン治療や核酸アナログ製剤に係る医療費が上限月当たり原則一万円となり、自己負担額もさらに軽減されました。しかし、来年度予算の概算要求では、すべての省庁において一律一割カットとの方針がなされ、厚生労働分野でも、年金、医療に係る義務的経費と自然増の一・三兆円についてはカットしないものの、その他の予算はカットの対象となるとのことです。
すごく詳しいことで恐縮なんですけれども、要するに、東京穀物商品取引所は、限月というか、物の実際の受け渡しに近ければ近いほど、先物の取引残高が少ない。シカゴは逆なんですね。 これは、私の認識では、東京穀物商品取引所の参加者には実需家が少ない。
○平尾政府参考人 東京穀物取引所のトウモロコシの限月別の取引状況はちょっとシカゴと違うんじゃないかという御質問でございます。 委員御指摘のとおり、東京穀物取引所では比較的期近の取引玉が少なく、一方、シカゴは期近のものが高いという状況でございます。 これは、私ども、ちょっと調べましたところ、シカゴは、御案内のように、トウモロコシの産地市場というふうな性格がございます。
月に一回発送で、最大限月二回までそういった記録を送ってくれるということが、視覚障害者の方に大変喜ばれているとお聞きしました。 都銀でも実施をしているところはごく一部だと聞いております。ぜひこの貯金の取引記録の点字通知は引き続き実施をしていただきたいと思いますが、その点の確認をお願いします。
昨日、民主党は、インターフェロン治療などの医療費を上限月一万円に軽減する肝炎医療費助成法案を参議院に提出しました。一日百二十人もの方が、肝硬変や肝臓がんでお亡くなりになっています。この法案が成立すれば、毎年新たに三万人の肝炎患者の命を救うことができます。この法案に賛同いただけますか。医療費助成についての見解も求めます。
三つ目、限月というんですかね、があるため、相場の改善を待つとしても限界があるから、損を承知で決済しなければならない場面もあることなどの特色があると、こう判決は指摘しているんですね。 吉川参考人はこの判決の指摘を今お聞きになって、どういうことを言っているか、商品先物取引の特質についてお分かりいただけましたでしょうか。
残り九九%は、すなわち、限月の長い先物を買って、恐らく、現物を引き取るのに近くなってきた月日において先物を反対売買することによってヘッジを行うというふうな活動を行っているということでございました。この一連の流れを見ますと、先物を買って先物を売って手じまうということをやっていることでございまして、これは純粋なヘッジでございます。
TIFFEの現在の収益状況につきましては、先ほどもお話がありましたように、この厳しい低金利下、ユーロ円現先の三カ月物、ほかの限月もありますけれども、こういった商品の市場が、言葉は悪いですけれども、もう市場が死んでいるという言い方もされるほど深刻な状況です。
現在、両建てについては、商品取引所法施行規則で、同一限月かつ同一枚数の両建て勧誘のみが禁止されています。しかし、これでは、月が違えばいいということになってしまいます。あるいは、同じ月であっても、数量が少しでも異なればいいということになってしまいます。言ってみれば、業者側に脱法的とも言えるお墨つきを与えてしまっているのではないかと考えられます。
やはり、法律で明確に規制した上で、実際上の取引の指導監督に当たっては、ほとんど限りなく同一限月、同一数量に近いと推定される取引を法律の形で規制していかなければならないと考えますが、大臣は、まずこの両建て勧誘についてはどのようにお考えでしょうか。
国債の先物、九月限月の、六月十日の終値とあるいは六月、その翌日ですね、六月十一日の値段との違いというものはどれぐらいありますでしょうか。
また、両建ての問題につきましては、今回御提案を申し上げております制度改正あるいは法律改正におきまして、同一の商品市場について同一限月で行う両建てといったような不適切な両建ての勧誘を行うことを禁止する規定を新たに追加をするということで御提案をいたしております。
それからまた、売買取引の公正等を期するために、横浜と神戸の両取引所に対しまして厳正な市場管理を行うよう指示をいたしまして、それを受けて取引所におきましては一委託者当たりの限月別建て玉制限の強化等々かなり厳しい市場管理措置を講じたわけでございます。こういった措置によりまして昨年七月から生糸相場が下落をしまして、十月以降は大体行政価格帯の中で推移した、こういう次第でございます。
例えば一委託者当たりの限月別建て玉制限の強化とか、委託臨時増し証拠金の増徴とか取引員別の建て玉総量規制とか、値幅制限の強化等々の措置をとったわけでございます。
しかも、その回数が月に一回、最大限月に二回である。これは現実に厚生省が医療給付の中において認めている中身からいえば、厚生大臣が認可した薬に関しては、今回これまで十四日であったのが一月まで認められるようになった。通常は二日を限度とするということになっているわけですね、保険医療においては。