2019-05-22 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
本年四月から施行しています働き方改革関連法においては、この時間外限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を持たせる等の枠組みを整備しておりますが、その際、建設業については、長年の適用除外の取扱いを改め、五年間の猶予措置を設けた上で、罰則つきの上限規制を適用するということとさせていただいているところでございます。
本年四月から施行しています働き方改革関連法においては、この時間外限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を持たせる等の枠組みを整備しておりますが、その際、建設業については、長年の適用除外の取扱いを改め、五年間の猶予措置を設けた上で、罰則つきの上限規制を適用するということとさせていただいているところでございます。
これは、従来より時間外限度基準告示の適用除外等の取扱いをしておりました事務事業につきまして、実態に即した形で上限規制を適用していくためには、それぞれの取引慣行や法制度上の課題等を含めて解決していく時間が必要であるということでございます。
ただ一方で、介護保険を利用してショートステイを利用するに当たっては、連続三十日の利用日数制限であったりとか区分支給限度基準額などの制限があります。
ただ、介護保険を利用してショートステイを利用するに当たっては、例えば連続三十日の利用日数制限や区分支給限度基準額などの制限も、一定の制限もあります。 要支援者の立場に立ってみると、仮にショートステイを既にたくさん利用してしまったときに、もう利用してしまっていた後だった場合、この利用日数制限に掛かってしまったりとか、若しくはこの基準限度額に、もう基準額すれすれになってしまっていると。
また、サービスが生活に密接に関連しており、一定の制約を設けることが適切と考えられることなどから、要介護度に応じまして月ごとに給付の対象となるサービス料の上限として区分支給限度基準額を設定しているところでございます。 御指摘の点につきましては、介護保険制度上、特段の例外措置を設けておりませんために、さきに申し上げた原則が適用されることにつきまして御理解賜りたいと存じます。
○政府参考人(山越敬一君) 現行の限度基準告示でございますけれども、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情、臨時的なものに限り限度時間を超えて労働時間を延長することができるとしておりまして、お尋ねの第三十六条第五項の通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合についても、この現在の告示と同じ趣旨と考えております。
○政府参考人(山越敬一君) この現行の労働基準法第三十六条のいわゆる限度基準告示は、その自動車の運転の業務には三六協定における延長時間は限度時間を適用しないということにしております。ここで言うその自動車の運転の業務の範囲については、通達において四輪以上の自動車の運転を主として行う業務を言い、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の対象となる自動車運転者の業務と同義であることとしております。
○政府参考人(山越敬一君) 新技術、新商品等の研究開発業務でございますけれども、これは現在の告示による限度基準告示によりましても適用が除外されております。 こうした研究開発でございますけれども、成果を出すためにはある期間に集中的に作業を行う必要がございます。
○政府参考人(山越敬一君) この新技術、新商品等の研究開発業務でございますけれども、現行の限度基準告示におきまして、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいうと解釈しております。
○国務大臣(加藤勝信君) 今の自動車運転業務の範囲ということでありますけれども、現行の限度基準告示では、自動車の運転の業務、これは三六協定における延長時間に関する限度時間を適用しないと、こうなっておりまして、この自動車の運転の業務というのは、先ほど委員お話があった、主としてということを含む、四輪以上の自動車の運転を主として行う業務等をいい、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の対象となる自動車運転者
○政府参考人(山越敬一君) 新技術、新商品等の研究開発の業務でございますけれども、これにつきましては、成果を出すためにある期間に集中的に作業を行う必要があり、一律の限度時間による行政指導にはなじみにくいことなどから、現在、時間外労働の限度基準に関しまして、大臣告示による指導の適用除外としているものでございます。
その上で、現行の限度基準告示では、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別な事情、臨時的なものに限るというふうに限られておりまして、その場合には限度時間を超えて労働時間を延長することができるとしておりますので、今私が申し上げた第三十六条の第五項の通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度枠を超えて労働させる必要がある場合についても、これと同じ趣旨ということでございます
そういう意味で、一つの大きなそれを変えていくきっかけとして、現行の三六協定、これ、現行においては、厚生労働大臣が定める限度基準の下、それぞれの現場に合った時間外労働時間の設定を労使の調整に委ねる仕組みになっているわけでありますけれども、この中には、特別条項がある場合の延長時間、百時間を超えるものも見受けられる。そうした意味で、長時間労働の歯止めとして十分機能していない。
今回設けます時間外労働の上限規制でございますけれども、これは現行の限度基準告示を法律に格上げするものでございます。月四十五時間かつ年三百六十時間という上限を法律に定めます。
○政府参考人(山越敬一君) 現行の三六協定でございますけれども、これは厚生労働大臣告示、限度基準告示の下で、それぞれの事業場の現場に合った時間外の労働時間数の設定を労使、その調整に委ねる仕組みとなっておりまして、運用状況といたしましては、特別条項を締結する理由として、例えば取引先の都合による納期の逼迫があるとか、予算とか、そういった臨時的な特別の事由に限るという運用がなされている状況にあると思います
囲みの中を見ていただくと、ほぼ一〇〇%が限度基準告示の範囲内におさまっている。月は四十五時間、年は三百六十時間の中にまず大体おさまっているわけですね。 その上で、一番多いのは何かというと、月でいうと四十五時間、七〇・六%、年でいうと三百六十時間、七六・二%。やはり、基準を決めると、そこのマックスに照準を合わせてくるのが普通なのかなというふうに思いますよね。
○山越政府参考人 現在の限度基準告示でございますけれども、この研究開発につきましては、解釈として、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務というふうに解釈されているところでございます。
まず、今、研究開発業務というのは、限度基準から除外されています。専門業務型裁量労働制の対象業務の一つでもあります。そして、高プロの対象業務のうちの一つでもあります。 伺いますが、一体どのような職種、業種があり、またどのくらいの労働者がいるんですか、研究開発業務。
本法案では、時間外労働の上限を、現行の限度基準告示を参考に、原則として四十五時間、かつ年三百六十時間とした上で、臨時的な特別の事情がある場合でも、時間外労働の上限を単月百時間未満、複数月平均では八十時間としたところであります。
この前、いらっしゃいませんけど、木村さんが質問されていましたが、現行の労働時間法制下で、特定機能病院や、あるいは医師や医療従事者、基準法の労働時間、三六協定の限度基準あるいは特別条項、これはほかの職業の方と同様に掛かっていますよね、その確認です。
医師でありますことや特定機能病院であることを理由に労働基準法第三十六条を含みます労働時間に関する規定でございますとか限度基準告示あるいは特別条項が適用除外となっているということではございません。
それは、いわゆる専門業務型裁量労働制とか、あるいは商品開発として限度基準を除外されている方、そういう人たちの中に高プロと呼ばれる人が当然いるわけですよね。 今回、裁量労働制のデータ問題を契機に、新たな手法を検討して実態調査を行うんですから、高プロもその調査結果を待つべきではないでしょうか。
○加藤国務大臣 医師については、現行では限度基準告示に基づく規制が適用され、その上で、今般の時間外労働規制の見直しにおいては、働き方改革実行計画において、時間外労働規制の対象とはするが、規制のあり方については別途検討の場を設け、同計画決定後二年後を目途に、今現在検討しているわけでありますが、規制の具体的なあり方を検討するとともに、労働基準法の改正法の施行期日の五年後を目途に規制を適用する。
かつ、建設業では、現在の月四十五時間、年間三百六十時間という三六協定の限度基準、厚労大臣告示は適用除外とされてきました。この結果、資料の三枚目ですが、新国立競技場の建設を受注した大成建設は月百五十時間、年間千二百時間もの三六協定を結んでいます。厚労省の調査でも、今ありましたとおり、新国立の現場で八十時間を超える残業を認める事業場が多数存在していたと。その中でこの過労自死事件が起きています。
○山越政府参考人 建設事業でございますけれども、現在の時間外労働の限度基準告示では適用除外となっているところでございますけれども、実行計画では、この建設事業につきましては適用除外とはしないわけでございますけれども、改正法の一般則の施行期日の五年後に、この一般則を原則として適用するということでございます。
今確認させていただきましたことに関し問題となりますのが、現在、限度基準告示の適用除外の件です。今回の実行計画では、お配りしました資料の一ページ目を御覧ください、ここにありますとおりになっているわけです。 残業上限規制の適用除外業種のうち、運輸などの自動車運転業務、そして建設業、これらは関連法の施行後五年間は規制が猶予されます。
自動車運送業の自動車の運転業務、これもいわゆる限度基準告示の適用除外となっております。この理由としましては、自動車の運転業務は、長距離輸送あるいは荷主都合による手待ち時間の発生、こういった長時間労働が発生しやすいという業務の特性があるためであると承知をしております。
御指摘をいただきましたこの事業者が講ずべき措置でございますけれども、この中では、時間外・休日労働時間が月四十五時間を超えて長くなるほど業務と脳・心臓疾患の発症の関連性が強まるとの医学的知見が得られている、このようなことを踏まえて、事業者は、三六協定の締結に当たっては、限度時間やその例外である特別条項について定めるものであります限度基準告示に適合したものとなるようにすることを定めているものでございます
○国務大臣(塩崎恭久君) この限度基準告示というのは、三六協定、これによって労働時間を延長する際の限度時間を定めたものであります。法定休日労働に係る時間につきましては、限度時間には含めていないというところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは、今局長から答弁申し上げたように、労働基準監督署においては、三六協定が届けられれば、その都度、限度基準告示に適合しているか否かを確認をして、適合している場合には受理をしているということでありますけれども、年間を通じて長時間労働をさせるために安易な三六協定を破棄をして再締結をするというのは、これは労使で合意をしているわけではありますけれども、望ましい運用ではないというふうに
労働基準法におきましては、三六協定を締結する際には、今おっしゃいました限度基準告示に適合したものになるようにしなければならないとされているところでございまして、この特別条項の適用は、通達において、全体として一年の半分を超えないことが見込まれる場合というふうにされているわけでございます。
平成二十五年の労働基準局長通達の対象としておりました新規制基準適合性の審査に関する通達でありましたが、その業務については、平成二十九年四月一日以降、限度基準告示が全面的に適用されるということになったわけでございます。