1995-03-30 第132回国会 衆議院 予算委員会 第24号
そのゴム印には、不良債権の危険度を二分類、三分類、四分類と分類するものや、要注意先、危ないよ、あるいは法定貸出限度超えあるいは延滞あるいは条件未完、相手先の決算書があるかないか、決算書の有無といったものがこのゴム印で押されるわけです。特に、四分類とは全く回収が不能な不良債権を指すものでありまして、融資決定に際しては極めて重大な判断基準となるものです。
そのゴム印には、不良債権の危険度を二分類、三分類、四分類と分類するものや、要注意先、危ないよ、あるいは法定貸出限度超えあるいは延滞あるいは条件未完、相手先の決算書があるかないか、決算書の有無といったものがこのゴム印で押されるわけです。特に、四分類とは全く回収が不能な不良債権を指すものでありまして、融資決定に際しては極めて重大な判断基準となるものです。
当然、再保険に出した場合におきます一定の限度超のものは再保険でやりますけれども、限度内のものにつきまして事故が非常に多く発生いたしますれば、PIとしてもバランスがとれなくなることがあるわけでございますから、そういったような場合にはPIの中の船主間で負担をする。
その社内留保がどのようなものから成っているのか、これは恐らく大部分は利益準備金ですとかあるいは有税でいろいろ積まれたものですとかいうようなものが大部分を占めると思いますが、一部には、交際費の限度超過分でございますとか減価償却費の超過額とかあるいは諸引当金等の繰入超過額とか、そういう税務否認金のうち社外流出していないもの、こういうようなものから成っていると思われますが、具体的な計数は私どもちょっとまとめておりませんので
私どもといたしましては、先生おっしゃいますように、基本はやはり中小企業金融でございますので、当然それに重点を置くということで、私どもといたしましても、もちろん大企業に対する融資は極力抑制をする、あるいはまた、一応の限度は一億五千万でございまして、その限度超もあるわけでございますけれども、そういった大口融資もなるべく抑制をしていくという方針にのっとってきているわけでございます。
それからもう一つ、特別小口のいわゆる無担保、無保証につきましては、政府の保険公庫が引き受けます限度超の保証を行っておる協会が十六協会もあったわけでございますけれども、この無担保関係につきましては、五百万円の限度を超えた無担保をやっておるという保証協会は一件もない状況でございまして、無担保につきましては、いまの利用状況からしますと、この五百万円で十分まだ利用される余裕が残っておる、こういうふうに考えましたので
各般の措置を総合的にとりまして、今般の不況の乗り切りに中小企業が円滑にいくように措置をしてまいりたいと、かように考えていろいろ手を打っているわけでございますけれども、いま先生御指摘の無担保保険におきましては、もちろん不況対策としてこれは非常に利用されておると私ども考えておりますけれども、現在の利用状況から見ますと、まだ現在の限度に対しまして平均では相当余裕がございますので、もちろん決してこれで限度超
しかし、確かにまた、実際の需要があるから、冒頭にも申しましたように、そういう限度超の制度があるんだろうと思います。しかし、それが無方針にまた無秩序に行なわれるようでは、やはり国のたてまえから見ましても、それから中小企業者の平等という点から見ましても問題なしとしないという感じもございます。
普通保険や特別小口につきましては、相当数の県の協会がいわゆる限度超の保証制度をそれぞれ自主的に設けておられますが、近代化保険につきましては、これは借り入れの件数等もまだそう多くないというふうな実態も反映してかと存じますが、そこまでまだいっていないというふうなこともございまして、今回のところは、これは据え置いていいのではないか、こういうふうに判断をしたわけでございます。
ドル対関係につきましては、今回の緊急事態で相当無担保による大口の融資申請があるだろうということで、先ほど大臣も御答弁になりましたように、当委員会の御意向をよく体して検討するという御答弁があったわけでございますが、一般の基本ワク三百万円につきましては、現在のところ、その約四〇%くらいの百二十万円程度が平均の利用実績にも相なっておるというふうな事情もございまするし、各県におきましても、特別小口のように限度超
○莊政府委員 保険の引き受け実績と保証との差が百億ちょっとあるという点は、先ほど申し上げましたとおり、いわゆる限度超の問題でございます。
いわゆる限度超でございますが、限度超の保証というものがございます。こういうものが主たる原因であろう、かように考えております。
この点につきましても、十分私ども検討いたしまして、こういう例は少ないのでございますけれども、先般来いろいろお話の補助金適正化法の例もあるのでございますが、そういう場合も、私どものほうも八割限度を超過した場合とかあるいは目的外に使用した場合には、その限度超過分あるいは目的外に使用した金額につきましては、私どもがお貸しております金利以上に普通金利としての差額を追徴金としていただくことにしようということにいたしますれば