2011-07-11 第177回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第8号
○副大臣(松下忠洋君) 現行法の下で千二百億円という支払限度額が現存しておりまして、その範囲内でできるだけ、いろんな被害を受けられた方たちにしっかりと、まず仮払いでも、あるいは出荷制限でも、農林漁業者でも商工業者でも、とにかくお支払いをしていきたいという、限度額そのもので目いっぱい使いたいということでやったわけでございまして、それで二百五十万円あるいは二分の一という制限したわけです。
○副大臣(松下忠洋君) 現行法の下で千二百億円という支払限度額が現存しておりまして、その範囲内でできるだけ、いろんな被害を受けられた方たちにしっかりと、まず仮払いでも、あるいは出荷制限でも、農林漁業者でも商工業者でも、とにかくお支払いをしていきたいという、限度額そのもので目いっぱい使いたいということでやったわけでございまして、それで二百五十万円あるいは二分の一という制限したわけです。
そういう観点からすると、この三百万円という限度額そのものについても引上げということも検討するべきではないかと思いますが、内閣府、いかがですか。
そういう意味で、マイカー通勤者にとってはガソリン価格の高騰というのは全く自らの責任に帰する問題ではないということ、したがって、この非課税限度額そのものがもう一杯一杯、むしろ現実にはこれを超えているような事態があちこちで見始められているわけでございます。
そして、自己負担の限度額そのものも、低所得者だって大変高いんです。もともと高いんですね、どんどん改悪されて。そういう点では、七十歳以上の方でも二・五倍になると八千円、こういう形で住民税非課税の人だってかかってくる。 そういう点でいいますと、低所得者全体も、かなりひどい負担を今まででもしているし、それにさらに引き上げている。
があることになりますので、加入者はハイリスク・ハイリターンの商品のみで運用しようとするといった、いわゆる加入者のモラルハザードを招くおそれがあるということで、自己責任という制度の趣旨とも相入れないこと、それから、元本が割れたり運用結果が一定の利回りに満たなかった一部の加入者についてのみ事業主が追加して掛金を拠出することとなって、これは特定の者に対する差別的な取り扱いになってしまう、あるいは、仮に拠出限度額そのもののぎりぎりの
○榊原政府委員 外国銀行の邦銀に対する与信限度額でございますけれども、これは与信限度額そのものを外国銀行が公表しているわけではございませんので、私どもも確たる情報を持っているということではございませんけれども、邦銀から聞いているところでは、一部の外国銀行、特にヨーロッパ大陸系の銀行が多うございますけれども、ヨーロッパ大陸系の銀行というのは日本の事情についてそれほど通じていないということがございますけれども
○阿部(未)委員 それでは大臣の御答弁から推測をすると、昭和五十二年に限度額を一千万としたことは限度額そのものが高過ぎて不当であったということになるのですか。
今具体的に例示として限度額の問題を言われましたけれども、今直ちに限度額そのものを撤廃するという考えにつきましては慎重な検討が必要であろうと思いますが、しかし、折々適切な限度額にするということは、当然私どもこれから留意していかにゃいかぬ点でありましょうし、そのほかの制度的な面につきましても、今後自由化が進むに当たりまして、私どもの健全な経営を維持する、その健全な経営を維持することによって個人預金者の利益
それから、限度額そのものについてどうだろうか、こういう御指摘があったわけでございます。私どもといたしましては、国営の簡易保険事業における年金の目的といたしましては、何といってもやっぱり国民の経済生活の安定を図る、福祉の増進を図るというのが基本的な目的でございます。
したがって、最低補償の額については、年齢区分の間、つまり五年間の間はその適用ということになるわけでございますが、ただこの最低限度額そのものは毎年、労災の方の御検討によるわけでございますが、賃金改定が行われてその年齢階級の賃金水準が上がるということがあれば、それは毎年改定されるわけでございますから、最低限度額が五年間全然固定されるという趣旨のものではございません。
、公営、公団、公社というのが同じ考え方で家賃体系が組まれることになりますが、その際の限度額につきましては、昭和二十五年ぐらいに建てられましたものが、それからずっと土地代につきまして、土地代といいますか、土地の償却費というものを固定して家賃を計算しておりますので、それが四十年後の今現在の固定資産税評価額に直したとしても、それは二十数年間の社会経済情勢の変化を一挙に回復するような話になりますので、限度額そのものは
それから、例えばもし保証限度額の予算段階と実績と余り違うような場合は、これはやはり保証限度額そのものがどうだったのか、こういうことも推しはかる材料にもなるわけでございます。そういうようなことを考えますと、私は、こういうふうな資料はぜひつけて、もう少し財政というものがわかりやすく明朗でなければいけない、かように思うわけですね。この点はどうでしょうか。
というのは、公営限度額そのものでいきますと相当高い額になりますので、それでは非常に今大変だろう。それで、継続家賃の方々の場合にも、その利益の一部をといいますか、居住している一つの既得権を認めてその二分の一にしているわけでございます。ですから、そういう意味からすれば、ある程度の利益の折半みたいな形も考えられないことはない。
また一方、一千万という限度額そのものを千五百万、二千万というふうに上げていく必要もあろうかと、そのようにも考えております。
これは、この非課税限度額そのものが、課税最低限というものを引き上げていくことが地方財政の状況からしてどうしてもできにくいということから考えられた方法でございますが、その目安が生活保護基準にあることはもう申すまでもないところでございまして、昭和六十年度におきましては、確かにわずかではございますが、生活保護基準をまだ上回っておるということからその引き上げを図らなかったところでございます。
しかし、実際に支払いに反映されるのはこの限度額そのものではなくて平均支払い保険金の伸びでありますから、それが三番目にあります。死亡の場合には二四%平均支払い保険金がふえました。傷害、後遺障害、同様に一五%、五%。これだけ数字がありますと、五十二年度の実績をもとにして五十八年度をある程度類推することが可能になるわけです。 そこで、類推いたしましたものが四番目にあります。
○説明員(奥田量三君) 限度額管理を適正にやる、あるいは郵便貯金の利用者の本人確認をきちっとやるということは、当然やらなきゃいけないことでございまして、また郵便貯金については税の問題のほか郵便貯金法で限度額そのものが定められているということもありまして、これも郵政省の責任であるということで、多年いろいろな工夫を重ね努力をしてまいっているところでございます。
○和田静夫君 大臣、これ、高額療養費の限度額そのものを引き下げることをお考えになりませんか。大胆に引き下げる必要があると思うんですがね。引き下げる余地はあるでしょう。
仮に、現在の限度額三百万円の枠の中で、額の制限なしに、いま適用されております比率九〇%というものを適用いたしますと二百七十万円というふうなことになってまいりまして、本来、立法当時の小口、低利な融資というふうな点からいたしましても、百万円というところからさらにそれを進めるということにつきましては、これはもちろん郵便貯金の限度額そのものがこれからどうなっていくか、われわれは引き上げを要望いたしておるわけでございますが
それから非課税貯蓄の限度額そのものの議論でございますると、これもたびたび国会で大蔵省の考え方を申し上げているわけでございますけれども、現在の貯蓄の動向等を考えました場合に、マル優それから特別マル優、郵便貯金も含めまして、現在の非課税貯蓄の限度額の水準は適当な水準にあるというふうに考えておりまして、この考え方については今後も私どもの考え方は変わらないというわけでございます。