2013-03-19 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○北村大臣政務官 個人住民税の非課税限度額制度は、個人住民税の地域社会の会費という性格を踏まえつつも、低所得者層の負担を考慮し、所得金額が一定水準以下である者について非課税とするものであります。 個人住民税の非課税限度額の基準は、均等割については前年の生活扶助基準額を、所得割については前年の生活保護基準額を勘案して設定してきたところであります。
○北村大臣政務官 個人住民税の非課税限度額制度は、個人住民税の地域社会の会費という性格を踏まえつつも、低所得者層の負担を考慮し、所得金額が一定水準以下である者について非課税とするものであります。 個人住民税の非課税限度額の基準は、均等割については前年の生活扶助基準額を、所得割については前年の生活保護基準額を勘案して設定してきたところであります。
個人住民税の非課税限度額制度は、できるだけ多くの住民がその能力に応じて広く負担を分かち合うという、いわゆる個人住民税の地域社会の会費的な性格を踏まえて決めているということが一点。(発言する者あり)はい。
○北村大臣政務官 同じことを答えているわけでありますが、個人住民税の非課税限度額制度は、個人住民税の地域社会の会費という性格を持っているということを前提にして、低所得者層の負担を考慮して、所得金額が一定水準以下である者については非課税とするという制度なのでありまして、したがって、個人住民税の均等割については生活扶助基準額を、あるいは、所得割については前年の生活保護基準額を勘案して設定してきたということであります
なお、均等割は、非課税限度額制度によりまして、所得の極めて低い者には課税をされないほか、障害者、寡婦等で合計所得金額が百二十五万円以下の者は非課税になる、こういうふうに低所得者にも配慮をした仕組みになっております。 また、以前でありますと、老年者非課税というのがありました。平成十八年から二十年の間に段階的にこれが廃止をされております。
なお、均等割は、非課税限度額制度によりまして、所得の極めて低い者には課税されないほか、障害者、寡婦等で合計所得金額が百二十五万円以下の者については非課税になる、こういうふうな低所得者にも配慮をした仕組みになっている点であります。 それに、先ほども少しお答えをいたしましたが、大都市を中心にしますと、いわゆる個人事業者の市区外居住者というのがたくさんいらっしゃいます。
○川端国務大臣 生活するのに極めて困難というのをどういうふうに見るかはそれぞれお考えがあると思いますけれども、いわゆる非課税限度額制度等によって、所得の極めて低い者には課税されないという仕組みになっております。
なお、個人住民税均等割は、非課税限度額制度により所得が極めて低い方には課税されないほか、地方団体が個々の被災者の状況に応じて減免することができる仕組みとなっております。 以上で答弁とさせていただきます。(拍手)
個人住民税においては、生活保護基準額程度以下の収入である方についてはもちろん非課税とする非課税限度額制度を設けているほか、納税が困難であると認められる方については個別具体の事情に即して減免を行うなど、低所得者の税負担について配慮を行うべきだと。
また、収益の小さい団体には納付限度額制度により一定の収益を保障する、こうした設計をいたしておりまして、経営状況の厳しい公営企業に配慮した運営になっているというふうに私は考えております。その結果として、公営競技の売上げに対する実効納付率は〇・四%まで低下をいたしております。
○塩田政府参考人 新しく提案している制度では、ほかの社会保障制度とも比較しながら限度額制度を設けたということでございます。しかし、きょうの冒頭の御審議にありますように、高齢者と障害者は、育った環境、置かれた経済環境、いろいろな違いもあることも事実でございます。そういった観点から、ほかの制度にはない個別の減免制度も導入するということで、政府案として御提案をしているところでございます。
非課税限度額制度がなくなるということは、逆に言うと、とりわけ六十五歳以上の方々については増税になる方があるわけでありまして、国民に広く、なぜ改革が必要であったのかということは十分説明をし、理解を得ながら進めなきゃならぬ、こう思っているわけであります。
なお、個人住民税所得割につきましては非課税限度額制度というのがございまして、収入金額が二百七十七万一千円までの者に対しましては所得税が課されないという制度があるということでございます。 以上でございます。
こういうふうに説明されていて、そういう展望があったから、単年度限りでいいだろう、逆転現象をとりあえず克服しようということでつくられたけれども、現在まで非課税限度額制度が続いているわけです。 なぜ続いているのかといいますと、それはもう、答えは一つ。課税最低限の引き上げが不十分だったために、依然として逆転現象が残っているから続いているわけでしょう。そうでなかったら要らぬわけでしょう。
この点に関しましては、現在年齢階層別の最高・最低限度額制度も導入されているところでございますが、労働大臣の私的諮問機関でございます労働基準法研究会というところでも検討がなされてきておりまして、平成元年度でございますが、年齢スライド制につきまして幾つかの問題点が指摘されております。
○吉井(英)委員 それで、次には、少し時間が短くなってまいりましたが、非課税限度額制度について伺いたいと思います。 一九八一年に、住民税所得割の課税最低限が生活保護基準を下回る事態が想定されたことからこの制度を導入したわけですが、しかし八八年度になりますと、課税最低限が非課税限度額を上回ってきた。それ以降は、課税最低限が生活保護基準額はもちろん、非課税限度額も上回っているわけですね。
○吉井(英)委員 私は、時間も限られておりますから、きょうは固定資産税そして生産緑地法との関係ですね、それが一つと、もう一つは非課税限度額制度の問題について質問したいと思います。 まず最初に、生産緑地法に関連する問題でありますが、三大都市圏において生産緑地法に基づく生産緑地の申請が出されたその割合というのは、今何%ぐらいですか。
○杉原政府委員 今ちょっと例示でおっしゃいましたが、世帯の類型によりましては、残念ながらまだ非課税限度額の方が課税最低限より上回っているという類型があるわけでございまして、そういう世帯類型については、非課税限度額制度を直ちに廃止してしまいますと増税になる対象者が出てくるわけでございます。したがいまして、今直ちに非課税限度額の制度を廃止するのはできない、かように思っております。
ただ、郵便貯金につきましては、私ども国営事業あるいは非営利事業ということでやっておるわけでありますが、専ら個人を相手として簡易で確実な貯蓄手段の提供ということを旨としておるという事情もございまして、私の現在の立場から、今直ちに預入限度額制度を廃止するということにつきまして、よくわかりましたと言うわけには実はまいらないことも御理解いただきたいと思います。
したがいまして、概算要求時点では、その二分の一であります、大体二人家族、夫婦二人としてみると一千二百万程度は欲しいなというふうなことを念頭に概算要求したわけでありますが、これは必ずしも方程式的にきっちりした積算ではありませんので、いわば若干腰だめ的な要素もありますが、一千万を超えれば、あるいは一千万の声を聞きますと、現時点では、この預入限度額制度を前提にした限度額としては私はまずまずの水準ではないかというふうに
○松野(春)政府委員 最初に、限度額制度という制度的な意味についての認識でございますけれども、私どもは国営事業でございまして、一部の者の高額の加入というよりも普遍的な普及に努めるためということを基本に置いているというふうに理解しております。
政府提出の改正案には、中間報告が提起する年齢スライド制の導入が、療養開始後一年半経過した者に対する休業(補償)給付の給付基礎日額に、年齢階層別の最低、最高限度額制度を適用するという形で盛り込まれています。 修正案の内容について説明いたします。 修正案は政府提出の改正案から最高限度額制度の導入を削除するものとしています。 次にその理由を述べます。
さらに、公費の扶助を受ける者については、条例によって固定資産税の減免を受けることができるとしているわけでありますが、担税力、負担能力という点から見て、住民税非課税限度額制度が生保基準を基準にして導入されているように、一定面積以下の土地や建物について非課税にするという措置はとられていいのじゃないか、こういう二点について特段の配慮というものが今度の評価がえに当たって必要ではなかろうかと思うわけでありますが
○政府委員(野崎弘君) 御指摘の点は、都道府県からの助成につきまして現在最低限度額制度というものを設けておるわけでございますが、この制度を廃止したらどうかということで自治省から要請があることは事実でございます。
○伊藤(茂)政府委員 今回の公社賃貸住宅の家賃限度額制度の改善につきましては、私ども先ほど来申し上げておりますように、公共賃貸住宅全体の家賃体系上どうしてもそういう形にしていただきたい、こういうことが一点と、それから公社の経営上維持修繕が十分に賄えないあるいは環境整備費が十分に賄えない、こういうことで経営の基礎をもう少しより安全なものにしたい、こういうのが二点目でございます。
特に住民税は、生活保護基準との逆転現象を防ぐ非課税限度額制度がいまだに残っていることに示されるように、課税最低限の大幅な引き上げは急務でありますが、財政事情を理由にいつまでもその実施を見送っていることは許すことができません。 反対理由の第二は、固定資産税の評価がえを容認していることであります。
そこで、生活保護基準額さえ下回らなければ課税しても構わないという考えであってはならないという点は、この非課税限度額を導入して以来当委員会で議論をしてきたところで、これは窮余の策、苦肉の策として、とりあえずそうせざるを得ぬと、所得税の課税最低限と住民税の課税最低限との差があるところから、逆転現象をなくすために苦肉の策として非課税限度額がつくられてきたので、この辺はやっぱり非課税限度額制度そのものを今度
だからそれを救済するための苦肉の策、窮余の策として非課税限度額制度というものを設けたというのがつくられたときの説明ですよ。去年の九月の国会でも私はその辺を言ったわけだ。 これをなくしてしまう。なくすということは、住民税の課税最低限を所得税並みに引き上げるということになれば要らぬわけです。これが低いからそういう窮余の策が要る。これをなくせばいいんです。
そういう意味におきましては、標準世帯では非課税限度額を使わなくても済むわけでございますが、しかし、世帯構成いろいろバラエティーがございますので、救済すべきところはやはり救済しなければならないということで、政府税調におきましても当分の間非課税限度額制度いうものを残す。こういうような御答申をいただいておるわけでございます。
この間、課税最低限が余りに低過ぎて生活保護基準との逆転現象が生じ、これを避けるために非課税限度額制度が昭和五十六年度に一年限りの暫定措置として設けられました。以来、六年間もこの非課税限度額制度が継続されていること自体、政府が本格的な住民税減税を怠ってきた何よりの証拠ではありませんか。
そこで五十六年度に暫定措置として非課税限度額制度というものがとられたけれども、六十一年度まで六年間もこの暫定制度が継続されておる。私は、本来このような便宜的な制度というものは速やかに廃止し、これにかえてもう本格的な所得・住民税減税を実施すべきだと思うのであります。
○内藤功君 私の指摘はごもっともだとお認めになりながら、非課税限度額制度を続けていく、近い将来これをおやめになるという見通しもお考えもお持ちでない、そういういわゆる思い切りの悪い態度が住民に対する過酷な税制となってあらわれてくるんじゃないかと私は思います。こういう実態を軽く考えられないで深刻にお受けとめいただくことを要望いたします。 次に、国民健康保険税について御質問いたします。