1988-05-12 第112回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
○政府委員(田中宏尚君) 今の限度額率につきましては八〇%というふうに御指摘のとおりなっているわけでございますけれども、これにつきましてはいろいろ御要望もあることは我々十分承知しておりますが、現在の共済事故の発生頻度等々から見まして、この限度率を現時点で引き上げるということはなかなか難しいのではないかというふうに考えております。
○政府委員(田中宏尚君) 今の限度額率につきましては八〇%というふうに御指摘のとおりなっているわけでございますけれども、これにつきましてはいろいろ御要望もあることは我々十分承知しておりますが、現在の共済事故の発生頻度等々から見まして、この限度率を現時点で引き上げるということはなかなか難しいのではないかというふうに考えております。
○田中(宏尚)政府委員 ノリ特定養殖共済の補償水準につきましては、過去一定年間の生産金額を基準といたしまして、一定の限度額率というものを乗じて算定しているわけでございます。
から流通、消費に至る国内生産品の輸入水産物対抗手段というものを、より鮮度を追求するという形の中で魚価の安定を図るということと、低コストによる生産の合理化ということの中で経営上のメリットを求めようというような作戦を立てておりますけれども、共済の面でいいますと、PQ方式が厳然として主流の思想として出ておりますだけに、輸入水産物のはんらんが国内生産品の魚価に反映して非常に低価格であるということのために限度額率
○吉浦委員 私なりに加入拡大しない原因を関係者から聞いてまいりますと、まず第一に制度に魅力がない、二番目に掛金に見合う補償がない、三番目にはPR不足、こういったところが目についた程度でありますが、補償水準は現在、過去五年のうち中庸三年の平均漁獲金額に金額修正係数を掛けたものに限度額率を掛けて決定されております。
○政府委員(山内静夫君) 漁獲共済の補償水準は、御案内のように基準漁獲金額に限度額率を乗じて算出しているわけでございます。この限度額率の思想は、基本的には非経費部分は除外すると、こういう考え方でございまして、損失の一部を漁業者の負担とすることによりまして通常の漁獲努力を期待すると、こういう考え方もあるわけでございます。
これに限度額率を乗じまして算出される。この限度額率が、思想といたしましては、損失の一部が漁業者の負担となることによりまして通常の漁獲努力を期待し、また共済事故発生の確率を一定の範囲内にとどめて事業通常の健全化を図ろうと、こういう考え方のもとに限度額率を設けているわけでございます。
○下田京子君 九五%の限度額率の改定を要求しつつ大蔵段階で五%やっぱり削られたと。そのことによる金額的ダウンはどのくらいですか。
○松浦(昭)政府委員 先ほども田中委員に御答弁申し上げた点でございますが、限度額率と申しますのは、確かに、漁獲金額のうちの共済で補償すべき部分というものを算出するための割合でございまして、特に、漁獲金額に占める経費の割合をもとに算定しているということは事実でございますが、一方におきましてこの限度額率という考え方は、いわゆる自家保険の割合ということで共済の制度を安定的に持っていきますためには、やはり個々
いろいろと現地へ行きまして聞いてみますと、限度額率の問題ですが、たとえば漁業経営の安定に資するということを考えますと、やはり再生産を賄えぬような補償水準では困るんだ、これはそのとおりだと思います。ところが赤字が三年、四年と続いてきた人のような場合、コストも賄える制度が必要だという声があるわけです。
○松浦(昭)政府委員 確かにPQ方式の実際の運用に当たりまして、限度額率等をいじりまして、それで弾力的な対応を図るという考え方もあろうかというふうに思うわけでございますが、しかしながら、先生も御案内のように、漁獲共済の補償水準は基準漁獲金額に限度額率を乗じて算出するわけでございますけれども、この限度額率というのは、一つは経費の率という考え方もございますけれども、やはり損失の一部というものは漁業者の方
農業災害などにおいても同じような状況があると思いますけれども、とにかく共済制度というのが非常に難解過ぎて、そのてん補率やら修正やら限度額率とか、掛け金率とか、これは専門家でなければちょっと無理で——大体漁家の側からすると、自分が受け取るその共済金がどういうように計算をされて、そうして受け取る金額になるのかすらも、なかなかこれは、よほど漁連などのデスクの専門の人ならこれは別ですけれども。
現行制度におきましては、共済対象漁業を契約者ごとに漁獲金額の変動の態様に応じ、安定型、一般型、変動型、上昇型に分類し、この限度額率をそれぞれ九〇%、八〇%、七〇%、九〇%と定めておりましたものを、今回の改正案におきましては、漁業種類別に一律に定める金額修正係数を乗じたものを基準漁獲金額として九〇%、八五%、八〇%、七五%、七〇%と定めることといたしたのであります。
これは、今回の限度額率あるいは魚価修正というふうな形である程度修正がなされておるわけでありますが、本制度の目的を達成し、あわせて加入の増大に結びつくような方途を考えるためには、今回の改正にとどまらずに、やはり共済限度額は漁業実態の推移に即応して漁業者の要望にこたえるように算定する考え方を今後も継続して持たなければならぬだろう、こういうふうに思っておるわけでありますが、この点についてまずお伺いしておきたいと
したがって、今回漁獲共済の共済限度額の算定方式を改正いたしまして、過去三年の漁獲金額の単純平均値に、漁獲種類別に一律に定められ、かつ魚価の上昇等に見合う金額修正係数を乗じたものを基準漁獲金額として、これに漁業種類別にその実態に応じて九〇%から七〇%の範囲内で定める限度額率を乗じたものを共済限度額とするということにいたしました。
さらに、共済限度額その他の改善等もありまして、漁獲修正、これは私の法案の中でも漁獲修正はすでに呈示しておった問題でありますが、今回これが取り上げられて、あるいは限度額率等の実態に即する改正というふうなもの等も相当効果を持つであろうというふうに思います。 そこで、ノリ養殖業に対する特定養殖共済の試験実施ということが、「当分の間」ということで、収獲保険方式で新しく実施をされる。
それに現実に合わして限度額率を、これまでは個々にやっておりましたのを漁業種類ごとに一律にするということで、補償を厚くすると同時にわかりやすくするというような改正をしております。
漁獲共済の共済掛け金率は、昭和三十九年に制度発足以来、四十二年度に基準共済金額の算定方式を単純平均方式から加重平均方式に改めるとともに、限度額率の引き上げを行なう等の措置をとりましたため、掛け金率の改定によって掛け金率が約四割上昇いたしました。
そこで、この限度額率、それからてん補率、それからてん補の方式というものをすっきりとすべきだろうと思います。そこで、今回のものは内容としてはだいぶすっきりされているようには思いますが、そのものの考え方を具体的に聞いておきたいと思います。
これにその共済契約の契約者の漁業の変動の態様に応じまして、九〇%から七〇%までの範囲できまっております限度額率というものを乗ずるわけでございます。
○国務大臣(福田赳夫君) ただいま農林当局からお答えがありましたように、この限度額率の改定は四十三年一月一日をもって施行されておるわけです。その実績がわかってくるのがちょうどいまごろだというような状況でありますので、その実績をよく心をいたして見まして、不都合があれば改定をすると、今後の検討問題だというふうに御了承を願います。
、補償の金額が低いとおっしゃるのは、漁獲共済につきまして共済限度額を設けておるという点について漁民の方からの御意見があったのだろうというふうに考えますけれども、共済組合の仕組みといたしましては、再生産が確保できるようにというふうなことがねらいでございますので、漁獲の差額について共済をするという場合にも、その際、物的経費に見合う分に相当するようなといいますか、再生産をするに必要な経費率というもので限度額率
ただ、いま御指摘をいただきましたことのあるいは若干の原因に当たろうかということをちょっと考えてみますと、たとえば今度限度額率につきましては改定を加えることにいたしておるわけでございます。その改定の限度額率の変更の度合いは、全部の変動類型を通じまして一様ではございませんで、たとえば変動型でございますと、従来は百分の六十五でございましたものを百分の七十に、百分の五引き上げるわけでございます。
なぜこれが高く出るかということでございますが、先生御承知のとおり、今度の改正におきまして限度額率というものを引き上げておるわけでございます。限度額率というものを引き上げますと、事故の起こるチャンスというものか、従来の限度額率と比べまして、上昇型で申しますれば、従来八〇%でありましたものが九〇%に高まるわけでございます。そういうふうに高まりますと、支払いのチャンスはそれだけ多くなるわけでございます。
○説明員(池田俊也君) ただいま先生が御指摘になりました給付内容の厚くなることの中身の問題でございますけれども、これは限度額率が一つあるわけでございます。限度額率からだけ見てまいりますと、確かに御指摘のように二倍にはならないわけでございます。若干程度は給付内容が厚くなるわけでございますけれども、それだけではとうてい二倍にはならないわけでございます。
○説明員(池田俊也君) ただいま先生から二倍になっていないじゃないかというお話があったわけでございますが、先ほど申し上げましたように、限度額率の引き上げ、それから基準漁獲金額の計算方法の改定、これによりまして大体そういうことになるわけでございます。
なお、このような立法措置とあわせて、本制度の健全かつ円滑な運営を確保するための措置といたしまして、共済限度額率の引き上げ等による給付内容の充実、国庫補助の強化等をはかることとし、所要の予算措置を講ずることといたしております。 以下、本法案の骨子について、その概略を御説明申し上げます。
それからまた、この制度の健全な運営と漁業者の幅広い加入、いままでと違いまして、今度なるべく多く加入を確保するということになり、今度政府の保険事業を行ないますのもそういうことにあるのでありますが、共済限度額率の引き上げであるとか、あるいは補助の強化等をいたしまして、この保険の基礎を強化することにつとめてまいるわけでありますから、先ほど長官がお答えいたしましたそういう趣旨で、なるべく早く赤字を解消して吸収
やはり水産庁がこういう問題の検討を命ぜられる場合は、一三〇を固定してやられた、それから限度額率についても、現行の改めない——今度改めましたけれども、改正前の限度額率をそのまま採用する、こういう二つの前提に立って、ずっと検討がなされております。ずっと目を通しましたけれども。
意味はよくわかりますし、確かにそういうような検討も必要かと思うのでございますけれども、実は私ども異常、通常というような形をとらないで、最終的なロスレシオによりまして、全国段階をさらに国で保険するというところで最終的な形のロスレシオをそのまま保険の区分にしておりますので、おそらく先生の御指摘のそのきめこまかくという場合に必ずしもこまかくないのでございますけれども、私どものいまの制度の中で申しますと、限度額率
それから、そのほかに、十トン未満の漁船漁業を中心といたしまして、限度額率の問題でありますとか、掛け金補助の問題でありますとか、そういう政省令事項も含めまして、加入要件を緩和する方向で改正を御用意なさっていただいたようでございます。実績ですでに御承知かと思いますけれども、私どものただいませいぜい努力いたしました共済契約の中では、二号漁業の姿というのはほとんどあらわれておりません。
それで、私どもでは漁獲高と漁獲金額を両方含めてもとの数字を出しておりますので、それをもし一律にいたしまして、この種の全く違った漁業種類に同じ限度額率をかけて、それが経費だということになりますれば、それはおかしいじゃないかという議論にならざるを得ないわけであります。
○久宗政府委員 どうも私の説明能力では御説得できないのが残念でございますが、いずれにいたしましても、限度額率が違うというのは、むしろこの法律で規定しておりますような漁業の再生産の阻害の防止、あるいは経営安定に資するための、いわゆる通常の経費というものをどう見るかということに帰するわけでございます。
○池田説明員 限度額率をどこまで見るかという一つの基準でございますけれども、これは、漁民の立場から申しますとできるだけ高いほうがよろしいわけでございますが、やはり保険の仕組みといたしますと、おのずから一つの限度があるのではないかとわれわれは考えておるわけでございます。
その次は、共済金の問題でありますが、今回共済金の限度額率が上がるとか、あるいは基準漁獲金額の算定が、いわゆる総和平均から加重平均に変わってきたというようなことで、要するにいわゆる保険に魅力を持たせるために支払い共済金を高くしたということが言えるわけでありますが、まず、いままでの限度額率の八〇とか七二とか六五とかというようなものが、おのおの九〇、八〇、七〇なんぼに上がったわけでありますが、しかし、それではこれで
ただ、従来漁民の方の不満として、共済金の給付の内容が非常に薄い、こういうことを私ども伺っておるわけでございますが、それの一つの原因は、ただいま御指摘いただきました限度額率の問題もあるかと存じますけれども、やはり、むしろ実際問題としては、基準共済金額のとり方につきまして従来過去一定期間の総和平均を使っていたということで、特に最近のような魚価が上昇しております場合にはてん補率が薄い、こういう御意見が強かったのではなかろうか
分野が相当漁船分野にはあり得ると思うのでありまして、そういうようなことにつきましては、今回の制度によりまして、そういう方たちの御不満も一応解除していると思いますので、外のほうでは、掛け金の負担が高いという問題よりは、むしろ給付の内容が不十分であったり、あるいはそれを十分にした場合に保険がだいじょうぶなのかといったような御不安のほうが、むしろおもではないかと思いますので、今回の改正におきましては、限度額率
なお、このような立法措置とあわせて、本制度の健全かつ円滑な運営を確保するための措置といたしまして、共済限度額率の引き上げ等による給付内容の充実、国庫補助の強化等をはかることとし、所要の予算措置を講ずることといたしております。 以下、本法案の骨子について、その概略を御説明申し上げます。