2019-05-22 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
建設業については、働き方改革関連法の施行前まで、その長時間労働の実態等を踏まえ、一般の産業と異なり、厚生労働大臣告示である労働時間の延長の限度等に関する基準、時間外労働の限度を定めているものでございますけれども、これの適用除外としてきたところでございます。
建設業については、働き方改革関連法の施行前まで、その長時間労働の実態等を踏まえ、一般の産業と異なり、厚生労働大臣告示である労働時間の延長の限度等に関する基準、時間外労働の限度を定めているものでございますけれども、これの適用除外としてきたところでございます。
先ほどの答弁と重なりがありますが、現在、自動車の運転業務については、大臣告示である労働時間の延長の限度等に関する基準の適用除外となっております。
現在、自動車運転業務につきましては、厚生労働大臣告示である労働時間の延長の限度等に関する基準の適用除外となっており、一般と異なる取扱いがなされておりますが、今回の法案においては、長年のこの取扱いを改め、罰則付きの上限規制を適用することとしており、過労死等防止対策の観点からも大きな前進と考えております。
現在、自動車の運転業務については、大臣告示である労働時間の延長の限度等に関する基準の適用除外となっております。今回の法案において、長年の取扱いを改め、罰則付きの上限規制を適用することは、大きな前進と考えております。 一方で、自動車の運転業務については、現に他の産業に比べて労働時間が長い実態があり、その背景には、取引慣行の問題など、個々の事業主の努力だけでは解決できない課題があります。
建築というのは、建設業ということでお答えをさせていただきたいと思いますが、現行、建設事業というのは、労働時間の延長の限度等に関する基準の適用除外というふうになっているわけでございますが、今回の法案におきましては、長年のこの取扱いを改めまして、罰則つきの上限規制を適用することとしているところでございます。
○牧原副大臣 委員御指摘のとおり、現在は、自動車の運転業務や建設事業につきましては、大臣告示である労働時間の延長の限度等に関する基準の適用除外となっていましたけれども、今回の法案におきましては、長年のこの取扱いを改め、罰則つき上限規制を適用することとしており、この点では大きな前進と考えております。
現在、自動車の運転業務につきましては、大臣告示でございます労働時間の延長の限度等に関する基準の適用除外をしておりまして、一般と異なる取扱いをしているわけでございますが、昨年秋に労働政策審議会の答申をいただいております、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱、この中身の中に今お話しの上限規制の案が盛り込まれておりますけれども、この要綱におきまして、長年の取扱いを改めて、自動車運転の
次に、この労働時間の問題に関しては、労働基準法三十六条一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準第五条において、工作物の建築、自動車の運転、新技術、新商品の研究開発が適用除外になっております。これがすごくすさまじいんですね。トラックや建築で働く人たちの労働条件の余りの長時間ぶりというのがひどいと。
○政府参考人(山田知穂君) 福島第一原子力発電所の事故の際に作業員の被曝線量限度を変更するため、平成二十三年東北地方太平洋沖地震の特にやむを得ない緊急の場合に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示、これ短期間で定めた例がございます。
ICRPが取りまとめた放射線防護の考え方、被曝線量限度等の勧告は、我が国を始め世界各国において放射線障害の防止に関する基準を作成する際に尊重されているものだと承知をしております。
○川田龍平君 原子炉関連規則の規定に基づく線量限度等を定める告示には、千核種以上の濃度限度が記載されているなど、原発や放射性物質を扱う事業所では多数の核種についての濃度限度の対応が行われています。
さて、その三日後であります三月十四日、午後三時三十分から、次の第十七回の臨時会議が委員長室で開かれたわけでありますが、このときの議題は、緊急の場合における実用発電用原子炉に関する線量限度等の告示についてというものでありました。このときも配付資料なしであり、所要時間はまた五分であった、何の質疑もなかったと聞いているわけであります。
それから、同じ原子炉等規制法の中で、原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示、この九条の中に、先ほども話がありましたが、濃度限度を超えている状態がずっと続いております。水中にもそうです。空気中にもそうなんですね。このことを違反をしている可能性もある。
○青木政府参考人 三六協定は、その協定で定めた範囲内で時間外労働させることができるというものでありますけれども、この三六協定で定める時間外につきましては、長時間にわたる時間外労働を抑制するため、平成十年に、労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準、いわゆる限度基準告示を制定いたしまして、一カ月四十五時間、年間三百六十時間などといった限度となる時間を定めているところでございます
また財産権、第七番目でございますが、財産権の保障と制約ということでございまして、合理的な財産権の行使と制約というようなものを憲法上にきちんとやっぱり、受忍限度等の判例等の積み重ねもございますが、憲法にこれをきちんと明らかにしておいた方がいいのではないのか等々の提案でございます。 第八番目は、子供の権利についても憲法にこれを明記すべきであろう。
○政府参考人(近藤信司君) 御指摘のとおりでございまして、現在の限度政令、細かな最高限度等を設定をしておるわけでございますが、総額裁量制の導入に伴う限度政令の改正につきましては、国庫負担金限度額を算定する際の給料単価につきましては一般の国家公務員行政職の俸給、人材確保法による教員給与の優遇措置等を勘案して設定するということを明確にしながらも、これまで教職員の給料、諸手当及び職種ごとの定数のそれぞれについて
ただ、そのような仮に協議の申し出があった場合におきましてこのような刑事罰則の要否について当省が考えるに当たりまして、一般論として申し上げさせていただきますと、当該法律案の仕組み全体を踏まえまして、刑事罰則の前提となる義務の重要性、それから対象となる行為の行政に及ぼす影響、他の同種の法令との整合性、行政措置による違反の防止の可能性、刑法等による対応の可否、限度等を考慮いたしまして、違反行為に対して刑罰
第二に、密集市街地内の一定の区域について、建築物に関する防火上の制限、敷地面積の最低限度等を定める特定防災街区整備地区を都市計画において創設することといたしております。 第三に、特定防災街区整備地区内等において、柔軟な権利変換手法により防災性能を備えた建築物及び公共施設の整備を行う防災街区整備事業を創設することとしております。
第二に、密集市街地内の一定の区域について、建築物に関する防火上の制限、敷地面積の最低限度等を定める特定防災街区整備地区を、都市計画において創設することとしております。 第三に、特定防災街区整備地区内等において、柔軟な権利変換手法により防災性能を備えた建築物及び公共施設の整備を行う防災街区整備事業を創設することとしております。
一つは、労働時間の延長の限度等に関する基準を労働基準法に基づくものとして定めるというのが一つ。それからもう一つは、労使は時間外労働協定の内容が当該基準に適合したものとなるようにしなければならないというのが二つ目。そして三つ目としましては、労働基準監督署長は当該基準に関して必要な助言及び指導を行うことができると、こういうのが三つ目でございます。こうしたものを定めたわけでございます。
この取りまとめにおきましては、公衆の線量限度等を考慮して、推定線量が一ミリシーベルトを超える者、また推定線量が一ミリシーベルト以下でありましても、避難要請区域内、いわゆる三百五十メーターの範囲でございますが、この区域内に居住または勤務する方につきましては、将来にわたって日常的に健康的な生活を過ごすための一般的な助言に資するための健康診断を希望する方々に行うとともに、幅広く健康相談も実施していくことが
今回の改正で、大臣は労使協定で定める労働時間の延長の限度等について労働者の福祉、時間外労働の動向を考慮して基準を定めることができるとなっております。しかし、これはどのように規制力のあるものとして具体策をお考えになっておられるのか、また具体的数値を考えておられるのか、御答弁をお願いいたします。